個人情報保護法とは?生徒情報の取り扱いについて知りたい

このQ&Aのポイント
  • 今年の4月、個人情報保護法が全面施行され、生徒の個人情報の取り扱いに変更が生じました。
  • 生徒の名簿の配布には個別の同意が必要であり、同意を得られない生徒については名簿に掲載できません。
  • 卒業アルバムには生徒の同意が必要であり、同意を得られない場合は写真と氏名を掲載できません。
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個人情報保護法

今年の4月、個人情報保護法が全面施行されました。 生徒の個人情報を第三者へ提供するときには、その利用目的の明示と本人の同意が必要になります。 (1)すると、生徒の名簿を全校生徒(保護者)へ配付するには、年度ごとに各生徒本人(未成年なのでその保護者)の同意を取らなければいけないのでしょうか。 取るとしてその手だてはどのようにすればいいでしょうか(文書・口頭・その他)。 また、同意を得られない生徒については名簿に掲載できないようですが、それで支障はないでしょうか。 (2)また、卒業アルバムに生徒の氏名と写真を掲載するにも同意が必要になると思われますが、同意を得られかった生徒は写真・氏名を掲載できないことになり、「卒業アルバム」が成り立たなくなることが起こりえませんか。 (3)教職員が自校の生徒の住所等を校内で自由に閲覧し、教育指導に使うことは問題になるでしょうか。 他校の事例や専門的なアドバイスをいただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • cello1720
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回答No.3

No.2で回答したcello1720です。 >(3)について、生徒の住所等が記載された名簿等を教職員が利用する場合、どういった形で扱っているのかという具体的な事例をご教示いただければ幸いです。 まだ具体的にこうしなければいけないというような文書あるいは指示は、4月以降、私の県からはまだ来ていないと思います。 生徒の住所等が記載された名簿を使う機会はほとんどなくなってきていますね。たとえば、生徒指導がきわめて多忙な課題集中校などでは、欠席・遅刻等が目立つ生徒の家庭には、保護者宛に文書を発送しているところがあります。そのようなときには学級担任が使いますよね。あるいは何かあって家庭訪問する場合には、住所を確認することがあるかもしれません。もっとも、私の勤務校では「生徒カード」と呼ばれる個人のカードを担任が持っているので、名簿を見なくてもそちらでわかりますが。 逆に、tsukikage_noさんが生徒の住所等を学校で利用するとしたら、どのようなケースを想定されるのでしょうか。教えていただければそれに対して何かお答えできるかもしれません。

tsukikage_no
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。生徒の住所等を利用するケースとしては、放課後に生徒が事故に遭ったり事件に巻き込まれたりしたときに、当該生徒の自宅へ緊急に連絡しなくてはならないとき、担任は不在、事務室はすでに閉室といった状況などが想定されます。

その他の回答 (3)

  • cello1720
  • ベストアンサー率64% (80/124)
回答No.4

再び、cello1720です。 >生徒の住所等を利用するケースとしては、放課後に生徒が事故に遭ったり事件に巻き込まれたりしたときに、当該生徒の自宅へ緊急に連絡しなくてはならないとき、担任は不在、事務室はすでに閉室といった状況などが想定されます。 これはまったく問題ないですよ。こういうときのためにこそ、たとえば職員室に生徒の住所等がわかるものを置いておくのだと思います。生徒の安全が第一であって、担任がいなくても事務室が閉まっていても、職員がすぐにわかるところに置かれている必要がありますね。もちろん、事故防止のために、職員室に置く場合でも、必ず鍵のかかるところに保管するようにしなければなりませんね。

tsukikage_no
質問者

お礼

ありがとうございました。個人情報保護の観点から、今後の本校の指針作成の参考にします。また、いろいろとお教えくだされば幸いです。

  • cello1720
  • ベストアンサー率64% (80/124)
回答No.2

某県立高校の教員です。 1)の名簿は私の学校ではだいぶ前から名簿の配付をしていません。近隣の公立学校はすべてそうです。全校はもちろん、クラスの住所録さえ発行していません。最近では、電話による緊急連絡網すら、クラス全員分の電話番号が記載されたものは出さないようにという指示があるほど、学校(自治体)はかなりうるさくなっています。 4月以降このようなものの扱いについて、私の県からは具体的な指示がまだ来ていません。貴校の場合ですが、もし名簿を配付されるのでしたら、やはり生徒(保護者)の同意を得るべきでしょう。ここでは、名簿を作成する学校がどのように利用するかを記すだけでなく、名簿の配付を受ける生徒・家庭(保護者)側にも利用目的について確認、了承してもらうことが必要かもしれません。当然、名簿への情報の記載に同意しない生徒(保護者)は出てきます。そうすると、虫食いのように空いた名簿になってきて、結局は発行しない方向に向かっていく気がいたします。 2)卒業アルバムについては、私のところでも、ご心配のような動きはまだ聞いていません。ただ、これも第三者に自由に閲覧され、他の目的で利用されることがあるとすれば、問題ではありますね。ただ、かつてはアルバムの後ろにあった住所録はもう数年前からは掲載されていません。 3)目的が生徒の教育指導のために限定されているのでしたら、それは問題ないと思われます。教員には守秘義務があるのですし、校外にその情報を持ち出し本来の目的以外の利用をするのでなければ、許容されることだと思います。 今後は、入学時に本人(あるいは家族)について記すような提出物、生徒の健康に関する記載を求めた提出物、その他さまざまな個人情報を扱う調査等については、そこに、それがどのように使用されるのかを明記し(=利用目的を限定し)、生徒本人(保護者)の同意を得た上で提出してことになっていくのではないかと思います。 いずれも、事故防止の観点からも、管理職、管轄の教育委員会等にも確認されていくことをおすすめします。

tsukikage_no
質問者

お礼

ありがとうございます。(3)について、生徒の住所等が記載された名簿等を教職員が利用する場合、どういった形で扱っているのかという具体的な事例をご教示いただければ幸いです。

  • RZ350R
  • ベストアンサー率28% (439/1551)
回答No.1

今年の4月、個人情報保護法が全面施行されました。 生徒の個人情報を第三者へ提供するときには、その利用目的の明示と本人の同意が必要になります。 ここで既に誤用されています。 詳しくはココを http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/index.html 文科省の学校向け個人情報ガイドライン http://www.mext.go.jp/b_menu/public/2004/04111001/001.pdf 1)個人情報保護法では、特に明確に12~15歳以下の児童からの個人情報の取得に関して、保護者の同意を求めていません。他の法律と兼ね合わさる部分があり年齢が幅広くなります。 2)1)による 3)自由に閲覧部分が引っかかります。   適正管理が求められます。

tsukikage_no
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございました。ただ、「1)個人情報保護法では、特に明確に12~15歳以下…」が解せません。文科省の指針でも生徒が未成年の場合は保護者の同意が必要としています。また、高校生は16~18歳です。

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