解決済みの質問
退職の辞意表明についてご質問させて頂きます。
よろしくお願い致します。
今月(3月)末に退職したいと考えております。
先月末に社長に電話にて来月末で辞めたいとの辞意表明をしました。
しかし、「会社としては6月までは辞めてもらっては困る。
それまで辞めるのを待ってもらっても構わないか?」
と聞かれました。
その時は迷いがあり無知だったことも反省しているのですが、
「構わない」と返答してしまいました。
辞意表明は1ヶ月前(社内規則による?)、
法的には退職届は最長で2週間前に
出せばいいということですが、
この場合、退職届けを2週間前に出したとして
退職(労働契約の解除)をすることが可能なのでしょうか?
よろしくお願い致します。
投稿日時 - 2007-03-06 00:05:21
>会社からは今月末での退職は無理だとハッキリと断言されてしまいました。これ以上交渉してもそれだけは譲れないと。
会社が無理だと断言しても1か月を超えて延ばす必要はないですよ。退職届の通り1か月経ったらさっさと辞めてしまえばいいんです。
なお、退職までに未消化の年次有給休暇が取れますので、これも交渉の“材料”にされたらいかがですか(会社がごり押ししてきたら、年次有給休暇を取って休んでしまえば良いのです)。年次有給休暇を取っても無給だったら賃金の支払いを請求し、不払いならば労働基準監督署に「申告」できます。
投稿日時 - 2007-03-06 10:53:35
お礼
早速のご回答ありがとうございます。
なるほど。
早々に退職届を出したいと思います。
勤務地の関係上、有休でも取らない限りは直接渡せないので、
郵送になってしまうかと思うのですが、
そうしてしまうと損害賠償沙汰になるリスクは大きいですよね…。
年次有給休暇はまだ何日か残っているので、
ぜひ活用したいと思います。
丁寧なご説明ありがとうございます。
投稿日時 - 2007-03-06 12:48:28
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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)
>辞意表明は1ヶ月前(社内規則による?)、
>法的には退職届は最長で2週間前に
>出せばいいということですが、
>この場合、退職届けを2週間前に出したとして
>退職(労働契約の解除)をすることが可能なのでしょうか?
民法が優先するのか就業規則が優先するのかは学説上争いがありますが、質問者さんは就業規則通り1ヶ月前に退職意思表示をしているのでほとんど法的リスクなく3月末に退職できると思います。民法・就業規則のいずれが優先するのかはこのケースでは問題にはなりません。3月末退職希望であれば就業規則の1ヶ月の規定にしたがうほうが無難です。なお、民法の規定自体も月給・年棒等の場合は2週間とは別規定があります。月給制であれば民法の規定であっても2月末の退職意思表示した2週間後ではなく、3月末が退職日となります。
投稿日時 - 2007-03-06 20:52:10
お礼
丁寧なご回答ありがとうございます。
なるほど。
月給制なので、やはり3月末の退職を
目指して手続きを進めて行こうと思います。
ありがとうございました。
投稿日時 - 2007-03-06 21:08:10
>この場合、退職届けを2週間前に出したとして退職(労働契約の解除)をすることが可能なのでしょうか?
可能でしょう。但し、強行すれば損害賠償を請求される(実損額の範囲内でしょうが)などの“あつれき”が生じる心配があります。
社内規則(就業規則)に退職の申出を1か月前にするよう規定されているようなこと、及び法的に拘束はされないでしょうが「6月までやめない」と返答していることなどから、申出後1か月後程度を目安にして会社と再度良く話し合いをされた方が良いと思います。
投稿日時 - 2007-03-06 01:28:06
お礼
アドバイスありがとうございます!
なるほど。強行は難しそうですね・・・。
会社からは今月末での退職は無理だとハッキリと
断言されてしまいました。
これ以上交渉してもそれだけは譲れないと。
投稿日時 - 2007-03-06 09:54:08