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駐車に対する損害金

月極駐車場に無断で駐車した場合、法的にはどの程度まで請求できるものなのでしょうか? 2ヶ月分請求されたのですが、それは妥当な金額なのでしょうか?

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  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.1

こんにちは >法的にはどの程度まで請求できるものなのでしょうか? 民事なので「法的には」という観念はないです。 いくらでも請求できます。 >2ヶ月分請求されたのですが、それは妥当な金額なのでしょうか? どのくらい駐車していたかによりますね。 判例上であれば「相場分」が妥当ということになっています。 例えば10時間駐車していたとします。 近隣の時間貸し駐車場の相場が1時間400円としたら10時間で4000円。 質問者様がそこに駐車していたために、本来駐車するはずの人が 車を入れられず、しかたなく有料駐車場に駐車したしたとしたら、 その分も(プラス4000円)。 請求金額に納得できないのであれば、「請求金額に納得できないので 裁判にしてください」と言えばいいと思います。 数時間程度であれば2ヵ月分は過大請求だと個人的には思います。

young_fore
質問者

お礼

ありがとうございます。 どうやら、弁護士に相談したところ2、3ヶ月が妥当だと会社側は言われたらしく、2ヶ月分を請求しているようです。 正直なところ納得できませんが払うしかないようです・・・

その他の回答 (1)

回答No.2

よく、「無断駐車は1日につき○万円いただきます」と 注意書きが書かれていますが、その様な請求は出来ませんので ご心配なく。 そこからして、2か月分は少し多いかなぁって言う気がしますね。 まあ、どれぐらいの期間とめていたかにもよりますが^^;。 一般的には月額料金の1/30にとめていた日数をかけた額に 少しばかり毛をつけたぐらいの額が妥当なのでは?

young_fore
質問者

お礼

決して2ヶ月は停めていません! 日数分ですよね、普通。 悪いことをしたとは思いますが、あまりにも多くて納得できません。

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