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控除対象配偶者について

maichan2004の回答

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回答No.2

平成19年12月31日に子供が生まれたり、扶養者が増えると扶養控除対象になりますが、 平成20年1月1日に子供が生まれたり、扶養者が増えると来年(1年後)の扶養控除対象になってしまいます。 減る場合も同様です。

ayutarou92
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。 よくわかりました。

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