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素朴な疑問「駐車場での無断使用への罰金」

よく駐車場の看板に駐車場内の(1)事故や盗難について責任を負いかねる、(2)無断駐車厳禁<罰金10,000円徴収>等の表示を見かけます。 無論、無断駐車する人を擁護したりする積りは毛頭ありませんが、それにしても法外な要求(所有者の胸三寸or事前に掲示・通告しておれば金額が幾らでもOKではないでしょうが・・・)、これって経営者や管理人に、 ◇その罰金を請求したり徴収する権限や金額根拠があるのでしょうか? ◇違反者が罰金の支払いを拒否したら、後のトラブルの発生と経過の予測はどうなるのでしょうか?

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noname#224282
noname#224282
回答No.1

罰金を命じることが出来るのは裁判所だけです。 個人が個人に罰金を科すことはできません。 損害は、無断使用されていた時間と、その周辺の駐車場価格から算出するしかありません。あとはせいぜいプラスαできても数百円が1万円、2万円という単位にはできないでしょう。 が、罰金ではなく、駐車料金として請求してみるという手はあるかもね。 断りなく駐車される方は、1時間1万円の駐車料金になります。と料金表示しておけば、請求する権利はありそうな気もします。 請求されたほうが払うかと言えばやっぱり払いたくないでしょうから、トラブル必至。 出られないよう扉を締めておき、料金の支払いと開門の連絡は、○○事務所まで。と書いておくのが一番効果ありそうです。

lions-123
質問者

お礼

ご回答を賜り誠にありがとうございます。 >罰金を命じることが出来るのは裁判所だけです。 個人が個人に罰金を科すことはできません。 損害は、無断使用されていた時間と、その周辺の駐車場価格から算出するしかありません。あとはせいぜいプラスαできても数百円が1万円、2万円という単位にはできないでしょう。 そうでしょうね…納得出来る分かり易い解説を頂戴し、大変、参考になりました。 心より感謝とお礼を申し上げます。

その他の回答 (2)

noname#185162
noname#185162
回答No.3

法的にどちらも根拠はありません。 (1)月極め、日割りなどの駐車場は、賃貸借の契約です。(民法) 時間貸しのコインパーキングなどは、消費契約法での契約です。 どちらも、貸主は、借主同士の当て逃げなどでの全額負担の必要はありませんが、貸主の過失(管理等により、例えば駐車場に物があって入りにくくて、避けたら壁にあったってしまったといった管理での過失)があった場合は、貸主も賠償の責を負います。 (2)無断駐車に撤去や移動を求めても撤去や移動をせずにいた場合は、駐車料金の時間割り計算の2~5倍程度までは賠償請求できます。 しかし、「○万円」は不適正ですし、もしもそれだけの額を要求するなら、その妥当性を証明しなければなりません。 「○万円」が認められる例としては、数十台入庫契約のある駐車場の入口すぐ内側に無断駐車をした場合などです。 移動を求める連絡をしたがこれを拒否されたあげく長時間放置され、入庫契約のある他の車が駐車できなかった事により、他の車から賠償や契約料の割引を求められた場合などでは、賠償が「○万円」となる事もあります。

lions-123
質問者

お礼

ご回答を賜り誠にありがとうございます。 (1)月極め、日割りなどの駐車場は、賃貸借の契約です。(民法) 時間貸しのコインパーキングなどは、消費契約法での契約です。 どちらも、貸主は、借主同士の当て逃げなどでの全額負担の必要はありませんが、貸主の過失(管理等により、例えば駐車場に物があって入りにくくて、避けたら壁にあったってしまったといった管理での過失)があった場合は、貸主も賠償の責を負います。 (2)無断駐車に撤去や移動を求めても撤去や移動をせずにいた場合は、駐車料金の時間割り計算の2~5倍程度までは賠償請求できます。 そうでしょうね…納得出来る分かり易い解説を頂戴し、大変、参考になりました。 心より感謝とお礼を申し上げます。 そうでしょうね…具体的な想定ケースの解説や根拠となる法令等を引用しての納得出来る分かり易い解説を頂戴し、大変、参考になりました。 心より感謝とお礼を申し上げます。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5080/13275)
回答No.2

以前弁護士さんが書かれているコラムで見ましたが、「罰金」は法律に基づく不法行為に対して国が科す罰ですので駐車場の所有者(管理者)に罰金を徴収する権限は無いそうです。 但し、駐車場の無断使用に対する損害賠償請求を行う権利は駐車場の所有者(管理者)に有るので、損害賠償を請求される可能性があります。 金額は損害額である本来の駐車料金の3倍くらいが上限だそうです。(3倍を超える請求は暴利として違法と判断される可能性があるようです) 違反者が罰金の支払いを拒否したら、裁判を起こして損害賠償請求される可能性がありますね。 裁判になったら駐車場の所有者側の弁護士費用なども損害額に加わるので、かなり高額な損害賠償になってしまう可能性も考えられますね。

lions-123
質問者

お礼

ご回答を賜り誠にありがとうございます。 >「罰金」は法律に基づく不法行為に対して国が科す罰ですので駐車場の所有者(管理者)に罰金を徴収する権限は無いそうです。 但し、駐車場の無断使用に対する損害賠償請求を行う権利は駐車場の所有者(管理者)に有るので、損害賠償を請求される可能性があります。 金額は損害額である本来の駐車料金の3倍くらいが上限だそうです。(3倍を超える請求は暴利として違法と判断される可能性があるようです) 違反者が罰金の支払いを拒否したら、裁判を起こして損害賠償請求される可能性がありますね。 裁判になったら駐車場の所有者側の弁護士費用なども損害額に加わるので、かなり高額な損害賠償になってしまう可能性も考えられますね。 そうでしょうね…納得出来る分かり易い解説を頂戴し、大変、参考になりました。 心より感謝とお礼を申し上げます。

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