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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:勤労学生の子供を健保に入れられない場合)

勤労学生の子供を健保に入れられない場合

このQ&Aのポイント
  • 勤労学生の子供を健康保険に入れられない場合、税金上では勤労学生の控除が27万円あるため、130万円未満まで被扶養者になれる可能性があります。
  • 夫の被扶養者に入れられない場合、次子は国民健康保険に入ることになるかもしれません。東京都の場合、国保への支払いは具体的にどれくらいになるのでしょうか?
  • 妻は自分の健康保険にも子供を入れることを考えており、会社を辞めるかどうか迷っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>自分の理解では、税金上では勤労学生の控除が27万円あるので、130万円未満までは税金上でも… 税法上の「控除対象扶養者」にできるかどうかを『合計所得金額』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 と言いますが、これは勤労学生控除はもちろん、各種の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm を適用する前の数字です。 つまり、俗に言う 103万円でアウトです。 >次子の年間収入予測が103万を越すので認定対象には出来ないような情報がありました… 税金と社保はまったく別物です。 その数字なら、社保の扶養については問題ないはずです。 ただ、社保は税金と違って全国統一した基準があるわけではありません。 細かいことはそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

pcs28
質問者

お礼

早めに回答を戴きながら御礼が遅くなってしまい誠に申し訳ございません。 この質問以降、会社とすったもんだのやり取りがあったり、他方では日常の生活もありついつい延び延びになってしまいました。

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