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個人事業廃業の際の借入金

個人事業を廃業する際、借入金が残ってしまいます(約500万)。身内からの借入金なのですが、 (1)経理的な処理はどうするのか (2)借入金がチャラになるとしたら、どういった処理をするのか(贈与という形になるのか) その他考えるべき事項があればその対策(方法)とあわせてご教授ねがいたいです。 よろしくお願いいたします。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

(1)-1借入金を残したままで廃業であれば、借入金残高を残したままとなるでしょう。(廃業後の免除は決算書は必要ないので経理処理は必要ないでしょう。) (1)-2廃業前に返済の免除を受けるのであれば、   借入金/事業主借 500万   となるでしょう。 (2)所得税の個人事業の決算書は(1)のように処理し、免除額については贈与となり、金額によっては贈与税の申告と納税をしなければいけません。ただし、免除理由や相手次第で特例を受けることも可能かもしれません。たとえば親からの借入であれば贈与税ではなく相続税で納める為に相続時精算課税方式を取ることも可能ですし、一時返済し再借入などで住宅購入資金などであればまた別な特例の利用も可能でしょう。

その他の回答 (1)

  • sionn123
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回答No.2

 jim_kelly23さん こんばんは  個人事業主の借入金は、法人の借入金と違って事業(会社)が借入するのではなくて事業主本人の借入になります。したがって例えば住宅ローン等の個人的な借入金同様に廃業しても支払い続ける義務が有ります。  そう言う廃業をする場合の最終決算時の処理ですが、借入金の残高が残った状態で最終決算をする事になります。  もし借入金が廃業時点でチャラになったとしたら、何処かからか借入先に支払う資金が入金された事を意味します。帳簿の処理上は「事業主借」と言う科目で処理してチャラにします。  ところで今回は身内からの借入金ですから、税務上は「事業主借」に対しての資金が身内(家族・親戚)からの入金が有ったかもしくは宝くじや競馬等が当ったかを意味しています。この入金に対しての処理をしないとならない事になります。家族からの場合は「生前贈与」と言う事で贈与税の処理・親戚からまたは競馬場等の場合は「一時所得」としての処理をするのが一般的です。宝くじが当った場合は、宝くじの当選金は税金対象外ですから、その旨の処理をします。  以上何かの参考になれば幸いです。

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