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お墓の設置について
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曹洞宗の僧侶です。 現在の法律の下では、公的に認められた墓地管理者が管理する墓地にしか墳墓(お墓)を作る事はできません。田舎などで見られる屋敷墓や集落墓は古い時代に建立したものが例外的に黙認されているだけです(厳密には、あれも「違法」です)。 時折、真新しい屋敷墓も見ますが、違法であっても、その行為自体を処罰する罰則がないので、そのままになっているだけです。あまりこれ見よがしに新しい屋敷墓を建てると、自治体から撤去を求められる事も無いとは言えません。 実際には屋敷内には「お墓を作る事はできない」のではなく「遺骨を埋蔵することができない」と言った方が正確です。 祈念の石塔を立てたりするのはまったく自由ですし、遺骨を埋蔵しない前提のものであれば、墓石を建立すること自体は違法ではありません。 たとえば、遺骨は遠い故郷の菩提寺に納骨するけれども、日頃、お参りするために庭に「お参りするためだけの」お墓を建てるという事は可能です。おそらく、その場合にはカロートなどの納骨スペースを作らないで建てるという工夫が必要になると思います。 (私自身は散骨には反対ですが)遺骨は散骨し、かわりに散骨した場所の海水や土砂を容器に詰めたものを自宅敷地の墓石に収めるという方法も可能でしょう。
その他の回答 (6)
- zhuanyouhe
- ベストアンサー率14% (1/7)
墓地は誰のものですか? 墓地を買う、買われたといいますが、基本的に土地は寺院・霊園業者の持ち物です。墓石は買いますが、土地を買うのではないです。使用料を払ってその場所を借りているだけです。
補足
どうもありがとうございます。回答の意図が不明です。 将来、庭付きの家を買って、その庭に墓を作るのはどうなのかなと思ったわけです。この場合、当然墓地は、自分のもの(所有)ですね。
- outerlimit
- ベストアンサー率26% (993/3718)
地目が墓地になっている土地以外に墓を作ることはできません 納骨せずに、記念碑としてならば、可能です
お礼
どうもありがとうございます。
#2さん ありがとうございます。勉強になりました 祈念碑にすればよいのですね
- goold-man
- ベストアンサー率37% (8365/22183)
NO2追加 墓地や埋葬に関する法律が制定(昭和二十三年)される以前から私有地に作られていた「個人墓地」を新たに作ることは認められていません。都道府県知事の認可が必要で、業者などが、人が住んでいない地域に霊園を作る場合を除いて許可されません。 墓地、埋葬等に関する法律施行規則 昭和二十三年 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000024.html
お礼
ありがとうございます。
- goold-man
- ベストアンサー率37% (8365/22183)
自宅の庭にお墓を建てることは法律で禁止されています。 いわゆる墓地(または霊園)に限定されています。 (自宅の庭にお墓があるのを見かけますが、昔からあるもので山奥とか法律が出来る以前からのものと思われます) 墓地埋葬法
お礼
どうもありがとうございます。
私も同じ考えを持っている一人です。 土地所有権は自分でもっているものですからいかなる者も干渉できないはずです ですので、庭に自分の墓をそろそろ作ろうと考えています。 そこで、土地の登記簿の変更手続きが必要となります。 お墓の立てる位置を特定し、分筆して「地目」を「宅地」から「墓地」と変更すれば問題ないと思います そもそも、お墓は、寺にしか作れないなんて聞いたことないですもん
お礼
どうも、そのようではないようですね。 お互い気をつけましょう。
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お礼
どうもありがとうございます。 いろんなやり方があるのですね。 とても参考になります。