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不動産の借用権に関する質問

アパートの借用権に関して友人とトラブルが起きてしまいました。 是非皆さんの意見を伺いたいと思います。 私が現在契約して住んでいる物件に友人がルームメイトとして一緒に住みたいと持ちかけられ、 最初は同意しましたがやがて相手の態度に不安を感じ、(連絡がとれない、電話にでない)などで申し入れを断ろうと思いました。 しばらく互いに連絡がとりにくくなり、数週間後に友人から一方的な契約書が送られ、 「これに応じない場合は訴訟を起こす」という旨の文も添えられていました。 彼曰く、「連絡しても応じないのでアパートをシェアすることに同意したものとみなす」との事。 このような一方的な契約は成立するはずはないとは思いますが皆さんどう思われます? そもそも契約すらしていない人が借用権を所持かつ契約主である私を訴えるという事は可能なのでしょうか?

みんなの回答

  • kanenashi
  • ベストアンサー率77% (14/18)
回答No.3

1.契約は当事者の合意により成立するものであるところ、質問文を読む限りではそのような事実は見受けられない。強いて言うなら「最初は同意した」との部分が合意に当たると考えられなくもないが、具体的なことは決めていなかったようであるから、契約そのものの主張を強弁したところでそれが認められる可能性はほぼないといってよい。 2.「これに応じない場合は訴訟を起こす」とのことであるが、あえて考えるとするならば「賃貸借(もしくは使用貸借?)契約成立確認の訴え」であろうが、前記1.から考えて、相手方が勝訴する確率は0に等しい。そもそもルームシェアをするのであれば質問者と建物所有者との賃貸借契約の条文の検討が不可欠であり、もしそこに「無断転貸禁止」条項が入っていれば、相手方が質問者にルームシェアを強要することは、質問者に建物所有者との賃貸借契約に反する行為を強要することに他ならないのであって、公序良俗に反するものであるから無効である。 3.ただし、一方的であるとはいえ契約書(その内容の巧拙は検討されるべきであるとは思われるが)まで送りつけてきているのであれば、質問者は内容証明郵便にて、この契約には同意しかねる旨などを通知するとともに、契約書はコピーをとった上で返送しておくべきかと思われる。要は拒絶の意思表示をなるべく早く相手方に示すことが肝要であって、いかに無体な要求であるとはいえ放置しておけば思わぬ被害をもたらす可能性もなくはないと考える。 なお、質問者は借用権というよりは、建物使用者に対する賃借権を持っている状態であると考えていただきたいと思います。相手方が要求しているのはルームシェアして一部賃料を支払うということであろうから、この場合は「一部転貸借」となり、質問者は転貸人(てんたいにん)、相手方は転借人(てんしゃくにん)となるでしょう。 他の方がおっしゃるように、基本的に相手方の言い分は無茶苦茶です。ただしその相手方が中途半端に法律をかじっているようだと厄介なので、拒絶の意思表示をきちんとしておいたほうが賢明だと思います。

noname#52086
noname#52086
回答No.2

どう思うもなにも・・・そもそもが間違っています。 アパートに同居人を入れる事の可否の判断は大家さんの権限です。 大家さんの承諾なく、質問者さんが決めれる事ではありません。 大家に無断で同居人を入れたら、質問者さんが大家さんから責任を問われ(同居人を追い出すか)(同居人共々質問者さんも追い出されるか)運がよければ(家賃の増額などで同居人を認めてもらえる)のどれかになるでしょう。 ですからその友人がそんな事を質問者さんに言っても全く無意味です。 「大家より同居の許可が貰えなかったので駄目でした」でいいのです。

noname#64531
noname#64531
回答No.1

訴訟は誰でも起こせます。 裁判に応じなければあなたの負け。 応じて相手の言い分を否認すればよろしい。 証拠がないので相手の負けでしょう。 ただし実際そうなったらここで相談してないで 専門家をおたずねください。

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