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借用書の請求について

平成16年に友人に30万円貸し、本人から借用書をもらいました。1年ほど前に「人に騙されたのでお金が返せなくなった。1年くらい処理にかかると思う」と言われ、連絡が取れずにいます。私も友人だし、彼女も困っているのだったら・・・半ば諦めていたのですが、他の友人から実は騙されたのは私の方ではないか?と言われました。なのでこの際借用書もあるので取り立てをしたいのですが、問題は返却期限に日付が無い事です。それは請求の際に問題になりますか?また、まだいらっしゃるか分からないのですが、彼女のお母様の名前と住所、印鑑が保障人の欄に載っています。本人が無理ならお母様から返却してもらう事は可能でしょうか? 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • meexxmee
  • ベストアンサー率71% (5/7)
回答No.2

債権者は、住民票を取れます 正確には、今は、プライバシーに厳しいから、住民票をとる権利があると言う項目に、チェックを入れるんですが。 ただ、貸し借りは、本人との約束なんで、親に説得して貰える見込みがあれば、話してみたら良いですね 私が貸した人は、親が籍を抜いていたような、常習な人だったようで 相手の親には、相手にされませんでした

  • kita52326
  • ベストアンサー率61% (320/520)
回答No.1

知り合いに貸したということなら、消滅時効は10年=まだセーフと考えてよいでしょう。 あとは、どのようなスタンスでとりたてるか? (今後の友人関係に配慮するのか、バトルになってもいいと腹をくくってやるのか)と、 友人と保証人に返すつもり・返済力があるのかどうか、がポイントになると思います。 契約書がきちんとあるのでしたら、法律的には相談者に分がありますが、 友人に返済力と返すつもりがないなら、契約があっても骨折り損になりかねません。 一般的(やや公式な?)な取立て方としては・・・・ 返済期限を決めていない貸金を返してもらうには 貸主は借主に対して、いつでも「相当の期間」を自分で定めて、 その期間内に金を返すように請求できます。 「期限 定めのない 貸金」でググると、参考になる文例がでてきますから、 いつまでに返せという、催告書を内容証明で送ればよろしいかと思います。 また、保証人は本人が期限までに返済しない場合に返済義務が生じますので、 まずは本人に請求すべきですが、二度手間も面倒ですから、 「期限までに本人が支払わない場合、保証人に請求させて頂きますので、 よろしくお取り計らいください。」といった感じの文書を出しておくと話が早いでしょう。 但し、お金を借りて返さない人、いろいろ言い繕う人は、 返すつもりなど全くなかったりして一筋縄ではいかないですから、 催告書や内容証明くらいで返してくれるとも思えません。 弁護士に頼んだり、費用と時間がかかったり、友人間の評判を損ねたり、等を考えると、 30万円という金額では釣り合わないような気もしますので、 よくお考えになってから行動される方が良いと思います。

mitty1017
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 そうですね、本人は逃げてしまって地元には居ないようですし、お母様もまだいらっしゃるかどうかはっきりしません。 私も取り立てる気などなかったのですが、久しぶりに会った共通の友人に借主が私に金を貸してやっていた、と言っていたというのを聞き腹が立ったもので・・・ 教えて頂いた事を参考に今後の対策を考えてみようと思います。 ありがとうございました!

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