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一般車の赤色灯点灯は停車中なら問題無しでしょうか?
一般車が"停車中"にハザードランプや停止板のように車の存在を回りに示すために赤色灯(覆面パトカーが屋根にペタリと貼り付けるイメージの赤いパトランプ)を点灯するのは法律上問題は無いのでしょうか? 走行さえしなければ何色のパトランプを点灯させようと問題は無いのでしょうか?
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- dr_suguru
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お礼
とても詳しい説明ありがとうございます。 ゲームセンターの景品で思わずとってしまったんですが、使い道ありませんね^^;