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自動車事故の過失傷害について

スクーターに乗っていて右折しようと、右車線に入りまっすぐ走行していたらよそみ運転の車に自分の左側から当てられて、打撲し、3日間入院、今現在毎日2週間通院中です。スクーターの二段階右折の場所ではなく、車は右折しようといきなり右折車線に入ったそうです。運転者は「前を見ていなかった」と言いました。保険会社と交渉中ですが、もう運転者は仕事に戻り、トラックの運転をしているそうです。罪としては過失傷害になると思うのですが、強制ではないとはいえ、退院しても謝罪などのなんの連絡もなく車の運転をしているのは納得がいきません。人をはねても死んでない場合はすぐに運転できるのですか? 免許停止などにはならないのでしょうか? 私は仕事も出来ず、病院通いをしているのに。。詳しい方、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hallo_haro
  • ベストアンサー率37% (1019/2690)
回答No.4

相手の過失が100%で全治15日以上の場合は 免停になる可能性が高くなります。 が、処分までには時間がかかります。 保険会社と交渉中ということは、貴方側にも過失を 問われているのではないでしょうか? 状況や証拠などによって変わってくるので何とも言えませんが、 貴方にも過失があるのであればある意味お互い様です。 悲しいかな、事故で謝罪に来ない人も結構います。 しかし、法的にも謝罪を強制することはできませんし、 心にも無いことを言ってもらってもうれしくないのでは? 今はとにかく治療に専念し、忘れることをお勧めします。 (ちなみに貴方の治療費、休業補償、慰謝料は相手からでます。)

googoogan
質問者

お礼

ありがとうございます。 法律的には8:2ということでしたが、状況的には10:0で向こう側の過失になりそうです。お互いが同じ保険会社だったということも関係あるのかもしれません。治療は2週間通っていますが、まだまだかかりそうです。 丁寧な回答感謝いたします。 他の皆様もこの場を借りてお礼申し上げます。

その他の回答 (3)

noname#107982
noname#107982
回答No.3

実況検分で決定的な証拠がないのでしょう。 この場合 相手は不起訴です。 相手が警察に伝え方で変わります。 右折車線に入ったところ 飛ばしながらスクーターが車にぶつかってきた。  えらい迷惑ですて感じです。 現実に良くあるトラブルです。

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.2

事故を起こしてすぐに過失傷害で・・・・とはなりません。 被害者の怪我の程度で処分が遅くなる事も有ります。 事故を起こしてから1ヶ月~2ヶ月遅れで行政処分が行われますので、 それまでは普通に運転できます。 (免停クラスのスピード違反をして捕まっても、車に乗って帰ることが出来ます) 運転手なら免停が決まれば収入がなくなりますので、 今のうちに被害者への保証金を稼いでおこうとしているのかも知れません。 (一度ぐらい菓子箱持って謝罪に来てもよいと思いますが・・・) あとは、警察の書類に「厳罰を希望する」とかに丸を付けるぐらいです。

  • GAG666
  • ベストアンサー率21% (244/1118)
回答No.1

警察にはちゃんと「厳罰を望む」と言いましたか? 言わないと「業務に支障がある」という事で 行政処分の減免措置が執られる可能性もありますし、 よほど悪質なケースでない限り 大抵不起訴(もしくは起訴猶予)で終わります。

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