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収入が130万円を超えてしまったら

色々検索したのですが、少々パターンが違うようで、教えていただければと思います。 今年の4~6月に派遣で仕事して、給料は130万円以内にしたつもりでいたのですが、 休業補償が思っていたよりも多く、132万円となってしまいました。 130万円を超えていたことに、今日気がついたのですが、他の回答例では、超えたら/超える見込みというものが多く、 すでに超えていて、年内は働く予定がない場合は、どうするべきなのか、今後どんな請求がくるのか、教えていただけないでしょうか? 派遣会社のほうの社会保険等は、特例が適用されて加入しておらず、ずっと主人の扶養に入っています。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>130万円を超えていたことに、今日気がついたのですが、他の回答例では、超えたら/超える見込みというものが多く、  ・130万を超えて問題になるのは、ご主人の健康保険の扶養に入っていた場合です、税金は関係しません  ・健康保険の扶養の場合、これから1年間(12ヶ月間)の見込み金額が130万を超えた場合には、扶養から外れる必要が生じます   (これからの見込み金額で、今年の1月~12月の金額ではありません)  ・この場合、月額で130万の1/12である、108333円を超えた場合に、見込み額が130万を超えますから、その月から扶養を外れる必要があります   (108333円×12ヶ月=1299996円になります)  ・今回問題になるのは、「132万円となってしまいました」ではなく、月額で108333円を常時超過する事になった最初の月になります、その月より、ご主人の扶養から外れ、ご自分で国民健康保険・国民年金、または会社の健康保険・厚生年金に加入する必要がありました  ・今後どのようにしたら良いかは、ご主人の健康保険組合にお問合せの上その指示に従ってください ・ご主人の税金の控除に付いては  貴方の給与収入が103万以上141万未満なら、配偶者特別控除(控除38万~3万)をご主人が受ける事が出来ます  

gatta
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。 主人の健保に確認したところ、短期の派遣で契約終了のため、一過的な扱いになるようです。勉強になりました。感謝しております。

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  • oyaoya65
  • ベストアンサー率48% (846/1728)
回答No.2

130万超えれば、夫の健康保険と所得税上の扶養親族の資格を失います。夫の立場から、健保および所得税上の扶養親族から外れる分、扶養控除や扶養手当がなくなり、税率が上がります。扶養控除がなくなることで課税所得が増えて税率が上がると同時に、翌年度の住民税が上がります。 さらにあなた自身についても、夫の健康保険や扶養から外れる(独立した共稼ぎ夫婦と同じ)ため、国民健康保険の加入が義務付けられ、追徴されるでしょう(約16万円)。夫の実質的な手取りが所得税、住民税合わせて約20万程度位は減少するでしょう。130万超えるなら、少しだけ超えるとそのためのマイナスが30万~40万となる恐れがあり、派遣で稼いだかなりの労働が無駄だったことになります。派遣をセーブして夫婦共通の時間に費やした方が良いでしょうね。130万を超えるなら200万以上稼がないと意味がないでしょうね。中途半端な労働で、103万や130万の限度を少し超える働き方は一番無駄な働き方で、無賃金労働をして、家族団らんの時間を減らすだけのマイナスしかありません。 同じ働くなら、103万未満、130万未満の限度内で働く、そうでなければ、250万以上稼ぐような働き方をするといった効率的な働き方をしないと、失うものが大きいですよ。 無駄な(無賃に等しい)労働を外でするなら、夫との生活に時間を費やした方が夫にどんなに喜ばれるか知れません。夫もあなたの疲れた顔を見るより元気な顔を見たいと思うでしょうね。それだけでも家庭が明るくなり余裕が出ます。 マイナス30万円とプラス30万円、マイナス一時間とプラス一時間の差は2倍の差になります。 時間やお金は無駄にしないように年収の管理をしっかりしましょう。 僕の妻も共稼ぎ期間は全く扶養家族となっていませんでしたが、勤務先環境の悪化で退職後は、専業主婦になり全くの無収入(自分のしたいこと:勉強と庭いじり、成人した子の世話など趣味の世界です。僕の定年後になったら働けるように今は勉強中と言っていますが…。)です。

gatta
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。 主人の健保に確認したところ、短期の派遣で契約終了のため、一過的な扱いになるようです。勉強になりました。感謝しております。

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  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

健康保険証に書いてある「保険者」の指示に従ってください。 過去に遡って資格取り消しになり、再度被扶養者になる届け出をしなければならないかも知れません。 ・「年収換算で130万円未満」ということですから、1ヶ月で10万8334円以上稼ぐ仕事に就いたならその時点で資格がないのですが。 ・何の「休業補償」ですか? ・健保に加入しなくて良かった「特例」って?

gatta
質問者

お礼

ありがとうございます。 ・休業補償は、派遣期間内に業務がなく、自宅待機していた日数が結構あるからです。休業補償の件は、自宅待機が決まった時点では、金額など何も決まっておらず、派遣先から「出てきてもらっても仕事がないので」ということでした。 ・仕事が当初2ケ月の予定の契約で、そのあと2週間、数日という延長契約でした。特例といってよいのかわかりませんが、派遣などでは、2ケ月以内の契約では加入しなくてよいようで、最初にその説明を受けましたが、延長時には何も話がなく、そのままにしてしまいました。

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