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派遣の失業給付と特定受給者について

はじめまして。いろいろな質問や回答を参考にさせていただきましたが、不安な点がありますのでお教えください。 派遣社員として3ヶ月ずつ更新を続け、1年以上働いています。 次の更新は来年の1月末なのですが、度の過ぎる長時間勤務やストレスなども一因と考えられる精神疾患に悩まされている為、契約更新はせず退職するつもりです。退職後は少し休んで今より軽度な仕事に就こうと考えており、できるだけ早く失業給付を受給したいと思っています。 派遣会社にその旨を伝えたところ「退職後1ヶ月待機して離職理由を会社都合に切り替えましょう」と言っていただいたのですが、いろいろなサイトを見ていると派遣会社が離職理由を会社都合としてもハローワークで自己都合として処理されてしまう場合があると書いてあり少し不安です。本当にそのような場合があるのでしょうか。 診断書等を提出して退職後待機せずに会社都合にて離職表をもらえないかとも考えていますがこれは可能なものなのでしょうか。 同じようなご経験をお持ちの方がいらっしゃいましたらお教えいただけますでしょうか。 また、特定受給者の受給資格についてもお尋ねしたいのですが 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者 (1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者 とあります。これは被保険者期間が1年以上だと適用されないということでしょうか。また、離職理由は自己都合、会社都合のどちらの場合でもいいのでしょうか。 長々とすみません。よろしくお願いします。

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  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

〉いろいろなサイトを見ていると派遣会社が離職理由を会社都合としてもハローワークで自己都合として処理されてしまう場合があると書いてあり 具体的にどんなケースの話でしょう? 〉診断書等を提出して退職後待機せずに会社都合にて離職表をもらえないかとも考えていますがこれは可能なものなのでしょうか。 〉特定受給者の受給資格についてもお尋ねしたいのですが 原則が認識されていないので混乱されているのでは? ハローワークのサイトの説明をきちんと読んでいらっしゃらないようです。 ・疾病による離職について 離職理由を「会社都合」と「自己都合」の二種で、「自己都合」だと給付制限がある、という誤解が一般的であるようです。 実は、給付制限があるのは「正当な理由のある自己都合」に限られます。 つまり、「自己都合」には「正当な理由のない」と「正当な理由のある」の二種があるのです。 「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」は、従来から「正当な理由による自己都合」という扱いで、給付制限がありません。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html このページの下に書いてある 〉(※) 給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。 というのはそういうことです。 ・受給資格について 受給資格の原則は、 〉離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。 ※簡単に言うと「退職の前2年間に12ヶ月以上加入」。 〉ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。 ※「退職前1年間に6ヶ月以上」で可。 被保険者期間が12ヶ月以上あるのなら、特定受給資格者かどうか関係なく受給資格があるのだから「被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満」と書いてあるのですね。

5681_5175
質問者

お礼

大変わかりやすいご回答ありがとうございます。 離職理由、受給資格について勉強不足でした。 ご回答を読み、少し安心しました。 私も離職理由について誤解していました。 自己都合でも疾病等正当な理由による退職だと判断されれば給付制限がないということですね。そうなるように動いていこうと思います。 「派遣会社が離職理由を会社都合としてもハローワークで自己都合として処理されてしまう」についてですが、どこのサイトか覚えておらず、具体的なことはわかりません・・・。すみません。ネットには間違った情報もあると思いますので、もう一度ハローワークの説明を読んでしっかり理解したいと思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>次の更新は来年の1月末なのですが、~契約更新はせず退職するつもりです  ・契約期間満了で退職するわけですね  ・派遣会社は退職後、1ヶ月間次の派遣先を探します、その期間に次の派遣先が決まらなかった場合、契約期間満了で離職票が発行されます   この場合、給付制限の3ヶ月は付きません(一般受給資格者の給付制限なしになります)   >派遣会社にその旨を伝えたところ「退職後1ヶ月待機して離職理由を会社都合に切り替えましょう」と言っていただいたのですが   の内容がこれに当ります >派遣社員として3ヶ月ずつ更新を続け、1年以上働いています  ・一般であれ、特定であれ、共に給付日数は90日ですから相違はありません  ・契約期間満了で給付制限がなしでよろしいのでは

5681_5175
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 最初はcoco1701さんがおっしゃるように契約期間満了で退職し待機後に会社都合として処理してもらおうと思っていましたが、「正当な理由による自己都合」でも給付制限がないとのことですので「疾病のため」で自己都合で退職し離職票をすぐに発行してもらおうかとも考えています。 もう少し派遣会社と相談してみます。 ありがとうございました。

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