• 締切済み

交通事故 自転車対自動車

みなさん教えてください。昨年親戚の高校生が自転車で事故に遭い死亡しました。現在過失割合でもめています。事故形態は相手方が優先道路で30キロ制限を50キロのスピードを出していました。現場は信号機のない交差点で自転車側には一時停止がありました。また優先道路横断のための横断歩道がありました。自転車横断帯はありません。衝突地点は横断歩道の側方約1.8メートルでした。相手側は飛び出しを主張していますが、明らかではありません。また、過失割合は50:50を言ってきています。どうしても納得できません。この場合の過失割合の基準を教えてください。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.3

刑事記録は入手されておられるようですから、後は判決謄本(抄本)を入手して下さい。 刑事記録が入手できたとすれば刑は確定しています。 どのような刑か確認されていますか。 もし裁判で起訴されていれば「判決謄本(抄本)」を入手される事をお勧めします。 この中に思わぬ事実が語られている事もあります。 判決理由をよく読んで確認して下さい。 あと横断歩道の見通しも確認が必要です。 加害者側から見て見通しの悪い横断歩道では徐行する必要があります。 「当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車がないことが明らかな場合を除き、 当該横断歩道等の直前(で停止することができるような速度で進行しなければならない」が根拠です。 全回答の道路交通法第36条は38条の間違いです。 後質問からは解りませんので自転車に搭乗中かそれとも押していたのかも過失割合に関係してきます。 これも要確認です。

hidehidekun
質問者

補足

残念ながら相手は不起訴処分になりました。納得がいかないため現在検察審査会へ申し立てをしました。よって相手方の供述調書は見ることができません。あと、見通しの悪い交差点ですが、加害者側からは、横断歩道は十分みることができます。道交法38条の主張をしたのですが、36条・43条の主張され、さらに38条における自転車横断帯のないことをいわれております。あと、自転車に乗車して横断歩道付近を横断していました。いつもいつもありがとうございます。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.2

目撃者の証言の中で飛び出しとかは何か証言していますか。 ここが問題ですね。 目撃者が何も言っていないのであれば飛び出しは無かったと推察されます。 これを元に判断すると 基本過失割合は50:50、これは判例タイムズにも掲載されています。 ここから15km以上の速度違反で-10、横断歩道直近ですから-10、衝突場所が中央線付近または車道中央付近であれば-10は可能でしょう。 横断歩道手前では車両は徐行または停止義務があります。(道路交通法第36条、飛び出しではなかった事が条件) 衝突場所が中央線付近または車道中央付近であれば前方不注視が認められると考えます。 いずれにしても示談で交渉する事案ではありません。 訴訟提起すべきです。 被害者の同居の親族でお車をお持ちの方はおられませんか。 任意保険にご加入で人身傷害保険を附帯していれば過失分は補填されます。 このあたりも確認が必要です。

hidehidekun
質問者

お礼

適切なアドバイスありがとうございます。大変参考になりました。任意保険の人身傷害保険については早々確認します。目撃者については、警察もはっきりしてくれません。今後は訴えの提起を検討していきます。ありがとうございました。また何かいい情報がありましたらその節はよろしくお願いします。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.1

このような質問をされる前に刑事記録は入手しておられますか? 「相手側は飛び出しを主張しています」と有りますが相手の主張のみですか? 速度50kmは何で確認されましたか? 相手の言い分ですか? 目撃者は? これら全てが事故直後からの刑記録に残されています。 これを基にした質問ですか? これらを先ず補足してください。 それにより対応が変わってきます、当然過失割合も変わる可能性も有ります。 と言うか、50:50を崩せる可能性です。

hidehidekun
質問者

補足

早速ありがとうございます。実況見分調書をとってもらいました。その中で、相手方が自転車の発見位置から自動車の停止位置の距離より自動車の速度を算定しました。相手方は10キロぐらいのスピードオーバーは認めています。今回の相手の主張等はすべて相手方保険会社の示談担当者からの言い分です。私どもはその事故記録から自転車の転倒位置ならびに身体の転倒位置、見通しが非常に悪く飛び出しが自殺行為であることから、飛び出したとは信じられません。目撃者は自動車進行方向の反対側からきた自動車の運転手がそうですが、目撃位置からは自転車の停止線がブロック塀で確認できない状態でした。そして衝突位置が何より横断歩道付近であることがひっかかってきます。これが、自転車でなく歩行者なら当然相手方過失が大きいわけですが、歩行者と自転車ではそんなに差異があってもいいものか疑問です。以上です お願いします。

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