• 締切済み

建設業法違反かどうか

リフォーム業者とのトラブルについて、いくつか疑問があります。 お分かりの方、教えてください。 前提情報として、43m2の中古マンションのリフォーム工事で、 1.依頼先は友人の一級建築士。都知事の認可なし 2.「安くやってやる、好きなようにさせてやる」と予算300万で話し合い 3.契約書なし 4.時間的に切迫していたため、すぐに着工し、工事をしながら床材等設備を選んだ 5.着工当初から再三にわたり見積り書を請求していたが、「今計算中」と言って、提出されたのは施工完了時。見積もりと同時に請求書を出される そこで疑問なのが、建設業法とのバランスです。 建設業法には、見積もりは請求があった場合は契約締結までに提出するように書かれています。再三にわたり請求していたにもかかわらず出してこなかったのは、違法ではないのでしょうか。 また、都知事の認可がない場合リフォームのような軽微な工事については税込み500万円未満でなければならないはずですが、請求は525万円でした。これは違法行為ではないのでしょうか。 施工ミスがあまりにも多く、建築士としてあるまじき業者なので、行政からの注意など、処分をしていただけないか検討しておりますが、土日祝日で相談機関がやっていないため、こちらに投稿しました。 ご教授おねがいいたします。

みんなの回答

noname#48440
noname#48440
回答No.6

休みが明けたら都庁の住宅局の相談コーナーで相談をされてはどうでしょう?家に関することならどんなトラブルでもとても親切に相談にのってくれますよ。

chimonn
質問者

お礼

都庁の相談コーナーに赴いてみます。 ありがとうございました。

  • kami55
  • ベストアンサー率15% (14/88)
回答No.5

すでに向こうはあなたを友達とは思っていないでしょう。しかし、お金の問題はきちんと解決した方がいいので、見積書ではなく向こうが支払った床材や設備の領収書をもらった方がいいです。43平米程度でしたら、材料代は50万もしないんじゃないでしょうか。どのような設備をつけられたかは分かりませんが。

chimonn
質問者

お礼

リフォームの本や設備のカタログ等で、自分でできる範囲の勉強はかなりし、費用はあらかじめ参考として頭に入れた上で、300万と提示していました。本などの資料では60平米以上でも500万まではいっていないので・・。 領収書の提示を促してみることにします。 ありがとうございました。

noname#65504
noname#65504
回答No.4

>依頼先は友人の一級建築士。都知事の認可なし 都道府県の認可が設計事務所登録はしているが、建設業の登録をしていないということでしょうか?それとも建築設計事務所登録さえしていないということでしょうか? 建設業法はあまり詳しくないのですが、後者なら建築士法違反の疑いもあります。 >建築士としてあるまじき業者なので、 質問者は勘違いしているかもしれませんが、建設業法と建築士は関係ありません。建築士は建築士法により規定されています。 業として建築の設計・工事の監理を行うには、建築設計事務所登録が必要です。 設計事務所登録は、都道府県で行います。 建築士の資格を有していても、建築の設計・監理を行うには建築設計事務所登録をした事務所でなければ建築士法違反です。

chimonn
質問者

お礼

なるほど・・。 私が勘違いしていた面もあるようです。建築士法と、事務所登録をしているかどうか調べてみます。 情報ありがとうございました。

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.3

なぜ故急いだのかしりませんが、そのような状態で工事を強行すること自体が、大きな過失です。途中で床材等決めたと言うことで、その中で予算を度外視してたのでは? で、工事内容の問題については、とことん追及し補修させてください。 業法違反(請負金額の過多)については、詳細不明なため、相談窓口が開くのを待って相談してください。

chimonn
質問者

お礼

急いだ理由としましては、以前の賃貸マンションが大家さんの債務のために急に売却・取り壊しになり、2ヶ月以内にほかの住居に移らなくてはならなくなったためです。また賃貸でもよかったのですが、以前から購入を考えており、折り良く気に入った中古マンションを購入できたので、「賃貸マンション明け渡しまでにリフォームを完了できる」という友人を信じて依頼しました。リフォーム希望箇所については初めの段階で伝えてあったので、そんなに跳ね上がることは想定しておりませんでした。 相談窓口、いってみます。 ありがとうございました。

回答No.2

ひどい話ですね。友人を訴えるのですか? それは人として避けたほうがいいのじゃないですか? 契約は契約ですが、友人とは切り離すべきでしょう。 お互い関係を壊したくてリフォームをお願いした、引き受けた訳じゃないのでしょ。 口約束とはいえ、契約したわけですよね? 300万+税で解決を図れば良いのではないでしょうか? おそらく下請けからの見積もりが上がって来なかったんじゃないでしょうかね。 納得いかなければ、支払いをしなければ済む問題。 訴える(監督官庁含めて)話を考える前に友達として、話しあわれてはいかがでしょうか? 相手がもし訴えるようなら供託で済みそうですし、少なからず相手の非が目に付くわけですからね。

chimonn
質問者

お礼

訴えることは極力しないつもりです。経費も時間もかかりますし・・。 (あのような人のために労力を消費したくないというのが正直な気持ちです) 供託も検討してみます。 ご回答ありがとうございました。

  • CREAMHOME
  • ベストアンサー率41% (37/90)
回答No.1

ひどい友人ですね。 お金は払ってしまったんですか?300万の約束ですから525万も払う必要はないんじゃないですか。商法では、売った買ったは口約束でも成立します。契約書は不要ですが証拠が必要。そこで電話をして会話を録音しましょう。「300万って言ったじゃない」「いや~最初はその見込みだったけどあれこれ追加で費用がかかったから」と言わせて録音すれば立派な証拠です。  建設業では請負契約が前提です。この場合、友人に依頼して請負契約もなくそのつどあれしてこれしてですから該当しないでしょう。  注意くらいはするでしょうが、そのために証拠やらいろいろ書類の提出を要求されて苦労するのはあなただけでしょうから、お金を払わないのが一番です。  施主の最終手段は支払いしかありません。最終最後に約束どおりになるまでは支払いをしてはだめですよ。

chimonn
質問者

お礼

ひどい友人でした・・もう縁を切ることにしています。 支払いは交渉中です。例に出された会話、まさにその通りの受け答えをしてきます!「いろいろ変更があったからどんどんあがっちゃって」と・・。「上がる前に言え!だから見積りを頼んでたのに!」と憤慨しております。 内容を録音すれば証拠になるとのことで、今後はそうしようと思います。ミスの説明の中にも嘘やごまかしばかりなので、値引き交渉に役立てようと思います。 親切なご回答ありがとうございました。泣き寝入りしないようにがんばります。

関連するQ&A

  • 建設業法違反?

    建設業法の許可以外の工事で500万で工事した場合、個人の建築業者でも建設業法違反になりますか? 自宅の土間工事で500万契約をしました。業者は建築1式、大工業しか持っていません。土間工事がずさんでひび割れが施工後2週間ぐらいで発生してきました。又工期も大幅に遅れています。

  • 建設業許可の要否について

    建設業許可の要否について教えてください。 建設業法によれば、一定額未満(建築一式は1500万円など)の工事のみを受注する者は、建設業許可を受ける必要はありません。そうであれば、建設業許可を受けている者が、一定額未満の工事を受注する場合は、建築業法に基づく体制等による施行は不要なのでしょうか?  例えば、本社のみが県知事の建設業許可を受けている(建設業法の営業所として登録されている)会社が、建築一式で100万円の工事を他県にある営業所(建設業法の営業所として登録されていない)で受注(契約締結等)をすることは可能なのでしょうか?? このような例(県知事許可の会社が、建築一式100万円の工事を他県にある建築業未許可の常設の営業所で契約・施工する)では、国交大臣許可を取得し、本社および他県の営業所を建設業法の営業所とし登録したうえで、営業所には専任の技術者を配置し、現場には標識を掲げる必要はないのでしょうか? 建設業法を読むと、建設業許可を持つ者は、例え一定額未満の工事をする場合でも、建設業法に基き受注・施工をしなくてはならないように思えるのですが、いかがでしょうか よろしくお願いいたします。

  • 建設業で特定建設業に資格条件は?

    現在、機械器具設置業及び管工事業で一般建設業の認可を取得しています。建設業法で特定建設業の資格条件は、機械器具設置業は技術士(機械)が要件であり、管工事業は1級管工事施工管理技士などの資格が要件になっています。下請け金額が3000万円以上の場合は、特定建設業の認可が必要ですが、1級管工事施工管理技士で特定建設業の認可を所得した場合、機械器具設置工事で3000万円以上の下請け契約は出来るのでしょうか。

  • 建設業法 軽微な建築工事とは?

    「軽微な建築工事は、工事1件の請負代金の額が建築一式工事にあっては1千500万円に満たない工事又は延べ面積が150m2に満たない木造住宅工事」と建設業法施工令に書かれています。 これは、1500万円以上の工事でも、延べ面積が150m2に満たない工事なら建設業の免許が必要ないのか、それとも、1500万円以上と言う点で、軽微な工事とみなさず、建設業の免許が必要になるのか? どなたか、教えてください。 宜しくお願いいたします。

  • 一般建設業者で、建築一式の許可を受けている建設業者(二級建築士+二級建

    一般建設業者で、建築一式の許可を受けている建設業者(二級建築士+二級建築施工管理技士)が、 公共工事を請け負い工事をする場合で、例えば請負金額の内、工事費が100万円になる左官工事が ある場合、この左官工事は下請に出さなければ工事できないのでしょうか? 建設業法上、500万円未満の工事は許可がなくても工事できたと思いますが、 この場合、自社にいる左官職人に施工させることは業法違反になりますか? わかりづらい文章かとは思いますが、建設業行政に詳しい方がいましたら 教えてください。

  • 建設業について

    当社は、ガス事業者で管工事で建設業許可をうけて営業しています。 最近、リフォームや住宅用太陽光発電の話が多いのですが500万円未満の工事であれば、建築工事や電気工事に区分される工事を請けても問題ないのでしょうか? 管工事にかかわる主任技術者は数名おりますが、建築工事や電気工事の施工管理の有資格者は在籍してません。

  • 建築確認申請認可前の着工は違法ですか?

    施工業者との請負契約後、設計士の都合により確認申請の提出が遅れたため、着工時期が遅れていました。 そこで施工業者は、確認申請の認可がおりる前に下水の引き込みや仮設電気工事など付帯工事を始めていましたが、これって違法ですか?

  • 建設業法について

    特定建設業許可ではなく、一般建設業許可しかもっていない建設会社が、公共工事において、一億円程度の建築一式工事を(元請として)受注した場合、建設業法上、4500万円未満までしか下請契約を結ぶことはできないのでしょうか? 建設業法第16条の二を読むと、合計して4500万円以上の下請け契約を結ぶ場合は特定建設業許可が必要のような気がするのですが...。 至急教えて下さい。よろしくお願い致します。

  • 建設差し止め仮処分とは?

    自宅の目の前に13階建てマンションが建設されることになりました。建設業者の説明会は質問の回答も返ってこないほどいい加減なのに、違法建築ではないので、工事着手しようとしています。こちらも無理な要望を押し付けるつもりはないのですが、工事着工は十分な説明を受けてからにしてほしいと思っています。工事着手させないためにはどのような手段があるでしょうか?建築差し止め仮処分申請とは素人でも申請できるのでしょうか?法的効力は有効なのでしょうか?

  • 建設業登録の際の主任技術者について

    建設業の登録をしようと思いますが全職場が業登録上の主任技術者を変更してくれないので登録ができない状態です。 この場合の損害賠償を請求する場合の金額としてどの程度が認められるでしょうか、 登録する建設業は一般建築と内装工事つまりはリフォームを主体とする建築工事です 一般建築と内装工事つまりはリフォームを主体とする