• 締切済み

無断駐車をされた場合、3万円をいただきます。

よくありますよね。 金額はともかく、「無断駐車の場合、○○円を徴収します」といった駐車場前の注意書き・・ 今日、友だちとそのことで言い争いになり、いろいろ調べてみましたが、結局分からずじまいでした。 無断駐車した事実は認めるが、金は払わないという場合、法的にはどうなるのでしょうか? (1)書かれていた金額を払わなければいけないのか  (2)払わなければならない場合、根拠となる法律は何か?  払わなくてもよいなら、駐車場の所有者は無断駐車した者にどういった請求ができるのか、法律に詳しい方、ぜひ教えてください!! よろしくお願いします。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.8

ken3ken3ken3さん、ken3ken3ken3さんは、例えば、コンビニで品物をレジへ持って行き、代金を渡し品物を受け取って帰ることを、売買契約が成立していると思いますか、思いませんか。 私は、成立しているから代金を支払う必要があり、店の者はその品物を手渡す義務があると思っています。 この点「○○円を徴収します」は、コンビニの価格票のようなもので、車を実際に止めたことは、支払い意志がなければ止めることはないので、その点から云えば、レジへ品物を持って行ったことと同じと思っています。 コンビニではそのような段階で「この品物を下さい。」「ハイいいですよ」と店との売買契約が成立していますが、駐車の場合もそれと同じ契約は成立していると思います。 従って、その代金がいくらであろうと支払う必要があると思います。 問題は、コンビニと違って、車を止めたときの心の奥の問題(契約の是非)で、それならば最終的には裁判所の判断を待たなければならないと思います。 私の回答は条件付きなので、その点理解しておいて下さい。 なお、回答者が他の回答者を批判したり注釈することは、ここでは禁止しているようです。

ken3ken3ken3
質問者

お礼

分かりやすい例で説明していただいて、ありがとうございます。 契約が成立しているのかしていないのか、難しい問題ですね。 類似の問題で何か判例があれば分かりやすいんですけど・・ >回答者が他の回答者を批判したり注釈することは、ここでは禁止しているようです。 少々自分の意見を強く出しすぎたようで、申し訳ありません。

noname#11476
noname#11476
回答No.7

無断駐車については確か数年前にも判決が出されていたはずですが、手元にないので内容はよく覚えていません。ただ損害賠償請求金額を実際の損害額よりもはるかに高額にするのは認められないという内容だったと思います。 参考になるのは、 「債務の8倍強の不動産の代物弁済予約は公序良俗に反する」(最高裁昭和32年2月15日) です。 では2~3倍程度の金額もだめなのかというとこれは難しくて、たとえば。「旅客および鉄道荷物営業規則」は運賃の3倍の制裁金をかけている等、必ずしも損害賠償金額が実損害額と同程度とは限らないことから、2~3倍程度までは認められるのではないかという話があります。 具体的な判例が存在するかどうかはわかりません。

ken3ken3ken3
質問者

お礼

そうですね。 判例にそういうのがあれば、2~3倍程度なら認められるかもしれませんね。 回答、ありがとうございます。

noname#21609
noname#21609
回答No.6

>「民法416条1項」というのがあるのですね。 この条文は債務不履行のことに関してだけ適用されると読めるかもしれません。 しかし最高裁判例(昭48.6.7)では不法行為に対してもこの条文を類推適用する、としています。(この考え方に対して学者の先生方からは批判があるところですが。) >下の方(No.2)の回答では、「2倍程度」となっているのですが、festinaさんの考えでは、「駐車料金相当程度」と解すればよろしいのでしょうか? 任意に請求するのならば何倍だろうとできるのですが、では法律の根拠は何か?と問われればそれは無いわけです。 (もしかしたら、法律の根拠が無いのは分かっていながらも世間一般では懲らしめの意味を含めて2倍程度は請求しようと考えているのかもしれません。) ちなみに実害とは別に慰謝料(精神的損害賠償、民710)というものが考えられそうですが、無断駐車をされたからといって精神的に損害を受ける人は一般的にあまり考えられないので認められないか仮に認められるとしても微々たるものです。 よってken3ken3ken3さんのおっしゃっている通り「駐車料金相当程度」とが原則として請求額の範囲ということになります。

noname#21609
noname#21609
回答No.5

 まず、契約の成立というのは簡単にいえば当事者の申込の意思表示(この場合は駐車場の所有者))と承諾の意思表示(この場合は無断駐車した者)との合致で成立します。  では、一般的に駐車場の所有者は注意書きの看板等によって契約を申込んでいるか、ということですがtk-kubotaさんがおっしゃっているとおり「勝手に止めないで下さい。」と云う趣旨です。  これは合理的に考えると「○○円で駐車スペースを貸しますよ」、という申込みの意思表示ではなく無断駐車をする者に対する牽制の意味だと思われます。 とすればそもそも契約の成立要件を満たしていないので契約は不成立です。 ですから、無断駐車した者との契約がない以上この場合の駐車場の所有者は不法行為による損害賠償請求だけしかできません。  また、最高裁判例では損害賠償額の範囲は先程のレスに書いたように民416条を類推適用し特別な場合を除き相当因果関係の範囲に限るとしています。 >その者の意志は尊重して下さい。  そのお気持ちは十分わかります。しかし道徳と法律は違うのでこれはこれでまた公平なのではないでしょうか。

ken3ken3ken3
質問者

お礼

再びの回答、ありがとうございます。 私も、festinaさんの解釈が一番説得力があると思います。 つまり、「無断駐車の場合、○○円をいただきます」という文句自体、法的にはほとんど意味をもたず、従ってその書かれた金額を払う必要は全くないということです。 私が友人と言い争いをしたのも正にこの点で、友人は「払わないといけない」派、私は「払わなくてもいい」派だったんですが、festinaさんの回答を読んで、自分の確信を強くしました。 ありがとうございます。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>無断駐車した事実は認めるが、金は払わないという場合、法的にはどうなるのでしょうか? ken3ken3ken3さんは「○○円を徴収します」と云うことを承知のうえで承諾しています。 つまり「○○円の支払い」を覚悟のうえで止めているので、その額が3000円であろうが3万円であろうが支払うべきです。 根拠となる法律は、民法で契約の成立における支払い義務の発生です。 ところで、ken3ken3ken3さんが「注意書きは承諾しているが、○○円の支払いを承諾したわけではない。」と云っている場合の扱いですが、これは、その人の心の中の問題なので最終的には裁判所の判断に任せる他ないと思います。 でも、その注意書きは、「勝手に止めないで下さい。」と云う趣旨ですから、その者の意志は尊重して下さい。 その意味では、一般の駐車料金を支払えば、それでいいとはなりません。

ken3ken3ken3
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 これも上の方(No.6 No.3)の解釈と相容れませんね・・

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.3

 法律論としては,不法行為ではなく債務不履行という考え方もできるんじゃないかと,ふと思いました。    これは「符合契約」であり,駐車したい者は所有者と交渉して契約を締結して駐車してください。もし所有者との交渉をせずに駐車する場合の料金は○○円ですと言う条件を簡略に「無断駐車の場合,○○円を徴収します」と表示しているのであり,駐車した者はその条件に同意して駐車したのであるから,表記してある金額を支払わなければならない。支払わない場合は,債務不履行となる。  表記されている金額が法外な金額であれば,公序良俗に反していると反論できる。全額が無効なのか,社会通念上許容される金額を超える部分が無効なのかも争点となる。    質問者の方が実際に無断駐車をなさったのではなく,法律論としてはどうかとお尋ねですので,このような考え方もできるのではないかと思い,掲載しました。

ken3ken3ken3
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 うーん、ちょっと複雑ですね。 そういう考え方もできるというように捉えてみます。

noname#21609
noname#21609
回答No.2

あまりにも法外な金額ならその金額は支払わなくても結構です。 ただし、まったく支払わなくてもよいというわけではなく、現実に無断駐車という不法行為(民法709条)をしていますので相当因果関係の範囲(民法416条1項)で損害を賠償しなければなりません。ちなみに、この相当因果関係の範囲とは一般人であればその加害行為(原因)から通常生ずるであろうと覚悟できるくらいの損害(結果)の範囲のことをいいます。  ちょっと解りずらいと思いますので例をあげますと、例えば無断駐車した付近のコインパーキングが10分100円~200円くらいだったとしますと、この金額×停めた時間などが損害賠償額の相場になったりするということです。 ですから、無断駐車をした事実自体は争いがないというのならば先にも書いたように709条によって支払わなくてはなりません。

ken3ken3ken3
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 「民法416条1項」というのがあるのですね。 下の方(No.2)の回答では、「2倍程度」となっているのですが、festinaさんの考えでは、「駐車料金相当程度」と解すればよろしいのでしょうか?

noname#24736
noname#24736
回答No.1

1.無断駐車で相手に損害を与えたのであれば、相応な額を支払う必要が有りますが、法外な請求額を支払う必要は有りません。 請求できる額は、一般的には有料駐車場の料金の2倍程度とされているようです。 2.民法709条(不法行為) 故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生ジタル損害ヲ賠償スル責ニ任ズ

ken3ken3ken3
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 民法709条については分かりました。 「一般的には有料駐車場の料金の2倍程度」というのは、やはりそうした判例が今まで多かった(あった)からなのでしょうか? 上の方(No.3)の回答では「周りの有料駐車場の料金程度」となっているのですが・・

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