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歩行者扱い

こんにちは。早速ですが原付の区分に関する質問です。 原付のエンジンを切って、押して歩いていたら歩行者扱いですが、 その場合、二輪車進入禁止区域(京都市の将軍塚等)でも歩行可能なのでしょうか? エンジンを切った状態で原付にまたがって足で転がす場合は、何扱いなのでしょうか? 原付のエンジンが全く動かない状態でまたがって転がしていたら、何扱いになるのでしょうか? 原付から原動機を外し、フレームとタイヤ、ブレーキだけの状態で坂道を下る場合は何扱いになるのでしょうか? この辺の区分がいまいちよく分かりません。よろしくおねがいします。

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  • ベストアンサー
  • blueoval
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回答No.5

法律の解釈からいえば、エンジンがかかっていてその力で走行している場合を運転というらしいです。もちろんエンジンの力で加速してその勢いで、エンジン停止後惰性で走ることも含まれます。 下り坂などで惰性で下ることは運転にはならないそうですが、現場警察官はエンジン始動の有無にかかわらず跨っていれば運転とみなし、それにかかわる違反行為があれば検挙します。 これは空走なのか見咎められてエンジン停止したからかわからないことによるもので、疑わしきは罰せずに反しますが、現場は疑わしきはとりあえず検挙なので、あとは裁判で証明することになります。 教習所や取得時更新時講習などではエンジン停止状態で押すことと表現されていますが、エンジン停止については励行事項でだそうです。 ホントのほんとに厳密に言うと飲酒状態で坂道を下っても飲酒ではあるが運転ではないので、飲酒運転にはならないのです。 これは運転運行の定義が「原動機つきのものはその原動機の力で走行すること」となっているからで、自転車は惰性で進むことも運転に入るのと違うところです。 しかし、この状態でもし警察官に見つかれば間違いなく検挙されますから、エンジンがかかっていなかったことを裁判の過程で証明する必要があるわけで、普通は逮捕拘留されますから非常に困難なことであるということは間違いないです。 >二輪車進入禁止区域(京都市の将軍塚等)でも歩行可能なのでしょうか? 押して歩けば一方通行も進入可能ですしアーケードなども入れるのですから、入れるはずです。しかし、実際の現場では「ご遠慮下さい」といわれるかもしれませんし、従わなければ警官が来て職権濫用するかもしれません。 >エンジンを切った状態で原付にまたがって足で転がす場合は、何扱いなのでしょうか? 歩行者でも自転車でもない、まして運転でもないグレーな状態ですが、実際の取扱は運転とみなされます。 >原付のエンジンが全く動かない状態でまたがって転がしていたら、何扱いになるのでしょうか? 上と同じです。 >原付から原動機を外し、フレームとタイヤ、ブレーキだけの状態で坂道を下る場合は何扱いになるのでしょうか? これは原動機がついていませんから、自作の自転車とみなすことになると思います。 不明点があれば細くします。

yuhki_m
質問者

お礼

警察は疑わしきは検挙ですからね(笑) 一応次にそんな事があれば抗議してみます。まぁ叩けば埃がボロボロ出るようなバイクに乗ってますが(涙) エンジンを切るのは励行…、ちょっと前までの原付のヘルメットのようなものですか。 『ヘルメットをかぶりましょう』みたいな。 とにかく原動機がついていてまたがっていれば大半の場合はアウトになるということですね。 詳しく答えていただきありがとうございました。

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その他の回答 (5)

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.6

法解釈はともかく、せっかくエンジンが付いているので、押し歩きでも のぼり坂のときはエンジンに頼りますね。 但し、飲んでるときは、体のためにも、押して歩くような気がします。ここでアルコールを抜けば、1日2度楽しめます? たいてい、またやっとると暖かいまなざしが、ちくちくと。なんてことは時効より、はるか昔からやっていません。

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  • takessy
  • ベストアンサー率16% (59/361)
回答No.4

教習所ではエンジンオフと降車して押すの2つの要件で指導するようになってます。 法的には、エンジンがかかっていても、それを駆動力としない状態(Norクラッチきる)で降車して押せば歩行者扱いになります。

yuhki_m
質問者

お礼

確かにエンジンオフと言われましたが、エンジンONで動かした場合は…と聞いても何も言われませんでした。 法的には駆動力さえなければ歩行者になるのですね。ありがとうございました。

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回答No.3

モペットってご存知でしょうか? ヨーロッパには結構あるようですが、 日本では大手メーカーの現行車は多分無いと思うのですが、 ペダルが付いていて、ペダルでも走行可能な原付です。 日本ではモペットをエンジンOFFでペダル走行する場合でも、 要免許、ヘルメット着用、要自賠責保険です。 つまりエンジンのON/OFFにかかわらず、 乗車していれば当該車を運転している状態です。 2輪をエンジンオフで下車して押しているのはハンドルに手がかかっていても手回り品になるという例外規定です。 自動車が例えば故障でエンジンOFFで牽引されている場合でも、 自走していない側の自動車を操作するにはその車を運転するのに必要な免許が必要です。 (牽引じゃなくて下り坂でエンジンoffの例のほうが良かったですかね)

yuhki_m
質問者

お礼

自転車として使っていてもモペットは原付扱いになるんですね。 それは知りませんでした。 自動車に関しても確かに免許所持者じゃないと牽引されている車を運転できませんからね。

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回答No.2

質問の内容と反れますが。 当方ヤマハTZR250SPR乗ってます。 エンジン掛かったまま、バイクを降りて歩道を押して歩く事多々あります。 目の前にパトカーがいる時も何回かありましたが、な~んにも言われませんでした。 よって、質問の”二輪通行禁止区域でも歩行可能?”か・・・の答えはYES。 エンジンを切った状態で原付に跨って・・・・という状態は、状況にもよります。たまに”降りて押して下さい!”という警官もいるかも。(当方遭遇した事ありませんが←現にしょっちゅうやってるんで) 原付からエンジンを外し・・・・って実際やった人います。 モンキーからエンジンを降ろして、代わりにペダルが付いてました。 要は自転車化されていました。

yuhki_m
質問者

お礼

他の方もおっしゃっている通り、ニュートラル状態であればエンジンがかかっててもOKなようですね。 私も急いでいるときによくやります(笑) ありがとうございました。

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  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

原付が歩行者扱いになるのは、確か“エンジンを切って押して歩く場合のみ”だったはずです。 なので上から、歩行可能、原付、状態による、軽車両(自転車)でしょうか。後者二つは法律の解釈の範囲に入りそうで難しいかもしれません。軽車両の定義一つをとっても、そり 、牛馬、荷車、リヤカー、自転車で 車椅子やベビーカーは歩行者扱いですし。

yuhki_m
質問者

お礼

普通の人は思いつかないような事なのでやはりグレー名部分が多いようですね。 参考になりました。 ありがとうございます。

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