• 締切済み

法人が個人に掛けている保険の名変など

私は現在 亡父の後継経営者です。 保険契約者 現在-私(親が経営している時から私に掛けていた) 被保険者 私 受取人 私の会社 (口座-会社名義ですが母親が通帳持っている) 生命保険が二つ同じ形であります。 この度、私は代表を辞める。この場合、法人名義から私個人の名義変更、口座変更可能でしょうか? そのまま解約して会社口座に振り込みして引き出しすれば楽ですが 口座は実際 母親が管理していて私は自由に出来ません。 解約金の口座を別に指定は可能ならいいですが・・・ まだ今、私は経営者=保険契約者なので権利はあると思いますが 初めてのケースなので分かりません。 名義変更なら法人印鑑証明書と個人の印鑑証明書と銀行印ですかね? 保険担当者に聞いても、母親と仲いいので話にならないしわざわざ説教じみた事言うから話にならないです。批判する権利あるの?と言ってやりましたが。担当者を変更してもらいたい。 皆様、どうかアドバイス何卒お願い申し上げます。

みんなの回答

noname#177513
noname#177513
回答No.3

代表たる私が契約者で、被保険者も私なんだからこの保険は私の自由にしたい。 当然ですよね。すればいいと思います。 私は代表なんだから、会社の口座から一言でいくらでも引き出せる。 当然ですよね。えっ?できない。 出来ないものは出来ないですよ。 隠れて別に会社名義の口座を作り、そこに解約返戻金を振り込ませる。 絶対にばれます。 というか、背任行為になりますから。 代表を辞めるという言葉がひっかかりますね。 引退するとか、会社を辞めるなら退職金を貰えばいいですから。 会社は退職金を用意する為に保険を解約しますよね。 というより代表権を発して会社の口座が自由にできないんじゃ、 何も出来ない状況のような。

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  • musubore
  • ベストアンサー率36% (73/200)
回答No.2

まず、現在の保険の契約者は「私」となっていますが、法人があなたに保険をかけているんですよね。その場合契約者は「私」ではなく「会社」になります。 代表を辞める、とのことですが、その場合、会社名義の保険を個人名義に変更はできます。受取人を変えることも可能です。 ただし、積立タイプの保険(終身保険、養老保険など)の場合には、積立分(解約返戻金の分)は、名義を変更しただけでも、あなたの雑所得になります。ただ、おそらく退職金をもらうことになるでしょうから、その保険の積立分を退職金として受け取ることもできます。そのばあいには、別途退職金の非課税の計算方法がありますので、税理士さんとかにお聞きください。 ただ、あなたの望みは解約返戻金がほしいということだとしたら、それはどうなんでしょうか。小さい会社(?)かもしれませんが、会社があなたにかけた保険は、あなたの個人財産ではなく、会社の財産になるわけですから。つまり解約返戻金は会社のお金ということになります。それを個人名義にするには、やはり会社関係者の許諾が必要になると思いますが。

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回答No.1

保険契約に関する全ての権利を持つのは契約者です。 保険契約者がkeieisyaさん個人であれば、受取人をご家族(例えば奥様)に変更することは何の問題もありません。 また保険契約者が法人である場合も、法人から個人へ名義を変更することは可能です。 keieisyaさんが契約者になると、解約返戻金相当額の所得を得たことになるので、 所得税・住民税の課税対象となります。 また解約返戻金は通常、送金口座を指定できます。 解約するにしても名義変更するにしても、まず契約内容をしっかり把握して、 どちらにしたら良いか、冷静に判断してから行動に移しましょう。 あとは、コールセンターに電話して必要な書類を確認し、 直接、営業所に行って手続きを行ってみてはいかがでしょうか。 担当の営業所でなくても、手続きできないわけではありません。 (もちろん引き止められると思いますが) 最後に一つ、心に留めていただきたいのは、 解約は契約者の権利であり、将来にわたっていつでも解約できる権利がある、ということです。 (決して解約を勧めているのではありません。念のために)

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