• 締切済み

これで税金対策になりますか?

ちょっと疑問に思ったもので、お尋ねします。 現在、年間トータルプラス30万円だったとします。 このままだと3万円の税金を支払わなければなりませんが、10円の株を30万株買って、10円で30万株売ったとしたら、手数料の関係で、取得単価11円の株30万株を、10円で売却した事になり、この売買での書類上の損失額は30万+売却手数料になりますよね?(実際の損失額は往復の手数料数百円なのですが) だとすれば、年間の利益は0になり、税金を払わなくてすむようになるのでしょうか?

みんなの回答

  • hanajiroo
  • ベストアンサー率51% (39/76)
回答No.6

一応、補足で。 証券会社により損益計算の方法に違いはあるのですが、ではそれを利用して、ご質問の内容のような節税がいくらでも可能なのかと言うと、30万程度の場合はどうなのか分かりませんが、大きな金額でそうした不自然な取引を行った場合は当然税務署によって調査される可能性が高いとお考え下さい。 そうでないと株式譲渡益がいくらでも節税可能となってしまいますが、もちろんそんなに甘くないです。もっとも普通の個人投資家が通常の取引でたまたま発生した1円未満切り上げの取得単価計算についてどうこう言われる事はまずないですし、今年損失が発生しているのであれば確定申告は面倒でも是非しておく事をお勧めします。

FUJI-3776
質問者

お礼

「手数料込みの取得単価で1円未満は切り上げ税金面で有利にすることは、法に触れない節税方法なので、イートレード証券ではこのような計算方法をしています。」といったような内容の説明を、確かイートレのホームページで、以前読んだような覚えがあるのですが、おっしゃるように、いくらでも節税できるので、おかしいですよね。 特定口座で、3万株を8円で買って8円で売ったら実際に-3万数百円の報告書が作成されていましたが、もし300万株の売買でもこの様になれば、税金なんか払わなくて済みますからね。 逆に、300万株を8円で買って9円で売った場合、実際は、ほぼ300万の利益があるのに、書類上は売却手数料分のマイナスになってしまいますからね。 もう一度ホームページから探し出して、よく読んでみたいと思います。 ご回答有難うございました。

  • hanajiroo
  • ベストアンサー率51% (39/76)
回答No.5

#3さんの証券会社によって計算方法が違いがあるのではないかというのが正解ですね。 #2さんの回答されてる内容は楽天証券などの場合では、その計算方法で正解なのですが、質問者様も御自身で経験されてる通り、Eトレード証券などの場合は手数料込みの取得単価で1円未満の部分は切り上げて、取得単価に反映する方法を取っていますので、低位株を売買した場合などにはご経験されたような一見不可思議にも思えるような損益評価が発生します。 OKWaveの競合他社での回答なので、紹介するのは少々気が引けますが 詳しい回答がありましたので、一応ご参考までに http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1413150824

回答No.4

ANO.2です。株式取引の損益は単価で計算するのではなく、各取引の総額で計算します。貴方は3,001,500円(手数料を加算した)で買い付け、3,000,000円(手数料あれば差し引く)で売ったのですから、この取引の損益は1,500円の損です。計算はこれで完了です。欠損は3年間繰り越しできます。

FUJI-3776
質問者

お礼

証券会社によって計算方法に違いがあるようなので、もう少し詳しく調べてみたいと思います。 ご回答有難うございました。

回答No.3

特定口座における取得価格を1株当の円未満切り上げして、取得価格= 円未満切り上げした1株当たりの取得価格*売却株数をしているので、 所得税の計算上おっしゃるような損失額になります。 上記を適用した場合で年間トータルが損失になれば、確定申告で 申告して翌年から3年間との株の利益との相殺も可能です。 だだし、証券会社によっては、上記計算方法に微妙な違いがあるかも しれません。

FUJI-3776
質問者

補足

私は今年の6月から株取引をしており、早速百数十万の損失を出しております^^; この損失を翌年以降3年間繰り越すには、この損失をだす前から、青色申告??とかなんとかいって、前もって手続きをしておかなければいけないと、何処かのサイトで見たような覚えがあるのですが、どうなんでしょうか? また特定口座源泉徴収ありでも3年間繰り越しは可能なのでしょうか?

回答No.2

株式取引の税金については、その通りです。ただし貴方の場合株式売買手数料は買った時の手数料(片道)しか計上されていませんね。売ったときの手数料は計上されていません。メール取引をやる場合、手数料は片道だけ、一日に1回だけ徴収する会社が多いですから、そういう会社で取引なさっているのでしょう。中にはメール取引でも、往復手数料をとる会社がありますので御注意を。今日買って明日売れば手数料が往復かかるかもしれません。売り買いをその日のうちにやれば、貴方の思惑どうりになるでしょう。詳しくは証券会社、税務署に御確認願います。

FUJI-3776
質問者

お礼

私もいつか、税金を支払えるくらいになれればいいなと思っております。 ご回答有難うございました。

FUJI-3776
質問者

補足

私はイートレード証券で取引しております。 質問文で(実際の損失額は往復の手数料数百円なのですが)と書きましたが、往復手数は3000円でした。すみません。 買ったときの金額は、例えば10円の株を30万株買った場合 10×30万=300万  これに買い付け手数料1500円をプラスして300万1500円になります。 300万1500÷30万=10.005になり取得単価は繰り上げられ、11円になりますよね。 書類上11円の株を30万株買ったことになると思いますので 11×30万=330万 売却するときは10円ですので 10×30万=300万 損失額は300万-330万-1500(売却手数料)=-301500円 実際の損失は往復手数料の3000円ですが税務署へは30万1500円の損失として提出されるのかと思っておりますが、私は株でかなり損失を出しており、とても税金を支払うような立場ではないのですが、ちょっと気になったものですからお尋ねしました。

  • mrmk
  • ベストアンサー率34% (308/882)
回答No.1

こんにちは、素人なので定かでは有りませんけれど。 譲渡益税明細をみますと購入、売却共に「決済金額」となり、支払った総額、受け取った総額で計算されていますので払わなくて済む・・・わけにはいかないようですね^^;

FUJI-3776
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 お礼が遅くなり大変申し訳ありませんでした。

FUJI-3776
質問者

補足

先日、山水電気を8円で3万株購入し、8円で売却したら電子交付の譲渡益税徴収・還付記録は-3万数百円になっていました。 私は、特定口座源泉徴収ありなのですが、この電子交付の譲渡益税徴収・還付の記録を証券会社が税務署に提出するのではないのでしょうか?

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