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建設業法 軽微な建築工事とは?

「軽微な建築工事は、工事1件の請負代金の額が建築一式工事にあっては1千500万円に満たない工事又は延べ面積が150m2に満たない木造住宅工事」と建設業法施工令に書かれています。 これは、1500万円以上の工事でも、延べ面積が150m2に満たない工事なら建設業の免許が必要ないのか、それとも、1500万円以上と言う点で、軽微な工事とみなさず、建設業の免許が必要になるのか? どなたか、教えてください。 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Neginebu
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回答No.2

軽微な建設工事とは ●建築一式工事   ・1500万円に満たない工事   ・延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事 となっています。 ですので 『1500万円以上の工事でも、延べ面積が150m2に満たない【木造住宅】工事』 なら免許は要りません。 ただし、「木造住宅」に限った事なので「鉄骨造」「鉄筋コンクリート造」等はダメですね。 ちなみに建築一式工事以外の建設工事(リフォーム等)は500万円未満なら「軽微な建設工事」 になり、免許は不要です。

その他の回答 (2)

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.3

業法のことはよくわかりませんが、文言解釈でいうと、「または」とは「いずれかの条件に該当する場合」を指します。 したがって、ご質問の文章を元に「建築一式工事」について言えば、「工事代金が1500万円に満たない工事」か「延べ面積が150m2に満たない木造住宅工事」のどちらかに当てはまるのなら「軽微な建築工事」であるということになります。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

「軽微な建設工事」とは、工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の工事 にあっては500万円未満の工事、建築一式工事にあっては1500万円未満又は延べ面積が150m2未満の木造住宅の工事です。 従って、1500万円以上の工事でも、延べ面積が150m2に満たない工事なら建設業の免許が必要ありません。

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