借用書の書き方と注意点

このQ&Aのポイント
  • 借用書を書く際に気をつけるポイントや注意点をまとめています。
  • 借用書にはいくつかの重要な要素があります。本文の書き方、利息の制限、連帯保証人の必要性、収入印紙の貼り方などについて解説します。
  • 借用書の書き方や注意点についてアドバイスをお求めの方に役立つ情報を提供しています。
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借用書の書き方を教えてください

兄弟が15年前に家を購入する際に母からも頼まれ 主人に内緒で100万円お金を貸しました 借用書を書いてもらっていません  母が亡くなり 先月、本人からあなたの通帳に少しずつ返すから (2~3年には返済の確認をしています)と言って来ました。が 以前 返済してもらっないものあり 借用書を書いてもらおうと本屋で金銭借用書9-4Nを 買って来ました 次に会う機会に書いてもらうつもりです (嫌がると思いますが、貸した事を知っている人が当日来るので・・) 借用書のなかでどうしたらよいか わからないことが有るので教えてください (1)上文に 本日たしかに・・借受受領しました。とありますが 本日を二重線で消して貸した年月に変えていいのか? 又、はっきりした日にちを覚えていません。月まででよいのか? 下の日付に記入した日にちを書けばよいのか? (2)利息も記入しますが 制限があると書いています 限度とはどのぐらいでしょうか?  (お金を貸す際に 利息も払うからと言ってきました)   (3)連帯保証人はいなくてもよいのか? (4)この契約書には収入印紙はが必要とありますが  いくらの印紙を貼ればよいのですか? その他 注意しなくてはいけないこと  良いアドバイスがなど有りましたら教えてください 家庭事情なども有り 本当に困っています 宜しくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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  • watch-lot
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回答No.1

昔の借金について、今になって文書化しておきたいと言うことですね。 それであれば、借用書をさかのぼって発行するのではなく、「債務確認書」あるいは「債務承認書」とするほうが作りやすいでしょう。 こうすると、借用時期も「○年○月頃」と記載できます。 利息については利息制限法で   ・元本が10万円未満の場合 年2割(20%)   ・元本が10万円以上100万円未満の場合 年1割8分(18%)   ・元本が100万円以上の場合 年1割5分(15%) が上限と決まっています。 利息も連帯保証人もそうですが、最初にお金を貸すときに取り決めしたことを記入すべきで、債務確認時点で(つまり後になって今から)決めるというのは相手の同意がない限りやってはいけません。 収入印紙は確認書である限り不要です。 債務承認者名の記入欄は、第三者が記入して本人が押印するのでなく、できるだけ自署してもらいましょう。 他に疑問点があれば質問してください。

red39tama
質問者

お礼

ありがとうございました。

red39tama
質問者

補足

早々に有難うございます。 「債務確認書」「債務承認書」が有り  借用時期も「○年○月頃」と記載できるとのこと 例文を探してみます。 利息のことですが相手の同意が必ず必要とのこと納得しました。   ・あと、契約で利息を定めていない 記載がない場合は   どうなりますか?   (利息5%? 無利息? 遅延損害金として5%?   と書いてあるものがありました)  ・また、いつからの利息(お金を貸したときから=15年前から    または「債務確認書」を成立させたとき)   になるのか わかりません。 宜しくお願いします。

その他の回答 (4)

  • watch-lot
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回答No.5

#4です。 >お金を貸した時の銀行の振り込みの用紙が出てきました。 これは証拠として有効ですか? ●もちろん貸した証拠として有効ですが、特に借り主が借りたことを否認していないのなら使い道はないと思います。 それよりも、「借りたのは間違いないが、一部弁済も利息返済もないまま既に10年以上過ぎており、消滅時効にかかっている」と言われてはおしまいなので、こちらの方が問題です。

red39tama
質問者

お礼

ありがとうございます。 承認書に必ずサインをもらうようにします。 本当に有難うございました。

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.4

#3です。 >わからないのは・・ >自署したものをコピーをして渡したいのですが捺印はコピーの後に2部するのか、捺印したものをコピーしてよいのか、コピーしたものを渡さなくてもよいのか ●債務承認書を借り主から貸し主宛に提出するものとすれば、契約書とは異なり原本は1通です。借り主がコピーを欲しがれば、自分でコピーしてから原本を借り主に提出すればいいだけのことです。 債務確認書として双方が1通ずつ保有するのであれば、これは契約書とおなじように原本は2通作成しなければなりません。 この場合は契約書と同じ体裁となるので貸し主も自署(署名押印でもいいです)することになります。 書式としては、承認書は「貴殿に対し、●年●月に○○円借用した件に付き、今後毎月○○円ずつ返済します。」という感じになりますが、確認書は「乙が甲から●年●月に○○円借用した件に付き、乙は甲に今後毎月○○円ずつ返済することを約し、甲はこれを承諾した。この確認書を甲乙双方1通宛保有する。」という文言の体裁になります。

red39tama
質問者

お礼

ありがとうございます。 確認書と承認書の違い とても良くわかりました。 参考にさせていただきます。 とにかく書面にしたいと思います。 本当に有難うございます。

red39tama
質問者

補足

お金を貸した時の銀行の振り込みの用紙が出てきました。 これは証拠として有効ですか?

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.3

#1です。 >あと、契約で利息を定めていない 記載がない場合はどうなりますか?   (利息5%? 無利息? 遅延損害金として5%?と書いてあるものがありました) ●利息の定めが無い場合は民法の規定では5%です(商行為なら別です)。 しかしながら、いままで利息をもらっていないということであるのなら、無利息との暗黙の合意があったのではないかという言い分もありそうです。 一体どちらのつもりだったのでしょうか? >また、いつからの利息(お金を貸したときから=15年前からまたは「債務確認書」を成立させたとき)になるのか わかりません。 ●基本的には、最初の貸し借りのときにどのようなつもりでいたのか、つまり無利息でいいと言ったのか、それともあるとき払いでいいやと言ったのか、その内容を債務確認書に記載すべきなのです。 もしお互いの認識が違うのであれば(おそらくこの部分でもめるでしょう)、この債務確認書を作成した時点から利息をスタートさせてはどうでしょうか(これでももめるなら、下でも記載したように無利息で妥協した方がいいかもしれません)。 一番気をつけなければならないことは、すでに10年を過ぎており、時効を援用されないように気をつけねばならないということです。 「2~3年前には返済の確認をしています」とのことですが、口頭での確認ならば否認されればそれまでですから、できるだけもめないように気をつけた方がいいと思います。

red39tama
質問者

お礼

早々に有難うございます。 自分の認識が甘かったのがよくわかりました。 何事も証拠が必要。 良い勉強になりました。 とりあえず、元本を返してもらうところから・・ 確認書、参考にさせていただきます。 本当に有難うございました。

red39tama
質問者

補足

教えてください。 確認書を作成したいと思います。 貸主 借りた日付 金額 作成した日付 借り主住所、名前、捺印 作成した日付、借り主住所、名前、捺印は 自署してもらいます。印紙は貼りません。 わからないのは・・ 自署したものをコピーをして渡したいのですが 捺印はコピーの後に2部するのか 捺印したものをコピーしてよいのか コピーしたものを渡さなくてもよいのか 教えてください。 宜しくお願いします。

  • akiba555
  • ベストアンサー率16% (102/623)
回答No.2

まずポイントだけ。 必ず日付もいれる。必ず期日までの返済・例外はないと記入する。2枚用意して相手にも持たせる。また利子などもいれた計画的な返済表を作る。 こういう場合は所詮紙ですが。細かすぎるくらい細かいほうがいいです。 相手は面倒がりやらないので。自分で動きましょう^^変な甘えがのちのちの地獄になります。

red39tama
質問者

お礼

ありがとうございました。

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