源泉徴収に記載されている退職日に違いがある

このQ&Aのポイント
  • 私はある会社にパートで働いていて6月22日に退職して現在、7月より新しい職場で働いています。
  • 新しい職場に採用される際に、ほかで仕事をしていないという条件で採用されたのですが年末調整を出さなくてはいけないため、退職した会社に源泉徴収をもらい今勤務している会社に提出しました。
  • しかし、人事の人から源泉徴収の退職日が8月30日になっていると指摘されました。前の会社に問い合わせたところ、上司が適切な手続きをしなかったためにこのような問題が発生しました。労働監督署に告発する必要があるのかどうか、法律的な観点で詳しい方に教えてもらいたいです。
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源泉徴収に記載されている退職日が違う

私はある会社にパートで働いていて6月22日に退職して現在、7月より新しい職場で働いています。退職する1ヶ月以上前に退職する旨を伝えました。新しい職場に採用される際に、ほかで仕事をしていないという条件で採用されたのですが年末調整を出さなくてはいけないので退職した会社に源泉徴収をもらい今勤務している会社に提出しました。その時に源泉徴収の退職日を確認していなかった私も悪いのですが、昨日人事の人から呼び出しを受け、(退職日が8月30日になっているがどういうことですが? あなたを採用する条件として他で仕事をしていないという条件だったはず、源泉徴収には6月22日になっている。)と言われました。私は6月22に退職したと言いいましたが。(源泉徴収に書かれていることが証明になる、私個人はあなたのことは信用するが会社のうえの人間は源泉徴収に記載されている以上、信用されないだろう。こういうことがあった以上これから先、上の職に就くのは難しいだろう)と言われました。どうなっているのかと前の会社に問い合わせたところ、私のその会社での上司が、本来辞めると言った日から6月22日までの間に退職届を書いてもらい、そしてその他の手続きをしなきゃいけないのに何もしてなかったらこういうことになったと言う事です。 私のこの上司がちゃんとした手続きをしなかったせいで、散々な目にあっています。私のまわりの人は労働監督署に告発したほうがいいと言いますがこの件は何か法律に違反するのでしょうか?どなたか詳しい方教えてください。

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回答No.2

そこまで事を大きくする必要も無い事項にしか見えませんが・・・ 前の会社から退職日を訂正した源泉票を出してもらい再提出するか、 「手続の不備等で違った記載になっているが、退職日は6/22で間違いない」 というような内容の文書を書いてもらい提出すれば事足りるかと。 最悪、前の会社の人事あたりから今の会社へ直接訂正してもらえばいいでしょ。 関係しそうな法律は、労基法22条ぐらいかと思いますが、 これは「請求」があった場合に遅滞無く出せ。という内容なので微妙に該当しなさそうですな。 なんでもかんでも監督署やらへ駆け込めという人がいますが このような例だとお役人も手間がかかるだけでいい迷惑だと思います。 悪意ではなく過失により退職日の記述が間違っていた。 それだけの事で出世がダメになるという今の会社こそまともじゃないように見えますが・・・

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  • adobe_san
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回答No.1

何ら法律には違反しません。 今の会社との契約違反になるだけです。 前の会社に訂正を求めるしか方法はありません。 それか貴方自身前の会社に対して、不利益を被ったと自ら告訴するという方法もあります。 この件で、基準局もハローワークも動くことは出来ません。 単純な民事事件ですので・・・

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