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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:3ヶ月の試用期間中、社保手続済の会社を1ヶ月で辞める場合)

3ヶ月の試用期間中、社保手続済の会社を1ヶ月で辞める際の注意点

このQ&Aのポイント
  • 3ヶ月の試用期間中、社保手続済の会社を1ヶ月で辞める際の注意点についてまとめました。
  • 辞める際の注意点として、社会保険料の発生や保証人への連絡、給料や交通費の支払い、借金の影響、離職票の必要性などについて解説します。
  • 辞める際には、社会保険料の扱いや保証人への連絡、支払いの問題、借金の影響、離職票の必要性などに気を付ける必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kukineko
  • ベストアンサー率28% (81/286)
回答No.1

事の詳細に不明な点が多いのであくまでも考えられるケースとしての回答です。 1.先月末での退職扱いは手続き上可能な場合が多い。しかし、あなたの利益を確保する必要が会社には無い為、実退職日での処理となるでしょう。その際、給与他所得で不足する社会保険料等は直接請求が来ます。 2.保証人への連絡は通常はありません。あなたが、義務をはたさない場合には当然連絡が行きます。 3.即日やめたとしても、既往の給与については支給義務があります。しかし、あなたが突然やめたことで代わりの人員の手配が付かず、実損害が発生した場合(派遣先からの損害請求、代替人員との人件費差額等)はあなたが支払う義務があります。 4.消費者金融その他へ会社から連絡が行くことはありませんが、金融会社は信用情報を常にチェックしています。その時に離職、転職が発覚する可能性はあります。その場合最悪、期限の利益を喪失しますので一括返済を求められる可能性はあります。 5.国保に移るのに必要なのは離職票ではなく被保険者資格喪失証です。これは、会社ではなく各保険事務所から発行されているものなので、加入している保険事務所で確認して下さい。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/kankatsu/index.htm
polunga
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 大変参考になりました。

polunga
質問者

補足

(1)についての補足です。 もし先月の退職扱いにしてもらうことが出来た場合でも、今月初診で保険証を提示したら、会社の意向関係なくやはり社会保険料は発生してしまうことになってしまうのでしょうか。

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