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離婚と虚偽告訴について

妻との離婚を希望し、現在離婚調停を行っている41歳の男性です。妻とは結婚して5ヶ月同居した後、別居して5ヶ月になります。妻との間に子供はなく、別居してからはお互い連絡をとることもありません。約2ヶ月前に警察から事情聴取のための出頭要請がありました。何のことか理解できず、事情を聞くと、妻が私から暴行を受けたとして被害届けを出しているとのことでした。妻の訴えによると、私が別居のために引越しする際、私から暴力を受けたので処罰してほしいとのことでした。被害届けにはその証拠として、腕の引っ掻き傷の写真が添付してありました。私の記憶では事件当日、妻と口論はしたものの、暴力などふるっていません。また当日は私が依頼した引越し業者さんも一緒にいたため、警察への証言をお願いしました。その後検察庁からも事情聴取がありましたが、検察官は私の主張をほぼ認めてくれたようで不起訴となりました。私には妻の性格から”離婚の慰謝料請求のために暴行罪をでっち上げた”ことがわかっています。逆に妻を虚偽告訴で訴えたいと思っていますが、決定的な証拠がありません。引越し業者さんも当日の状況からそのような事実はないと推測するが、妻の腕の引っ掻き傷の有無については確認していないそうです。  そこでお聞きしたいのですが、  ・このようなケースで妻の虚偽告訴の立証が可能でしょうか?  ・虚偽告訴の立証が不可能でも、離婚裁判を起こせば「夫婦関係が破綻している」と見なされて離婚が認められやすくなるでしょうか?  類似の事例なども含め、ご存知の方はよろしくお願いします。

みんなの回答

noname#120967
noname#120967
回答No.1

>このようなケースで妻の虚偽告訴の立証が可能でしょうか? 難しいと思います。検察官もたぶん暴力はなかったという心証を得たのでしょうが、 立証ということになると、「暴力がなかったこと」を立証するのは難しいからです。 >虚偽告訴の立証が不可能でも、離婚裁判を起こせば「夫婦関係が破綻している」と見なされて離婚が認められやすくなるでしょうか? 認められやすくはならないと思います。 裁判で夫婦関係が破綻しているかどうか審理するんですから、 「裁判を起こしたぐらいだから破綻しているんだろう」という認定にはなりません。 たとえて言えば、借金の事実がないのに「金返せ」と訴訟を起こされた場合、 「訴訟が提起されているんだから、実際に金を借りてるんじゃないか」と 状況証拠の一つにされてしまうようなものです。

flamen
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。虚偽告訴罪の立件は難しいんですね。

flamen
質問者

補足

妻とは別居以降、口もきいていませんし、お互い夫婦という意識はもうないと思います。調停も不調になりそうですし、裁判になる可能性大です。今後妻が検察審査会に不服の申し立てをすることも考えられますし、何とかこちらにも有利な方向にもって行きたいのですが…

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