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原付の駐禁による聴聞会について

原付で4階ぐらい駐禁を取られたのですが、弁明書の通知や、罰金をほったらかしにしてました。 そしたら先日、『聴聞会への出席の通知』が届きました さすがにこのままほっとくとやばいんですよね? このままほっとくと、実際問題どんなことになるんでしょう? 通知に書かれている財産の差し押さえとかになるのでしょうか? また、この聴聞会に出た方はいらっしゃいますか? もしいたらどんなものなのか教えてください

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noname#45843
noname#45843
回答No.4

 これは「放置違反金納付命令にかかる車両の使用制限命令」の聴聞ですね。。。 放置違反金納付命令を半年の間に4回ほど受けるとかかるものです。 放置違反金納付命令というのは車両の持ち主が「違反当時の運転者に青切符の手続きで責任を取らせることが出来なかったペナルティ」で支払いを命ぜられるものですが、これで支払うと誰にも点数はかからないかわりに車両そのものに「使用制限」の元になるポイントが付くと言うものです。 放置違反金を納付したとしても使用制限の対象にはなると思いますが「聴聞官」の判断である程度の期間の長短を判断されるかもしれませんね。。。 ということは、放置違反金をきちんと支払っているのといないのとでは変わるかもしれませんね。。。 放置違反金については、支払わなければ年利14.5%で増えていきます。 いずれにしても支払った方がいいですよ。最悪差し押さえもありますし。。。

その他の回答 (3)

noname#120967
noname#120967
回答No.3

聴聞というのは、いわゆる「言い訳」を聞いてあげますよ、という場です(行政手続法12条、15条)。 弁明の場合は軽い不利益処分、聴聞は重大な不利益処分が下される場合の「言い訳」を聞く場です。 聴聞で言い訳を一応聞いた後、車両の使用は制限されると思います。 4回目ですので、放置違反金を払っても同じだと思います。 だったら払わなくても同じじゃん、ということで放置違反金を払わなければ 差押えも当然ありうるんじゃないでしょうか。

noname#70707
noname#70707
回答No.2

>弁明書の通知や、罰金をほったらかしにしてました。 >聴聞会への出席の通知』が届きました。 聴聞会は重大な事件を引き起こした場合に「あなたに弁明の機会を設けるため」のものです。 弁明書によって行われるはずの弁明をしてこなかったあなたに対してはこの機会が最後になります。 この後はおそらく「逮捕」されあなたの身柄は拘束されます。これは悪質と判断されるので裁判ではかなりの制裁金が課されます。 だからその前に罰金を支払わないと短期間の懲役刑もあります。

noname#52342
noname#52342
回答No.1

現在反則金未払いについては問題になっていますので逃げ得はさせない方針です。 放っておくと忘れた頃に、ある日突然強制連行(って言うんですかね?)しに来ます。 聴聞会は出席したことがありませんが、多分支払わない理由を聞かれたり、支払方法の相談の為為ではないでしょうか・・・

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