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事故の過失割合について教えてください。

事故での過失割合 先日、車対車の事故を起しました。(怪我は双方なし) 事故は、本線(片側一車線)へ出る脇道から、私が右折しようと出たところ、右側から走ってきた車に衝突しました。 経緯としては、本線は渋滞中で、私からみて右から左へ流れる車は停車しており、私が右折しようとする車幅を空けていてくれた。 その反対車線を走る車が停車し、自車右折を促してくれたので、右折しようと本線へでてハンドルをきりかけたときに、反対車線(右から左へ走る車を追い越し)を走ってきた車と衝突しました。 渋滞中で、急いでおり反対車線の流れが止ったため(私を入れるため止った車)、反対車線を走行したとのことでした。(道路中央線は白線の実線です) 片側一車線で本線双方の運転手が道を譲ってくれたことに油断し、前方不注意となってしまったことは、私の過失であったと思います。 ただ、無理な反対車線の走行をしたことは、過失につながらないのでしょうか。 過失割合として、何対何が妥当か教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#83013
noname#83013
回答No.3

質問者様0~30%:相手方100~70%が妥当だと思います。 この事故は過失認定が難しい事故です。 保険会社は「判例タイムズ」という冊子を基準に過失認定を行ないますが、 この冊子には同じような事故の類型が記載されていません。 (何対何というのが、マニュアル化されていない、という意味です。) したがって、担当者によって異なった解釈がされる可能性のある事故だと思います。 私の会社では、このような事故は、基本的には反対車線を走行してきた車が 基本的に100%悪いけれど、右折車(質問者様)に予見性や回避性があれば、 その分右折車に10~30%程度加算修正をする、という考え方をします。 理屈は、左側通行違反というのは、赤信号無視に匹敵する重大な道交法違反となるからです。 交通ルールの三大原則は、 1.信号を守ること 2.左側通行をすること 3.車間距離を守ること(追突をしないこと) です。 これは小学生でも理解しているルールで、このルールが最低限守らなければ、 道路なんて危なくて走っていられないという種類のものです。 よって、この三大原則を破ったために事故が起こってしまった場合は、 基本的に違反者は100%の過失を追うことになります。 今回のケースでは、相手方は左側通行違反をしました。 追越しをするときは例外的に道路の右側を走っても良いです。 しかし、前車が渋滞で停止している車両や赤信号で停止している車両である場合は、 「例外的に右側通行をして良い場合」には当てはまりません。 渋滞停止車両がある、急いでいるからといって、左側通行違反をしてはなりません。 ただし、右折車といえども、道路幅が広いときなどは、停止車両の右側方をバイクが 通過してきたりすることは、予見可能であり、右方への注意義務は すべて免れると言い切ることはできません。 また、相手方の速度が遅いなどで、質問者様が回避可能であった場合は、 その分の過失を負うことになります。 質問文をお読みするに、質問者様の認識は妥当だと思います。 >無理な反対車線の走行をしたこと これが事故の主因です。 右折の質問者様にとっては、まさか右側通行をする車両があるとは、 普通は思わないし、予見困難だからです。 >本線双方の運転手が道を譲ってくれたことに油断し、前方不注意となってしまったこと これが質問者様の過失です。 例えルールを遵守している車といえども、回避できるのに回避しなかった、 というのは過失になります。 で、その割合は、質問者様0~30%:相手方100~70%です。 (数値の幅は、詳細な事故状況によって妥当な線を判断する必要があります) 質問者様、相手方、双方加入の保険会社はどこなのかわかりませんが、 「相手方の左側通行違反は、交通ルールの最も基本的な原則に違反している、 だから、相手が基本は100%悪い」 この理屈は通用すると思います。 「相手方が優先道路を走行しているから、質問者様の過失の方が大きい」などと 言われてしまった場合は、 事故状況が担当者にちゃんと伝わっていないか、担当者が勉強不足か、 のどちらかだと思います。

tanjunia1
質問者

お礼

回答頂き、ありがとうございます。 明日、保険会社から連絡がくることになっています。 状況を詳しく説明したいと思います。

  • pmmp
  • ベストアンサー率30% (194/643)
回答No.2

このケースは、相手が渋滞をしているから、反対車線を走行してきているのですよね? 相談者は、右折をする為に待機しており、本線車両が渋滞の為に右折する相談者の為に車間を空けてくれた。 この状況を判断したら、過失は相手には80%以上となります。 10%が相談者で90%が相手と思います。 現場を見ていませんから、あくまでも予測としての回答ですが、上記の割合になると思います。 反対車線を、相手が逆行した事を相手に強い追及したら、過失が0になる場合もあります。 多分、任意保険に加入していたら、保険会社も相手の保険会社に強く出るでしょう。 私は、過去に車対車での人身事故で、過失0になった経験があります。

tanjunia1
質問者

お礼

ありがとうございます。 経験者の方からの回答ですので心強いです。 保険会社も正月休みで処理は五日以降と伺っています。 よく話し合い結果をだしたいと思います。

noname#107982
noname#107982
回答No.1

20:80  20は相手にも過失があります。  この場合 相手が前方不注意です。  渋滞で追い越しするのに万が一を考えれば想定出来たはずです。 貴方を回避する努力をし避けたたなど言えば 10:90と始めは相手側が主張してくると思います。 貴方の場合 基本ルールで走行妨害をしないようにひたすら待ってから 出ないといけなません。 幹線道路や渋滞で2斜線を止めてまで右折で出て行く方が良く似たような大事故をおこします。 左折して迂回すれば事故はおきません。 人身事故の場合  貴方だけ書類送検されますので相手には気を使ったのが宜しいです。  相手に過失を幾ら押し付けても不起訴処分は無理と思います。

tanjunia1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 別な回答者の方と大きく違う回答で参考になりました。 同じ状況でも物の見方で大きく変わるということだと思います。保険会社ともよく相談したいと思います。

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