- 締切済み
電子会議(取締役会)
海外に取締役がいるので、役会を電子会議で行いたいのですが、これは取締役会として正式に成立しますか? また、電子会議で参加した取締役は出席者としてみなされますか? もしご存知でしたら具体的な手順も教えてください どなたかお早めにご返答いただければ幸いです
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kanarin-y
- ベストアンサー率64% (211/325)
- maisonflora
- ベストアンサー率24% (702/2850)
- cyobin_man
- ベストアンサー率24% (298/1216)
関連するQ&A
- 取締役会について
取締役、監査役の役員報酬の配分を決める場合、取締役会には、監査役は出席しないのでしょうか? もし、出席する場合は、議事録は、取締役会議事録ではなく、 取締役・監査役会議事録とかなるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 取締役会に監査役は出席しなければなりませんか。
はじめまして。 取締役会に監査役は出席しなければなりませんか。 出席しなくてはならない場合と出席しなくてもよい場合があるなら、それぞれの違いを教えてください。 しばしば、【取締役を取締るのが監査役】とう言葉を聞くので、取締役会に監査役は出席しなくてはならないのかと思っています。 できるだけ、根拠条文も教えていただければありがたいです。 よろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 取締役会開催もなく、解任ってありですか?
外資系日本法人の取締役についています。12月に代表取締役についた、スウェーデン人の上司に、いきなり退職の推奨をされました。また、「信頼できる沢山の人に転職の相談したほうがいい」と言われました。私は公的機関のプロジェクトを抱えていて、その会議が来週に迫った時に言い出されたのです。プロジェクト会議の不参加は、会社に大きなダメージを与えると考え、その責任者でもある方に相談をしました。彼は、私がその会議に出席できるようにお願いをしてくれたのです。しかし、これが災いしてしまったのです。上司は社員契約書に違反したとして、自分が推奨した通りに辞職、もしくは、本国外国で、裁判を起こすと言われました。彼から、「いろんな人に相談したほうがいい」という言葉を安易に受けてしまったのです。しかし、会社側も、社員契約書に書かれていることを、必ずしも守ってはいないのです。 「取締役の3人で決めたことだ」といわれました。(取締役総数4名)でも、取締役2名は、海外本社ですから実際は、取締役会議を行うことは不可能なのですが、仕方ないと思い辞任の覚悟をしました。しかし、先日、上司が「いつで退職するか、退職届けを出せ」というのです。私は、登記簿から席がぬけるのはいつかと聞きました。そうしたら「それ、何?」といわれ、一連事項を説明すると、「あなたが、取締役会議議事録と株主総会議事録をを作って、司法書士の先生に連絡しておくように」と。張本人の私に、やってもいない取締役会議や株主総会の議事録を作らせて、解任させるってありなんでしょうか?新しい道を歩みだそうと決意していたものの、どうしても、納得できません。 訴えることはできるのでしょうか? 法律や商法にお詳しい方がいらっしゃれば、是非、ご教授くださいませ。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 取締役会は監査役欠席でも有効ですか?
非公開、取締役3名、監査役1名の会社です。監査役は会計監査に限っていませんので、すべての取締役会に出席する義務を負っていると思いますが、もし何らかの理由で監査役が取締役会に出席できなかった(あるいはできない)場合、取締役会は有効となりますか?取締役会の開催地が、監査役の勤務場所から離れていることもあり、監査役がすべての取締役会に出席できないことが予想されるため、お伺いする次第です。また、取締役会が監査役欠席でも有効な場合、取締役会議事録に、監査役は記名押印する必要がありますか?
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 取締役会の委任状出席について
取締役会は、委任状出席が認められているのでしょうか? 認められているとすると、委任状出席の取締役も取締役会議事録に記名・押印しないといけないのでしょうか?それとも実際に出席している取締役だけ記名・押印するのでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 監査役の取締役会への出席義務等について
「会社法上、監査役も取締役会への出席義務があるものの、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある会社の場合は、出席義務はない。」と理解しており、弊社はこれに該当しておりますが、その一方で、取締役会規則上、「監査役は、取締役会に出席するものとし、必要があると認めるときは意見を述べるものとする。」との条文があります。この場合、監査役は取締役会への出席義務があるといえるのでしょうか? 出席義務まではないとしても、取締役会に出席して意見を述べることは問題ないのでしょうか?(もちろん議決権はありませんが。) あるいは、取締役会に出席して意見を述べていただくためには、「監査役の取締役会への出席(or意見陳述)承認の件」等の取締役会決議等の手続を経ておく必要があるのでしょうか? よろしくご教示お願い申しあげます。
- ベストアンサー
- 経営情報システム
- 代表取締役の解任の取締役会招集について
取締役会で代表取締役の解任を検討しています。 その場合は代表取締役が特別利害関係人にあたり、 取締役会での意見陳述権・出席権もないと聞いた覚えが有るのですが、 但し定款で代表取締役が招集権を持っています。 この場合も取締役か監査役が まず代表取締役に招集請求後、招集不通知を待ってから 改めて招集しなければならないのでしょうか? (5日待てない状況なので…) お知恵拝借できれば幸いです。よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 『取締役会を設置しない会社』の取締役の会議
弊社は、取締役は2名(代表と平)だけの譲渡制限株式会社です。(その2名は株主でもあり、2人で100%の株を持っています) 役員が2名しかいないので、新会社法では取締役会を設置できないことになっています。 そのため、役員報酬などの決定は、株主総会で議決して議事録に残しています。 しかし、些細な経営決定事項まで、臨時株主総会を開き、『臨時株主総会議事録』として残してはいますが、 なんとなく大げさな気がします。 役員2人の月例定例会議を取締役会義とし、そこで決まったことを『取締役会議事録』として 残すことは、株主総会の名が付いていないので、無効となるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)