自賠責保険での給料補償方法

このQ&Aのポイント
  • 自賠責補償での給料補償の請求方法について知りたいです。
  • 保険屋さんから給料補償の方法について連絡がありました。
  • 慰謝料と給料補償は別物であり、実治療日数に基づいて給料補償が計算されます。
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自賠責保険での 給料補償方法

自賠責補償での 給料補償の請求方法のことなのですが・・・ 保険屋さんから 給料補償の方法どうされますか?って連絡がありました。 家事従事者休業補償 通院日×5700円 会社に休業損害証明を書いてもらって(ちなみに私の月給は11万弱です) どちらで・・・請求するべきでしょうか? 保険屋さんはどちらかこちらの方で検討させていただきます。と言われたのですが・・・ 慰謝料と給料補償は別ですよね・・・? 実治療日数×2 ×4200ですよね・・・? 保険屋さんからも あまりよくわからない説明でした。 一般人には なかなかわかりづらいです。 専門家の方 わかりやすく説明よろしくお願いします。

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  • nik670
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回答No.1

専門家でなくてすみません。 自賠責保険で人身の枠が120万まであります。 すなわち ・慰謝料 ・休業損害 ・治療費  など で120万超えなければ 慰謝料の計算は 1)実治療日数×2×4200 2)完治までの期間×4200 の安い方です。 ですので一概に1)とはいいきれません。 「どちらで・・・請求するべきでしょうか? って保険屋は 「どちらかこちらの方で検討させていただきます。」 といっているのですから両方出す価値は十分あります。 muntriverさんが 会社に休業損害証明を書いてもらっている金額で いいよ!というのであればこれだけでいいんじゃ ないですか。 1日あたりの補償額は30日で割られますから 11万÷30日で3600円程度ですよ。 だったら 家事従事者休業補償 通院日×5700円 でも出してこっちが通ればラッキーじゃな いですか。

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