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連帯保証人、借用書についての質問

友達Aが知り合いからお金を借りて、別の2人の友達 B,C が連帯保証人になりました。 -Bの借用証明書- 金銭借用証明書 1. 金 七十伍万 円也ただし利息  上記の金額を私 (A) は本日たしかに借り受け、受領しました。 ついては利息は毎月 (空白) 日限り、元金は(24)年(11)月(16)日限り、いずれもあなたの住所に持参し、または送付して支払います。もし利息を1回でも期限に支払わないときは、あなたからの通知催告がなくても当然に期限の利益を失い、直ちに元利金を支払います。  連帯保証人 (B) は私の債務について保証し、私が上記の債務の履行をしないときは、私と連帯して履行の責を負うものとします。元金を期限に支払わないときの遅延損害金は(空白)の割合とします。  後日のため本証書を差し入れます。     万一本件に関し紛争が生じたときは、あなたの住所地の裁判所を第1審の管轄裁判所とすることにあなたと合意しました。  なお本件債務の不履行のときは、私らの全財産に対し直ちに強制執行を受けても異議がないことを承諾し、本証書にもとづく公正証書の作成のため委任状と印鑑証明書各1通をあなたに交付しました。 (24)年(10)月(16)日 借主  住所(A住所)  氏名(A) 印鑑 連帯保証人  住所(B住所)  氏名(B) 拇印 (貸した人の名前)殿 -Cの借用証明書- 金銭借用証明書 1. 金 七十伍万 円也ただし利息  上記の金額を私 (A) は本日たしかに借り受け、受領しました。 ついては利息は毎月 (15) 日限り、元金は(24)年(11)月(15)日限り、いずれもあなたの住所に持参し、または送付して支払います。もし利息を1回でも期限に支払わないときは、あなたからの通知催告がなくても当然に期限の利益を失い、直ちに元利金を支払います。  連帯保証人 (C) は私の債務について保証し、私が上記の債務の履行をしないときは、私と連帯して履行の責を負うものとします。元金を期限に支払わないときの遅延損害金は(空白)の割合とします。  後日のため本証書を差し入れます。     万一本件に関し紛争が生じたときは、あなたの住所地の裁判所を第1審の管轄裁判所とすることにあなたと合意しました。  なお本件債務の不履行のときは、私らの全財産に対し直ちに強制執行を受けても異議がないことを承諾し、本証書にもとづく公正証書の作成のため委任状と印鑑証明書各1通をあなたに交付しました。 (24)年(10)月(16)日 借主  住所(A住所)  氏名(A) 印鑑 拇印 連帯保証人  住所(C住所)  氏名(C) 拇印 (貸した人の名前)殿 このような内容なのですが、連帯保証人BとCで日付が違ったりするのですが、どういうことなのでしょうか?また、BとCで2枚借用書がありますが、75万×2=150万借りたことにはなってないですよね? BとCで内容が違うので連帯保証人については無効ということにはならないのでしょうか? また、Aは返す意思はあるものの、失業し返せなくなりました。BとCも返せるようなお金を持ってなく、返せないと言ったら「闇金に借用書を売る」など言われています。 この借用書には利息がいくらというような内容が記載されていないし、月にいくら返すという約束もないと思うのですが、月いくらくらい返せばいいのでしょうか? 詳しい方宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • away_2012
  • ベストアンサー率46% (27/58)
回答No.3

>月にいくら返すという約束もないと思うのですが、月いくらくらい返せばいいのでしょうか?  平成24年10月16日の契約で、元金の返済期日が平成24年11月15日or16日なので、借りた次の月に一括返済しますという契約ですね。月に返さねばならないのは全額です。それに、とっくに期限の利益は喪失しているので、相手は残債一括返済請求出来、それに応じなければならないですね。月払いの分割返済なんて最初から考えてない契約書です。分割払いにしたいのなら、それは契約内容変更の申し入れと言う事になり、断られればそれまでです。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8519/19367)
回答No.2

>このような内容なのですが、連帯保証人BとCで日付が違ったりするのですが、どういうことなのでしょうか? 保証人が一人では75万円しか借りれないとかで、Bを保証人にして75万円借りて、同じ日に、Cを保証人にして追加で75万円を借りたと思われます。 >また、BとCで2枚借用書がありますが、75万×2=150万借りたことにはなってないですよね? いえ。150万借りてます。 >BとCで内容が違うので連帯保証人については無効ということにはならないのでしょうか? 無効にはなりません。「別々の借金」ですから、どちらも有効です。 >また、Aは返す意思はあるものの、失業し返せなくなりました。BとCも返せるようなお金を持ってなく、返せないと言ったら「闇金に借用書を売る」など言われています。 有償での「債権譲渡」は法律で認められているので、債権者は、ヤクザに債権を売る事が可能です。 >この借用書には利息がいくらというような内容が記載されていないし、月にいくら返すという約束もないと思うのですが、月いくらくらい返せばいいのでしょうか? 利息が記載されていない場合は、民法で決められている利率で請求できます。 根拠法は、民法404(利息),419(遅延損害金)の「特段の意思表示(約定利率)のない場合の法定利率」に関する法律。 毎月払うと決められているのは「利息分だけ」なので、債権者が決めた年利を12で割った額が「毎月払う額」になります。 仮に年利5%とすると、750000×5%÷12で、毎月3125円です(毎月払うのは利息だけなので元本は減りません) 元本は、記載通りの日付までに「全額」を払う事になっています。

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.1

それぞれ独立した借用書2通がたまたま近似の日付で、同額だっただけと解釈できる つまり総額150万円

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