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損害賠償について
子供の不注意によりバイク屋の商品(バイク)を倒していまいました。 損害賠償の必要性はあるのでしょうか?ある場合過失割合等はどのように考えれば良いのでしょうか?
- norakuro01
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質問者が選んだベストアンサー
なるほど、そういう状況なのですね。 そうすると、残念ながら、お子さんがバイクを倒して損壊させた以上、norakuro01さんの監督責任に基づく損害賠償義務は免れることが出来ないものと思います。 ただ、お書きの内容からは、店舗側の過失による過失相殺も十分に認められるものと考えられます。 すなわち、通れなかった理由や、バイクの展示状況などによっては、店舗側の過失を認定し得ます。特に、以前にも似たような事故があったのに何ら手を打っていなかった(だろう)という点は、店舗側の過失として認められる余地が大いにあります。 なお、過失割合については、裁判となった場合でも、交通事故など類型化されているものなら格別、今回のケースのように類型化されていない(だろう)ものについては裁判官の裁量が大きくものをいうため、何ともいえません。
その他の回答 (4)
- hallo_haro
- ベストアンサー率37% (1019/2690)
子どもと言っても年齢によると思いますが、 バイク屋に小さいお子さんが自由に出入りするとは あまり考えにくいです。 訴訟の多いアメリカならもしかしてですが、 日本の一般的な考えでは子ども立ち入り禁止と 表示していなかったことが 店の過失になるとは考えにくいです。 今ある情報では、お子さん側に100%の過失と言うことで 店からの請求が妥当な場合全額賠償だと思います。 お店側の過失として、考えられる要因が他に何かあれば その分をと言うことでしょうが・・・。 (例えば、歩道にバイクを止めて展示していたなど。) こういう時のために、小学生ぐらいのお子さんにかけられる 損害賠償保険という物がありますが、 そう言う物には入っていないでしょうか? 学校でとりまとめていたり、自動車保険の特約でついていたりします。 この手の保険は無制限が多いです。 と言うことは、たいていのケースで、子ども側が全面的に悪くなる ケースが多いことを示していると思います。
お礼
ありがとうございました。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
状況次第なので、お書きの情報だけからは何とも言い難いように思います。
補足
バイクは故意ではなく不注意で触ってしまって倒したと本人は言ってます。親として乗ろうとして倒したと決め付けていましたが、冷静に聞いてみると通れなかったのでハンドル部分が動くのでそこを押して通り抜けようとして倒れたようです。悪いことに一番端のバイクを並んでいるほうに倒したので将棋倒しになってしまいました。店の主によると以前も子供が倒したことがあるといってました。子供に怪我はなかったのですが店側の管理にも落ち度があるのではとも思えます。ちなみに店には子供立ち入り禁止とも店員からの注意もありませんでした。
修理などが必要であれば、その修理費用は、子供の親が全額負担しなくてはならないと思われますし、過失割合は、100%子供と親の責任です。
お礼
ありがとうございました。一般的にはそう思います。
- qqvx4qk9k
- ベストアンサー率11% (39/335)
ありません。 保険に入っていなければバイクや側から請求されることもあるでしょう。
補足
保というのは店が入る保険と理解してよろしいでしょうか? 請求された場合は全額支払う義務は生じるのでしょうか? 疑問ばかりですいません。ご教示ください。
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お礼
ありがとうございました。