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自動車追突事故

後ろから車が迫ってきたので車線変更し低速帯を走行しようとした時 車に追突しました。その車は交差点の中に駐車しておりハザードランプ も点けていません。その場所は当然駐停車禁止で、こちらはスピードも 出していません。その旨を相手に言うと止まっている車に当てる方が悪いと言われました。こちらとしては当てた事は申し訳ないがそんな所に 駐車するそちらには何の落度もないのかなと思いました。まさかあんな所に駐車するとは思っていないのでぶつけてしまったが。 この件はこちらが全て悪いのでしょうか。こういう案件はどの様物でしょうか教えて下さい。

noname#137545
noname#137545

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noname#63784
noname#63784
回答No.2

停車していた車に追突した場合は、障害物と同じですから 一般的にはその事故に関しては100%追突したほうの過失になります ただ、駐停車禁止ということなのである程度は考慮あるかもしれません (交差点はどうですかね・・・右左折のために停車していたのではないんですよね?) http://www.matsui-sr.com/gousei/c-kasitu8-5.htm ですので状況によっては9:1ぐらいにはできると思います 判例タイムズ「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」 っていう雑誌があるので、一般大型書店にも売っていますのでご覧ください 修正要素についても細かく載っています 判例ですので、もし裁判にしてもここから大きく外れる判決はないと思います

noname#137545
質問者

お礼

止まっていたのでは無く停めていたのです。 こちらが悪いのは解りますが 何か釈然としないのでかいてみました。お答え頂き感謝しております

その他の回答 (3)

noname#107878
noname#107878
回答No.4

 いかなる状況であれ、運転者には安全運転のための前方確認と事故回避の責任があります。ということは、相手のクルマが交差点内という異常な位置に駐車していたのであろうと、あるいは意味もなく突然急停車したのであろうと、後方のクルマには、そのクルマを前もって視野に留め、注意して追突を避けなくてはならない義務と責任があるということです。まして、スピードも出していなかった......と言うなら、そんなに余裕があったのなら、なぜそれでも追突を回避できなかったのか......ということになってしまいます。  この考え方はドライバーにとっては厳しいものですが、それは、運転者は業務上の行為として走行しているという考え方に基づいているからです。遊びで乗っても業務上というのも変に感じますが、運転はそれを特別に免許されたプロとしての行為.....と見なされるからです。プロには当然のことながら、人間として成し得る最大限の注意を払い、プロにふさわしい安全運行と事故回避にかかわる義務と責任と技術が求められるのです。  もちろん交差点内に駐車していたクルマは交通違反です。そちらはそちらで反則金を取られるでしょう。しかし、それはあなたには関係ないこと。あくまでもあなたの注意力と適切な運転技術があれば、それでも事故は回避できたはずなのですから。

  • bouhan_kun
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回答No.3

なぜその車が交差店内で駐車していたかわかりませんが、たとえ違法駐車であっても、ただの前方不注意です。相手が動いているかどうか確認しないで、追突したのですから。多少の過失相殺はあっても、基本的には100%に近く、あなたが悪くなるでしょう。 違法駐車と追突は別の事象であり、同時に処罰することはまずないでしょう。

noname#81629
noname#81629
回答No.1

交差点は駐停車禁止ですので相手にも過失あり。 当然あなたにも前方不注意という事で、過失があります。 >まさかあんな所に駐車するとは思っていないのでぶつけてしまった 「まさか」とか「○○だろう」運転は通用しません。 ちゃんと学科で習ったと思います。 「○○かもしれない」運転が必要です。 スピードを出していないならば止まれますよね?普通。 過失相殺してもあなたの方がはるかに悪いという事になります。 全てという事はありませんが。

noname#137545
質問者

お礼

こちらが悪いのは解ります、氣を付けて運転せねばならないのも理解しますが、それらはルールを遵守しておいて欲しいものです。 回答頂き有難う御座います。

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