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電子会議(取締役会)

海外に取締役がいるので、役会を電子会議で行いたいのですが、これは取締役会として正式に成立しますか? また、電子会議で参加した取締役は出席者としてみなされますか? もしご存知でしたら具体的な手順も教えてください どなたかお早めにご返答いただければ幸いです

みんなの回答

  • kanarin-y
  • ベストアンサー率64% (211/325)
回答No.4

電子会議と言うのがどういうものかよくわからないのですが,今日,テレビ会議システムを利用した取締役会が認められており,利用例もかなりあります. 「取締役間の協議と意見の交換が自由にでき、相手方の反応がよく分かるようになっている場合、すなわち、各取締役の音声と画像が即時に他の取締役に伝わり、適時的確な意見表明が互いにできる仕組みになっていれば、テレビを利用して取締役会を開くことも可能である。」 (平成8年4月19日、法務省規制緩和等に関する意見要望のうち、現行制度、運用を維持するものの理由等の公表について) このようなテレビ会議システムによる取締役会の議事録には,議長がそのようなシステムによる会議であることを,会議の前に出席者全員に告知した旨を記載しなければなりません.また,「当社のテレビ会議システムは,出席者の音声と画像が即時に他の出席者に伝わり,適時的な意見表明が互いにできる仕組みとなっていることが確認された」「本日のテレビ会議システムを用いた取締役会は,終始異状なく議題の審議を終了した」旨の記載も必要とされます. このようなシステムを扱っている会社もいくつかあります. なお,書面会議については経済界からの要請があり,今後の検討課題となるようです.(今は,持回りでの取締役会は認められていません)

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

法務局で聞いた話ですが、取締役会などを電子会議で行なうことも、あらかじめ法務局に届けたうえで行なうことは可能です。 ただし、手続きの手間がかかり、電子認証などの制度も取り入れる必要があります。 詳細は、法務局に問い合わせてください。

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回答No.2

取締役会は、実際に同じ場所に集まることが必要です。 だから、書面会議やテレビ会議では、出席になりません。

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  • cyobin_man
  • ベストアンサー率24% (298/1216)
回答No.1

根拠はないですが 持ち回り役員会 も認められていますから 議事録を作成し 記名捺印さえしてあれば 十分 通用すると私は思います。

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