• 締切済み

認知した子供との相続の手続きについて

少し複雑なのですが、よろしくお願いします 主人(故人)の父(義父)が亡くなりました。 義母も先に亡くなっています。主人は一人っ子でした 義父は今年の春に脳梗塞で倒れて先月亡くなりました 私には子供(孫)が二人いますが未成年です 入院中に介護認定5になり、同居を考えて動いているときに義父に認知した子供(50才)がいるということがわかりました 法的には私は無関係なので私は何も動きが取れなくなりそのうちに義父は胃潰瘍になり食事が取れなくなったときに、義父の親戚(甥)に尋ねてみたところ認知した子供の存在を知っていてなおかつ近所に住んでいるとの事で連絡先を聞いて直接電話しましたところ 「何の関係も持ちたくない、遺産も一切いらない」との返事でした その後、一応、後継人制度を考えました 病院からも退院(次の老人ホームなり、病院なりを探すようにいわれ、私が支払能力がなければ追い出すとまで言われました) そんな時に、義父が急変して亡くなりました 義父の甥から認知した息子さんに一応亡くなったことの連絡と、遺産の事の確認をしてもらったところ「遺産も何も要らないから、印鑑一つで終わらしたい」というので、家庭裁判所で相談したところ遺産放棄の手続きをと言われたのでとりあえず自分の署名捺印と住民票等の書類だけは私がとれないのでお願いしますと書いて書類を封筒で送りました が、もうそろそろ3週間になります。何の返事もありません 待った方がいいのか連絡した方がいいのか迷ってます やはり遺産が欲しいというのであれば当然の権利ですのでその分担は考えています ですが、この半年、すべての負担が私一人で、入院してからの病院への対応、退院後の手配、葬儀の際の喪主もその後の手続きやなにやらを全て私が負担してます 銀行や役所などからは「他人」と言われて手続きが取れないのに 義父の遺産は一応自宅、預貯金、株があります 借金はないようですが、税金、健康保険の未納があわせて百万以上あります 遺産分割しても私がすべてをしなければならないのでしょうか? ちなみにですが、自宅はすごい状態で家の権利書や、株券などを探すのは至難の業状態です、というかもらっても人が住めるような状態では・・・・ 私は母子家庭で両親もすでに亡く兄弟もいないので、子供にとって義父しかいなかったので出来れば同居して一緒に暮らしたかったのですが、亡くなったのを待っていたわけではありません この半年の心労はかなりで早く解決したいと思っています 専門の方に頼めば早いのかもしれませんが、そこまで大げさにしてしまうのも今の私には精神的に辛いものがあります どなたか良いお考えがありましたらご指導ください よろしくお願いします

みんなの回答

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.1

“遺産分割しても私がすべてをしなければならないのでしょうか?” 質問者本人と被相続人(義父)との間に養子縁組がなされているのか、そして主人と義母の死亡日時の前後関係が不明なので、適宜推定します。 養子縁組がなされていれば、質問者も相続権者であり 民法 第八百九十六条(相続の一般的効力)  相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。 第九百十八条(相続財産の管理)  相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。 の規定により、相続財産管理義務及び権利を得ます(当然他の相続人もです) また、養子縁組がなされていない場合、代襲相続人である子の親権者として、 民法 第八百二十四条(財産の管理及び代表)親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。 管理責任と義務を負います。 通常、配偶者と子が共に相続人になる場合は、 第八百二十六条 (利益相反行為) 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。 の手続きが必要ですが、養子縁組がなされていないのであれば、不要です(養子縁組がなされていた場合は本手続きが必要です)。 “権利書や、株券などを探すのは至難の業” こちらについては、上記書類などが必須であれば、探すしかありませんが、限定相続手続きをしない場合は無理に探す必要は無いでしょう。 土地建物の登記書類は現在ほぼ無用になっていますし、登記情報は法務局にあります。株券もその所有情報は各会社にあるでしょうし、郵便などによる連絡に注意しておけばおおむね大丈夫でしょう。ただ、貸金の証文(被相続人が債権者の場合)は探すしかないでしょうね。 また、相続を放棄するのであれば何があっても大丈夫ですし、放棄しないのであれば、“負の遺産”の有無を確認する必要があるでしょう。 “もらっても人が住めるような状態” については、必要な費用を相続財産から支出することができます。 第八百八十五条 (相続財産に関する費用) 相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。 “3週間になります”については、相続開始(被相続人の死亡)からの経過期間によるでしょう。 第九百十五条  相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。 の規定により三ヶ月(通常熟慮期間と呼ばれます)の時間があります。 この期間を目安にしてはいかがでしょう。 上記期間の1,2週間前くらいに、“相続があったこと、X月X日までに放棄手続きを取らないと、相続してしまうこと、放棄手続きを行うにはY月Y日までに必要書類(戸籍謄本など)を送付願うこと”を内容証明郵便(当然配達記録付きで)、通知すればよいでしょう。 内容証明郵便にするのはその形式性で相手に無言の圧力をかけることと、事後の争いに備えるためです。そして、あまり優雅とはいえませんが、質問者が納得できるのであれば“税金、健康保険の未納があわせて百万以上あります”の事実を記入しておくことも、一手段です。

punipuri
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 義父が亡くなった時は精神的にも追い詰められていたので認知された方への通知も少し焦りすぎかなと今は落ち着いてきているのでそう思えます 出来ればお互い嫌な思いをしないでと思っているのですが甘いでしょうか? 電話で話すより郵便の方がいいのかどうかも迷ってます 補足ですが、養子縁組はしてません 亡くなった順番は主人、その後義母です 義父名義で義母受け取りの保険もそのままあるようですが、もうぐちゃぐちゃになりそうです とりあえず、ご返答ありがとうございました

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 子供の認知と相続について

    ふと、疑問に思っての質問なのですが未婚で子供を生み相手に子供の認知してもらっていて当初同居していたが相手に好きな人が出来て同居解消した場合子供の父親がもし死んだりした場合って遺産とかもらえるんですかね? 私自身も未婚で子パパに認知してもらい一緒に住んでいましたが上記の通り別れました。子パパは現在相手の女性の(この女性は離婚暦有りで子供がいます)実家で親共々一緒に暮らしています。結婚の話も出ていたようなのですが子パパに借金があった為、相手の親に借金綺麗にするまでは籍はいれるな!と言われたそうです。現在メールや電話で頻繁ではありませんが子供の事もあり子パパとは連絡取り合っています。 子パパに借金もあり、仕事も安定していないので財産なんて残すこともないと思いますがどうなのかぁ~っと疑問に思いました。再婚して連れ子と養子縁組すると連れ子にも遺産相続の権利が発生すると聞いたことがありますが認知の場合も権利発生しますか? お願いします。

  • 認知した子供と孫の相続について教えてください

    以前質問した事と少し被るのですが、 先月義父が亡くなりました 私の主人は義父と義母の一人息子でした 7年前に主人が他界 2年前に義母が他界してます 義母とは近所で別居。養子縁組はしてません 孫(私の子供・未成年)が二人います 今年の5月に脳梗塞で倒れて入院中に要介護5になりました 考え、同居をして面倒を見ていこうかと思っていた所、義父には認知した息子(成人)がいたのがわかり、義父の親戚から連絡先を聞き、電話した所「自分にそういう事を聞いてくるのは非常識だ、一切かかわりを持ちたくない、遺産もいらないからそっちでやってくれ」と言うので 全て私がやり、葬儀もしました 亡くなった際に親戚から亡くなった事、以前電話で言っていた事を聞いてもらったところ、関わりたくないサインや印鑑一つでさっさと終わらせたいとの事だったので家庭裁判所で相談し、放棄手続きの書類と必要な書類のお願いと私の連絡先を記入したものを送付しました 4週間近くたって(亡くなってからもです)何の音沙汰もないので昨日電話した所 「弁護士に相談している」 と言われました 遺産分割してくれと言われれば当然の権利ですから、協議書を作成するなり、プロの方に頼むなりを考えてましたが、いきなり弁護士とか言われて少し対応が分からなくなりました こちらの対応はどうしたらいいでしょうか? 弁護士に頼むのがいいのか、分割を想定して司法書士の方に頼んでしまうのがいいのか?このまま待っているのがいいのか 口約束を信じた方がバカなので、それならそれで、送付した時にすぐに連絡をくれればそれなりの対応をしたつもりです それでもこの半年の負担を考えると納得いかないものがあります。まだ、年金や、保険、税金の未納の手続きなどが残ってます 法で定められている事もそうですが、不公平なく解決したいです それと前に義父の自宅の事を聞いた時に そのまま住めるような家ではないと書いたら >必要な費用を相続財産から支出することができます。 第八百八十五条 (相続財産に関する費用) 相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。 と、答えていただいたのですが、もう少しわかりやすく教えていただける方がいましたら、お願いします 少し複雑ですが、よろしくお願いします

  • 認知した子供の相続権について

    認知した子供1人と兄弟姉妹のいる本人が、配偶者の無いまま死亡した場合、本人が残した遺産は認知した子供が全て相続することになるのでしょうか?本人が実母と認知した子供1人を残して死亡した場合はいかがでしょうか。どなたかご教示いただければ幸いです。

  • 相続放棄の手続きについて

    分かりやすく書くために、故人をA(女性)とします。 故人Aには夫と子どもが3人いました。 Aは、夫の事業のために借金をしていたため、Aの死後、夫がその借金を返済していく予定です。 夫のみがAの借金を含めた遺産をすべて相続し、子ども3人は相続放棄をすることで合意しました。 この場合、相続放棄の手続きをするのは、子ども3人のみで良いのでしょうか? Aの遺産の相続権を持つ人間は、夫と子どもの他に、実母と妹、姪と甥がいます。 Aの借金を誰も相続しない場合には、子ども3人だけでなく、Aの実母、妹、姪、甥も相続放棄の手続きをしなければならないと聞きました。 夫がAの借金を相続し、子どもがその相続を放棄する場合でも、Aの母たちは相続放棄の手続きをする必要があるのでしょうか。 ご回答よろしくお願いいたします。

  • 継母と子ども達の相続について

    先日、父が他界しました。 遺言書はありません。 母は後妻なので継母になります。 兄弟は私を含め6人おります。(母との養子縁組なし) 遺産は不動産、預貯金があります。 不動産は父名義(評価額は4000万程度)です。 預貯金は父3,000万、継母3,000万あります。 父の相続手続きをしないまま、 継母が入院し、先が短いような状態になってしまいました。 (意識はありますが動けません) もし、このまま継母が死んだら遺産相続はどのようになるのでしょうか? 継母は自分が死ぬ前に父の遺産が全部欲しいと言います。 また、自分が死んだあと、甥や姪にすべて相続させたいと 言っています。(遺言書を書かれるのは阻止しますが…) 兄弟で遺産を相続するにはどうしたらよいでしょうか?

  • 遺産相続 子のいない夫婦。

     子のいない夫婦の夫が先に亡くなりました。その後、ちゃんとした遺産相続の手続きを取らずに、しばらくして妻が亡くなりました。夫にも妻にも1人の兄とその妻がいましたが、兄とその妻はそれぞれ亡くなっています。しかし、兄の子どもはそれぞれいます。夫かたにも、妻かたにも甥っこがいます(それぞれ1人づつと仮定する)  この場合、ちゃんと遺産相続の手続きをとっていなかった、妻方の甥に遺産を受け取る権利があるのでしょうか?おしえていただけないでしょうか?  

  • 遺産(借金)相続 甥と姪の場合

    亡くなりました本人には銀行からの借金(数千万円)が残っていることが判明しました。 本人の両親や兄弟は全て亡くなっており、甥と姪(兄弟の子供)は存命でおります。 本人の妻と子供は相続放棄の手続きを終了しているようです。 この場合に、存命の甥や姪にまで返済の義務は生じますでしょうか?。 相続放棄の手続きをとれば返済の義務は無くなりますか?。 (つまりは甥姪まで遺産相続の権利・義務があるのでしょうか)

  • 認知症で末期癌

    義母が認知症で末期癌です。(余命宣告されています) 見当識障害が著しく同居の義父のことが認識できません。 義父に出ていけとか知らない人がいると何度も訴えてきます。 と言いつつ義父の姿が見えなくなるとパニックになります。 「出ていけ」と騒ぐのに、 いなくなると「どうして置いていく」と、また騒ぐ…。 どう対処したらいいでしょうか…。 睡眠薬も処方してもらいましたが、昼夜問わずこの状態で徘徊も始まりました。 敷地内別居ですが、夜中に何度もピンポン連打や騒いだりします。 また義父も体が不自由で認知症のような症状も出始め、 私たちがそろそろ限界になってきました。 本来なら入院しなければいけないのですが、 認知症が酷いためできませんでした。

  • 子供を認知してもらえないときの社会的なリスクはありますか?

    妻子のある男性の子供を妊娠しました。 彼も生むことには賛成してくれており、また子供を生み育てる上で彼の金銭的な援助は必要としていませんが彼は好意的に援助を申し出てくれています。 産後もたまに会えたりすればいいね、などと話しています。 でも、認知に関してはそのことによって彼の家族に知れてしまうことで彼に迷惑をかけたくありませんし、彼も当然ですが家族には知られたくないようです。 ネットで調べても認知することによって発生する子供の権利は遺産相続、養育費の請求等、金銭的なものしか掲載されていません。認知されていない子供は、何か、社会的な差別をうけるのでしょうか?なぜ、周りのみんなは声をそろえて「認知だけはしてもらえ」というのでしょうか? どうか、お答えください。よろしくお願いいたします。

  • 二号さんの子供(認知済み) 遺産相続について その3

    二号さんの子供(認知済み) 遺産相続について その3 前回の質問で沢山の回答を頂きましたので、実行してますが 今後はどうすればよろしいのでしょうか? 私は二号さんの子供で実父には妻子がいました。 2年前に実父が他界してたことを10日前に知ったばかりです。 現在、父の生死を確認したく、戸籍謄本を郵送で取り寄せてる最中です。 ●質問1 前回の回答を読みましたが、遺産相続する場合、「遺産相続人を調べますので、父方親族から何かのアクションがあるはずです」とありましたが、2年過ぎた今でも父方親族から連絡はありません。 父が本当に他界してたとして、子供である私に父が亡くなったとか、遺産相続の連絡がない事ってあるのでしょうか? ●質問2 それとも、父方親族が私に内緒で遺産相続をすませたのでしょうか? 父方親族は隠し子がいると薄々感づいてる様でしたので、父の生前に財産を隠したり銀行の残高を0にるとか、私に財産を渡さない為の工作をしてたのではないかと思ってきました。 ●質問3 父の戸籍謄本を取り寄せてからの事ですが、「遺産相続する場合、借金がある場合もありますので、遺産の全容を明らかにして下さい。」と回答を頂きましたが、どのような機関で調べるのでしょうか? 家族でしたら顔を会わせて気兼ねなくお話できますが、隠し子が親族にお会いしても迷惑がられるだけですし、まして父が他界して2年も過ぎてから遺産のお話しても、いつ他界したとか、父の遺産の全容とかまともな返事があるとはとても思えません。 遺産の全容は市・区役所とかで調べるのでしょうか? 私は母方祖父母の養子として育ち、祖父母も他界しましたので、私一人で遺産手続きの方法を調べる為に悩んでいます。 まったく知識がありませんでしたので、今後の行動についてアドバイス頂ければと思います。 すみませんが 分かりやすくご説明のほど宜しくお願い致します。