弁護士相手に提起した訴訟の管轄についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 質問者は、居住地である東京近郊の簡易裁判所で弁護士相手に本人訴訟を提起しました。
  • 相手方の弁護士は、当初は管轄違いを主張しましたが、裁判官によって質問者の居住地の地裁に移送されることが決定されました。
  • 質問者はなぜ相手方の弁護士が管轄違いを答弁書で主張したのか疑問に思っており、説明を求めています。
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★不可解な相手方(弁護士)の行動・・・・

 今晩は、よろしくお願いします。  弁護士相手に、本人訴訟を提起しました。  提起したのは、私の居住地である東京近郊の某簡裁です。  相手方は、弁護士さんですが、東京近県で大きな法律事務所に所属している方です。(ボス弁ではありません。中堅どころかな。)  当方も、損害金を持参する義務があるとか、不法行為地は、私の居住地だとか、訴状に私の居住地の簡裁に管轄があると謳いました。  相手方=弁護士さんも、当然上申書で、「訴訟は、被告の居住地=事務所の所在地でやるのが原則」と反撃してくるかなと思ったのですが、答弁書で「自分の事務所の所在地の管轄する簡裁に移送されたし、被告の所在地でやるのが原則」と述べたのみで、第一回の口頭弁論で擬制陳述をして、2回目には出席してきました。「2時間もかけてきましたとか」ぶつぶつ言ってましたが。  結局、裁判官は、事案が複雑なことから、民訴18条に基づき私の居住地の管轄する地裁に移送を決定しましたが、相手方の弁護士さんは、苦情を述べませんでした。管轄違いで、異議申し立てもしませんでした。 今となっては、幸先良いスタートを切りましたが、何故、相手方の弁護士さんが、答弁書で「管轄違い」を主張したのかがわかりません。普通は、管轄違いは「上申書」で主張するものではないでしょうか?このあたり、ご説明、解説できる方はいらっしゃいませんか?何か腑に落ちないので。一応こちらの主張が通じたので別にかまわないですが。ご説明受けたまわったら、嬉しいです。

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  • metalman
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回答No.2

管轄違いによる移送の申立ては、論理的には本案の審理に先立って審理されるべき筋合いのものですが、日本の民亊訴訟法では、先に訴訟条件を審理してから本案に入るという仕組みになっていないので、本案前の主張として管轄違いの抗弁を出し、同じ書面の後半で、内容についての主張をするということも日常茶飯事的に起こります。 また、管轄違いの申立てが認められる可能性がほとんどなくても、ご挨拶的に、一応述べておくといったことも非常に多く見受けられます。 別に、特別な戦術だとか、驚くようなことではなく、ごく普通のことです。 肝心の物の返還請求ですが、審理の対象となるのは、(1)物について、原告に返還を求める何らかの権利があること、(2)被告がその物を占有していることの2点です。経緯はともかく、訴訟としてそんなに複雑・特殊だということはなく、この2点の成否をめぐって主張・立証活動がなされるのだということは一応、押さえておかれた方がよいでしょう。 相手方弁護士は、預かった物をなくしたのでしょうか?持っていたら返してくるはずでしょうからね。

hana-yuka
質問者

補足

 今晩は、再三のご回答感謝しております。  <本案前の主張として管轄違いの抗弁を出し、同じ書面の後半で、内容についての主張をするということも日常茶飯事的に起こります。>  <また、管轄違いの申立てが認められる可能性がほとんどなくても、ご挨拶的に、一応述べておくといったことも非常に多く見受けられます。>この2点、良く理解できました。    <(1)物について、原告に返還を求める何らかの権利があること・・この点は、自信がありますね。前回の裁判の相手方も、今回の相手方である弁護士も、物については私のものである。と称して前回の裁判の反対尋問直前に提出してきましたからね。今更否定できないしょう。(※物とは、私の日記や手帳です。)  弁護士が、ある一時期日記や手帳を保持していたのは動かせない事実です。これを相手方に返還したのか、私に返還したのか(日記や手帳以外の膨大な所持品は、弁護士を通じて返還されました。)それとも、弁護士が所持しているのか、はたまた紛失してしまったのかが不明です。弁護士は、答弁書で、相手方から預かったのかは不知と答弁しております、預かったのかわからなくて、前の裁判で良く提出できたのかとお笑い種ですが。  とすると、失くした公算が強いですかね。でも、失くしたとは口が裂けても答えられない。弁護士の信用問題にもなるからというのが現状ですか。いずれにしても私にとっては不愉快ですね。日記や手帳を勝手に覗き込み、プライバシーを冒し、裁判で断りもなく使用し、なくしましたから返却不能ですと言われても、納得できませんね。懲らしめてやりたいです。この弁護士を・・・・・・  なお、前回の裁判では、私が勝っているんです。いろいろセコイ小細工をしても負けたんですよ相手方と弁護士は・・・・    

その他の回答 (1)

  • metalman
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回答No.1

管轄の問題は、本案(請求の中身)の審理に入る前の、訴訟条件に関する問題なので、管轄違いの答弁などは、審理に入る前に主張するのが通常です。本案に関する答弁をしてしまうと、応訴管轄が生じて、管轄違いであると主張できなくなってしまいますからね。 上申書とか答弁書とか、書類の題名には関係なく、管轄違いの主張がしてあれば、その題名はどうでもよいことです。 弁護士個人を訴えたということで、訴訟の中身はさっぱりわかりませんが、特殊な事案なのでしょうか?

hana-yuka
質問者

補足

 今晩は、ご回答ありがとうございました。 上申書とか答弁書とか、書類の題名には関係なく、管轄違いの主張がしてあれば、その題名はどうでもよいことです。>わかりました。理解できました。但し、相手方=弁護士は、答弁書で、管轄の違いと移送を主張したと同時に、私の主張に対して反論つまり答弁も述べてました。つまり、審理に入ると同時に、管轄違いの答弁もいたしました。先方の戦術は、おかしかったのでしょうか?先方は玄人(=弁護士)私は、ご承知のとうり素人ですが・・・・・・  特殊の事案なのですか?>とのご質問ですが、かなり特殊だと思います。  先に裁判沙汰になったときの、相手方の弁護士を訴えました。その時の相手方が、先の訴訟において、私の専有物をこっそり持ち出し、その弁護士に渡し裁判の反対尋問に使いました。尋問直前に提出するという卑劣さです。その専有物は、私に未だに返還されてません。相手方は、その弁護士渡したままだと証言し、弁護士に送付した宅急便の控えを私に渡しております。またその弁護士は、今回先の裁判の相手方から渡されたという事実を不知と答弁書で答弁しております。つまり、先の裁判の相手方の方とその弁護士の言っていることが矛盾しているのです。今回の裁判では、私の専有物の返還を、その弁護士に対して求めております。

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