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建設業許可(建築工事業)の更新の要件

不動産業者です。 建設業許可(建築工事業)の更新の要件についてのご質問です。 建設業許可の免許を40年以上前に会社が取得しました。 現在は建築工事業のみ取得しています。 ただ近年の仕事は建設業(基礎土台から家を作る等)はしていなくて 会社では内装リフォームや小規模の大工工事(金額100万円程度の屋根工事や階段工事)の請負のみをしています。 社員で内装リフォームや小規模の大工工事の実務経験は10年超えている者も数名います。 行政書士から言われたのが建築工事業は仕上げ(内装リフォームや小規模工事)を兼ねないから2級建築施工管理技士の資格を社員が取得しないと建設業許可の免許更新ができなくなると言われましたが本当でしょうか? 建築工事業ではなく仕上げで申請するということでしょうか? 仕上げで申請する場合は建築工事業で申請しなくて良いのでしょうか? 長い付き合いの行政書士に疑ってかかれないのでこちらで質問させて頂きました。 建設業許可の専任技術者の要件に実務経験10年と書かれているのでこの実務経験10年を有する社員を置いてれば2級施工管理技士の資格を取得しなくても済むかと思いました。

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みんなの回答

  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (713/1999)
回答No.2

建設業許可の更新くらいご自身でやってしまってもいいでしょう。簡単です。 私は、先月までに3回くらいの更新と変更届けなど社長本人としてやっています。 まぁ、許可更新はどんなものかと知っていてもいいと思うのですが、 要は、都道府県のHPから許可申請の手引きを閲覧してみましょう。 手引きの通りにダウンロードした書類に記入していけば、書類作成は1日かからない内容です。 知っての通り、請負代金額や規模により許可の有無の定義になりますが、 専任技術者の要件は、経験10年として業法第7条第2号ロ に該当さえしていれば問題 はないと考えます。 但し、1事業所に1人の専任となり、その該当者は現場責任者ではなくて、事務所の専任です。 問題となり得るのは、経営者が禁治産者や後見人制度の対象になっている場合で、法務局や 役所から取得して証明書を添付しないといけない。 おおよそ、そうしたことは無いんでしょうけどね。

  • tamao-chi
  • ベストアンサー率52% (457/875)
回答No.1

こちらに詳しく書かれていますが、一般の許可であれば10年以上の実務経験でクリアします。 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/kyoka03.htm 仕上げなら新規取得ですから次回更新できないというのもおかしな話です。 また、知っているとは思いますが、大工と仕上げでも許可種類は異なりますし、 そもそも請負金額100万円位なら許可は不要です。 だから今もその様な仕事を請けても問題ないのです。 (大きな仕事が舞い込んで来ても請けられないですが。)

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