• 締切済み

個人情報保護法?について。。

TVで見たのですが、税務署や国税局というのは、本人の同意なく銀行口座の閲覧ができると言うのは、本当なのでしょうか? 個人情報保護法との兼ね合いはどうなっているのでしょうか? また、会社の経営側の人が、弁護士の手続きか何かで、裁判所から本人に通達なく口座の内容を確認できるのでしょうか? 本人の同意がなければ、できないと思っていますが、実際はどうなのでしょう?

noname#123938
noname#123938

みんなの回答

  • Fushino
  • ベストアンサー率59% (329/550)
回答No.4

#3です。 まず、先の回答で 第3条1項 は 第23条1項 の誤りです。 弁護士による照会については先の回答の参考リンク先にも記述されていますが、弁護士法23条の2に基づくものとして本人の同意なしでの提供が可能とされています。 なお、あくまでも提供が可能ということであって、目的や内容によっては拒むことも可能とされているようです。

noname#123938
質問者

補足

ありがとうございます。 拒むというのは銀行が拒むのでしょうか? また、照会後は、銀行(?)から本人への連絡はあったりするのですか?

  • Fushino
  • ベストアンサー率59% (329/550)
回答No.3

個人情報保護法 第3条1項に本人の同意を得ずに第三者へ提供できる例外として以下の4つを規定しています。 1. 法令に基づく場合 2. 人の生命、身体又は財産の保護に必要な場合 3. 公衆衛生・児童の健全育成に特に必要な場合 4. 国や地方公共団体等の事務に協力する場合 税務署や国税局についてはその照会内容次第で 1 または 4 に、弁護士の照会は 1 に該当します。 第三者提供の制限に関するルール http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/gimon-kaitou.html#5_1

noname#123938
質問者

補足

法令に基づく場合というのがよくわかりませんが…。弁護士が手続きをすれば、経営側が社員の同意なく銀行口座を閲覧できるという事ですか?

  • monzou
  • ベストアンサー率61% (189/307)
回答No.2

個人情報保護法でも第16条3項1で「法令に基づく場合は適用しない」となっています。 この税務調査の場合は、この法令がNO1の回答者さんが書いている内容ですね。 当然、警察などの調査も法令に基づいて行われているものは、本人の同意などは必要なく閲覧できます。 (以下参考) 第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。 2 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。 3 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 一 法令に基づく場合  二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

  • bls
  • ベストアンサー率34% (28/82)
回答No.1

本当です。 税務署職員には捜査権が与えられている。 根拠法は次の通りです。 所得税法第234条(当該職員の質問検査権) (1)国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、所得税に関する調査についで必要があるときは、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第2項及び第242条第10号(罰則)において同じ。)その他の物件を検査することができる。 1.納税義務がある者、納税義務があると認められる者又は第123条第1項(確定損失申告)、第125条第3項(年の中途で死亡した場合の確定申告)若しくは第127条第3項(年の中途で出国をする場合の確定申告)(これらの規定を第166条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者 2.第225条第1項(支払調書)に規定する調書、第226条第1項から第3項まで(源泉徴収票)に規定する源泉徴収票又は第227条から第228条の3まで(信託に関する計算書等)に規定する計算書若しくは調書を提出する義務がある者 3.第1号に掲げる者に金銭若しくは物品の給付をする義務があつたと認められる者若しくは当該義務があると認められる者又は同号に掲げる者から金銭若しくは物品の給付を受ける権利があつたと認められる者若しくは当該権利があると認められる者 (2)前項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

関連するQ&A

  • 個人情報保護

    銀行の口座情報は完全保護されてると思ってましたが、 国、税務署、市役所などが其の開示を求められた場合、銀行などは 口座保持本人の承諾なく出入金などの情報を知らせるのが義務なのでしょうか?

  • 個人情報保護法の第3者って?

    警察や弁護士、検察、裁判所等の捜査系機関には本人の同意無しでも個人情報は開示できると知っているのですが、国等に協力する場合っていうのがよく分かりません。税務署の他にどんな機関が国等って事になるのでしょうか? 例えば民営化された郵便4事業会社は以前は国の機関だった訳ですが、今は民間じゃないですか。こういう会社にも情報提供出来るのでしょうか?それとも、国の一定の機関だけに開示できるって事なのでしょうか?そうだとすれば、他にどんな機関があるのでしょうか?

  • 個人情報保護法

    今年の4月、個人情報保護法が全面施行されました。 生徒の個人情報を第三者へ提供するときには、その利用目的の明示と本人の同意が必要になります。 (1)すると、生徒の名簿を全校生徒(保護者)へ配付するには、年度ごとに各生徒本人(未成年なのでその保護者)の同意を取らなければいけないのでしょうか。 取るとしてその手だてはどのようにすればいいでしょうか(文書・口頭・その他)。 また、同意を得られない生徒については名簿に掲載できないようですが、それで支障はないでしょうか。 (2)また、卒業アルバムに生徒の氏名と写真を掲載するにも同意が必要になると思われますが、同意を得られかった生徒は写真・氏名を掲載できないことになり、「卒業アルバム」が成り立たなくなることが起こりえませんか。 (3)教職員が自校の生徒の住所等を校内で自由に閲覧し、教育指導に使うことは問題になるでしょうか。 他校の事例や専門的なアドバイスをいただければ幸いです。

  • これって個人情報保護法違反ですか?

    最近TVを見ていて思ったのですが、よくワイドショーなどで事件の犯人の人の放映をする時に、学生時代の感想文等が流れる場合があります。 犯人の名前などをTVで公表するのは、たぶん問題ないと思うのですが、作文等は、個人情報保護法違反するのではないのでしょうか。 TVで流すことは、第三者提供にあたるのではないかと思うのですが、TV局が犯人に対して同意をとっているとは思えないですし・・・。 個人情報保護法はグレーな解釈が多いので、日々「こんな時はどうなんだろう?」と考えています。 みなさんの見解をお聞きしたいです。

  • 情報開示請求について

    父は国税に滞納がありました。またマンションを売却して滞納金を支払わず、自らの借金や経営していた会社から借入金や使途不明金の支払いをしてしまいました。その後国税局からマンションの売却益について問われ、父自ら税務署に出向き借金などに使用した事を伝えたうえで、また難病をかかえていて一時期支払い猶予されることになりました。 数年後、父はマンション売却益の存在は知らず、勝手にマンションを売られ、息子が通帳を所持し引き出ししたと不法行為として提訴され、現在本人訴訟中です。 税務猶予の際は本人自筆の誓約書や当時提出した書類が保管されていると思い税務署に問い合わせしたところ、情報開示請求はできるが、個人情報保護の観点から開示は難しく、本人以外開示できないと言われました。裁判所からの開示も個人情報保護の観点から同じく開示しないと思われると伝えられました。 こちらは当時のメモや経済状況、借金の支払い明細やそれらに関する父本人のメモを証拠で提出しております。 父本人は税務署自体に行っていないの一点張りです。 税務署の情報開示をする方法などアドバイスがあればありがたいです。 よろしくお願いいたします。

  • 生活保護の不正受給を取り締まるのは誰か

    こんにちは。 脱税を取り締まるのは国税局(税務署)だとすると、 生活保護を取り締まるのは、市役所ですか?県庁ですか?警察ですか? 職種で言うと、脱税に関しては税務職員や国税専門官が対応するかと思いますが、 生活保護は、市・県の行政職員や、福祉専門職職員、警察官となるのでしょうか。

  • 税務局が個人口座を調べることは可能なのですか?

    個人情報はどこまで保護されてるかいつも気になってるのですが、 例として、タイトルにも書いたように、 税務局が勝手に個人の銀行口座残額や取引履歴を調べるというのは、 ありえる話なんですか?

  • 個人情報について

    ある事情のため、裁判終了後、受任弁護士のところにある私名義の書類(カルテ、住民票、課税証明など)については、受任弁護士の下に写しもデータも残さないようにして頂きたい旨お願いしたところ、「出来る限りは対応します」といって原本は返却してもらったものの、写しやデータは受任弁護士が所持したままになっております。 受任弁護士曰く、「弁護士には独自の権利がある。仕事の記録として税務申告もあるし、記録がないと不安。自分の名前で作成し提出したり受領した書面は当然所持する権利があると思われる、依頼人であってもそこまで要求する権利はないと思われる。」という理由で私の依頼には応えられない。とのことでした。 しかし他の複数の弁護士の方にも相談しましたが、弁護士が依頼者の意に反してまでそういった個人的情報(写しやデータを含め)を保持する権利はなく(法的には646条)、根拠もないとお答え頂いており、また今回和解が成立し裁判所の事件記録でさえ5年で廃棄されるのに、代理人契約後に、依頼者本人の意に反して当該弁護士が私の個人的情報を所持し続けるということに納得いきません。当該弁護士に法的根拠をお示し頂くよう依頼しましたが、上記の回答のみでした。 専門家の方々、受任弁護士の主張に関し、法的に納得のいく説明を頂ければ幸いに存じます。 また私の主張は法律的には保護されないのでしょうか。 どうぞ宜しくお願い申し上げます。

  • この個人情報保護の時代に

    親代わりだった祖父母が、生前娘である叔母に「私達に何かあったら孫に渡してやってくれ」と託したN協の定期預金が数百万あったそうなのですが、私の手元に渡る前に叔母が無断で解約をして会社の運転資金や家や車のローン返済に充てた模様です。※裁判の書類の中で事実確認済み。 普通口座を開くのですら身分証明書や住民票等が必要な今のご時世、基本的に定期預金の解約は本人でないと出来ないと思いますし本人であってもやはり身分証明書や住民票を提出する必要に迫られる場合もあると思うのですが、本人以外が署名したり全く関係ない印鑑を押したりしただけで定期が解約される事など有り得るのでしょうか? こちらも裁判の書類の中で叔母が無断で署名し適当に私名字の印鑑を押して定期を解約した事実が出ていますが、叔母は「名義は確かにお前名義だがこれは会社の金だ」と言ってはばかりません。 叔母は地元のN協に同級生や知り合いもたくさん居るし叔母の会社絡みの資金繰りの兼ね合いもあるので多少の融通は利くようですが、これって金融機関側と結託してないと不可能ですよね? 皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

  • 税務署から個人事業主の情報を問い合わせてくる。

    私は会社で請求業務及び振込などを担当しています。 多くの個人事業主との取引があるのですが、ここのところ立て続けに、それぞれの地域の税務署から、「●●さんのいつからいつまでの請求書提出と支払い金額と日付を教えてください。それとその人の銀行口座も。」という依頼がきています。 言われたとおり、調べているのですが、その人はなぜ調べられているんでしょうか。銀行口座まで?本人に教えてあげるべきでしょうか。