• 締切済み

配偶者控除申請書の書き方

今年結婚し、初の年末調整の書類なので書き方でわからない点があります。(給与所得者の配偶者特別控除申請書) ・夫は会社員 ・私は今年度、短期派遣社員として2箇所で働いた ・私の給与収入は合計40万円 ・私は結婚前の無職時に自分の年金を支払った 疑問は、1.働いた会社から源泉徴収票はもらわなくていいのか。 2.夫の書類で、私が払った分の国民年金の控除はどこに記入するのか わかる方教えてください!!よろしくお願いします!!

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

>1.働いた会社から源泉徴収票はもらわなくていいのか。 ご主人の年末調整に、あなたの源泉徴収票は必要ありません。 >2.夫の書類で、私が払った分の国民年金の控除はどこに記入するのか 保険料控除申告書の下の方の「社会保険料控除」の欄に記載して下さい。 社会保険の種類:国民年金 保険料支払先の名称:**市、社会保険庁・・など(保険料支払証明書の証明者の名称) 保険料を負担することになっている人: あなたの氏名 なお、国民年金保険料を控除申告するときは、支払証明書を申告書の裏面に添付しなければなりません。

taka1029
質問者

お礼

わかりました!ありがとうございました!!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>1.働いた会社から源泉徴収票はもらわなくていいのか… 所得税はそもそも 1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。 しかも、給与で 103万円以下の場合は、所得税を払う必要がありません。 ただ、サラリーマンの場合に限り、源泉徴収の名の下に前払いさせられます。 源泉徴収票をもらって確定申告すれば、前払いした分は無条件で返ってきます。 前払いした分を国に差し上げてもよいなら、源泉徴収票などもらわず、確定申告もしなくてけっこうです。 >2.夫の書類で、私が払った分の国民年金の控除はどこに記入するのか… 社会保険料控除に限らずどんな「所得控除」もすべて、実際に支払った人のみが控除を受けることができます。 ただ、生計を一にする家族が現金で払った場合、お札に名前は書いてありませんから、 結果として誰が申告してもよいことになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm しかし、ご質問は結婚前の分ですね。 結婚前は「生計を一にする家族」では決してありませんから、今回の夫の申告には何ら関係ありません。 結婚後の分であれば、夫が申告してもよいですが、添付するのは領収書ではだめです。 社保庁から送られてくる『控除証明書』を添付します。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

taka1029
質問者

お礼

ありがとうございました!!

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.2

結婚前の年金はあなたが納めたのでご主人の所得からは控除されません。 あなたが所得税を納めていたのなら2月に確定申告をすれば還付されます。 扶養控除の申告は扶養家族に関することだけなので保険などの申告は別です。 源泉徴収されていなかったのなら還付されないので源泉徴収票はあってもなくてもいいです。 源泉徴収されていたのなら還付されるので源泉徴収票を貰っておき2月に確定申告すれば還付されるはずです。

taka1029
質問者

お礼

一応源泉徴収票はもらっておきます。ありがとうございました!!

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

質問者の今年の給与収入が103万未満であれば 確定申告は不用  ただし 所得税が源泉徴収されていれば、確定申告すれば、納付済みの所得税が還付される *2箇所から給与の支払を受け、その2箇所とも退職している場合、その2箇所から、源泉徴収票(支払給与総額と徴収済み所得税額が記載されている)を発行してもらい、確定申告します 質問者の給与収入が103万未満であれば、質問者の配偶者が、配偶者控除を受けられます 配偶者の 給与所得者の扶養控除等申告書の控除対象配偶者欄に記載します 国民年金料は 配偶者の給与所得者の保険料控除申告書兼・・の 社会保険料控除欄に記載し、領収書を添付します

taka1029
質問者

お礼

ありがとうございます!!

関連するQ&A

  • 配偶者特別控除

    給与所得が120万円くらいなので配偶者特別控除の対象になるかと思うのですが、主人の会社から私(配偶者)の所得金額と源泉徴収票を提出するよう求められました。 単発で何社もの派遣会社で働いたため、87,000円以下の所得が多く 源泉徴収票は発行されないケースが多いです。 このような場合、所得金額の合計と実際に添付する源泉徴収票の金額に開きがありますが構わないのでしょうか? 教えてください。

  • 配偶者控除

    配偶者控除の金額は、配偶者の合計所得金額によって決められて いますが、その合計所得金額は、給与所得の源泉徴収票の 「支払金額」なのか「給与所得控除後の金額」なのか、どちらですか?

  • 配偶者特別控除の申告って・・・

    いろいろ検索してみてもよくわかりません。 ピントがズレた質問だったらすみません・・・ 現在育児休職中で、育児休職給付金を受けています。 1月に会社から「平成17年分 給与所得の源泉徴収票」が届きました。 それによると、配偶者特別控除の対象となる所得額でした。 配偶者特別控除の申告は、夫の会社の年末調整で行うんですよね? でも源泉徴収票を入手できたのは1月で、年末調整は終わっていました。 年末に何かすべきだったんでしょうか? それとも「平成17年分~」は、今年の年末調整で提出するものですか? 年度の期間の理解ができなくて・・・ すみませんが教えてください!

  • 配偶者特別控除について

    私はパートとして去年一年間、会社に勤めていました。給与所得は110万ありました。その事業所では社会保険に加入しています。扶養控除申告書も提出しています。このような状況だったのですが、旦那の配偶者特別控除を受けられると思い、旦那の会社に源泉徴収票と供に配偶者特別控除の申告をしたのですが、受けられないといわれました。所得金額が45万となり31万の特別控除が受けられると思ったのですが、理由は健康保険、厚生年金に加入しているからと言われました。受けられないのでしょうか?よろしくお願いします。

  • 配偶者特別控除の還付金

    源泉徴収票に支払金額280万、給与所得控除後の金額176万 所得控除の額の合計107万、源泉徴収税額34700円 配偶者特別控除36万 の私の年末調整還付金を教えてくださいm(_ _)m 会社によって出ないとかあるのですか?

  • 育休中の配偶者控除・配偶者特別控除について

    お世話になります。 今年の3/21より産休に入り、5月に出産した後育休中になります。 H25年の総支給額が1,192,927円であり、主人の配偶者特別控除を受けたいと思います。 1,192,927-650,000(給与所得控除額)=542,927→所得金額 年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であることから、配偶者特別控除を受けられると認識しています。 主人の年末調整書類の〆切が12月5日のため、私の会社に源泉徴収票の発行を依頼したところ、 12月の給与計算が完了しないため、12月末の発行になると回答があり、主人の年末調整には 間に合いません。 この場合、主人の年末調整をやり直してもらったり、12月の給与は発生しないため私の会社で早目に源泉徴収票を発行してもらう等できるものでしょうか。

  • 源泉徴収票の控除対象配偶者の有無等の欄について

    義父の確定申告(給与収入と年金の収入があるため)をするにあたり、義父の源泉徴収票を見たところ、摘要の欄に義母の名前が記入され、配偶者の合計所得は0になっているにも関わらず、控除対象配偶者の有無等の欄には、「無」の所に*マークが印刷されています。これは、会社側のミスなのでしょうか?義母の収入は国民年金だけで、年金の源泉徴収票によると支払金額は、50万円ほどです。また、義父の年金は、40万円ほどで、給与所得の支払金額は約230万円、給与所得控除後の金額は、約140万円です。このままこの源泉徴収票を添付し、申告書Aの書類に配偶者控除30万円を記入しても、問題はないのでしょうか。どうぞよろしくお願いします。

  • 配偶者控除と配偶者特別控除

    はじめまして。 私は今年27年3月に入籍し、5月末で会社を退職して旦那の扶養になりました。 旦那の会社から年末調整の書類が来て困ってます。 旦那が会社から持ち帰ってきた書類は2枚 ・28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 ・27年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書 私は辞めた会社の源泉徴収を持っていて、収入は92万です。 65万を引いて、所得金額が27万円になるので、配偶者控除になると思うので、 27年分の扶養控除申告書を訂正する必要があるのでは? と思うのですが、 旦那の会社の総務からは 『27年分の配偶者特別控除申告書に記入して、配偶者特別控除額を  0と記入してくれれば良い』 と言われましたが・・・・  納得できていません。 収入金額が103万円未満の時点て、配偶者特別控除申告書に記入する意味がないと 思うのですが、分かる方教えてください。

  • 配偶者控除

    こんにちわ。 平成18年3月に、社内恋愛で結婚したのですが、源泉徴収票を見ると、配偶者特別控除が空白でした。妻は2月分まで給料をもらっていたので、控除対象とはならないのでしょうか? 給与でも、配偶者控除が適応されていませんでした。 源泉徴収票の(摘要欄)には、妻の名前が記載されています。 結婚してから、妻は専業主婦です。

  • 配偶者特別控除を受けられる条件について

    配偶者特別控除は、 配偶者の所得がゼロの場合でも、 納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えると、 配偶者の収入にかかわらず 適用を受けることができないとききました。 この納税者本人の合計所得金額というのは、 源泉徴収票で言う、給与所得控除後の金額のことでしょうか、 それとも給与支給計のことでしょうか? じつは、会社から貰った資料によると、 平成15年度の資料には配偶者特別控除は 給与所得控除後の金額が1003万円以下のとき適用、 とかかれていますが、 平成16年と17年の資料には配偶者特別控除は 給与支給計が1003万円以下のとき適用、 となっています。 うちの場合、給与所得控除後の金額は1000万を下回り、 給与支給計は1000万を少しだけ超えるので、 16年と17年は配偶者特別控除を受けたことになっていません。 税務所に電話して聞いたら、 1003万円というのは解せない、 給与支給計でいうと1231万円くらいが対象になる、 給与所得控除後の金額が1000万円以下が対象になる、 との事でした。 どちらが正しいのでしょうか? どうぞ宜しくお願い致します。