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医療費控除について

医療費控除についてお尋ねします。 私は現在、夫の扶養に入っておりますが、近いうちに仕事に就くため、扶養を外れる予定です。 今現在に、私の医療費が70万位あるのですが、私が仕事をはじめて自分の保険証ができた場合は、医療費控除の申請ができるのは、夫の扶養に入っている間の分だけということになるのでしょうか?それとも、今年いっぱいは、夫の会社にも連絡せずにそのままにしておくものなのでしょうか? よろしくおねがいします。

noname#2705
noname#2705

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.1

医療費控除は同一家計内で費用を負担した人の所得から控除します 家計のお財布はひとつ、と考えるなら、扶養関係に関り無く、事実上家族の誰の所得からでも控除できるわけです

noname#2705
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 安心しました。

その他の回答 (6)

  • iiy
  • ベストアンサー率61% (21/34)
回答No.7

まず、「医療費控除」の位置付けをしっかり理解してください。 平たく申し上げれば、その年中に所得がこれだけあったけれども、所得が少ない (38万円(給与収入のみであれば103万円)以下)家族を養っていたり (配偶者控除、扶養控除)、社会保険料や生命保険料・損害保険料を 支払っていたりしていたので(同控除)、所得税や住民税を負けて欲しいと 税務署や役所へ申告する「所得控除」の一つとして、これだけ医療費を 支払ったので税を配慮して欲しいと申告するのが「医療費控除」です。 (会社は関係ありません。) 自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族(所得制限はありません) のために医療費を支払った場合は、以下の算式によって計算した金額を 医療費控除として所得から差し引くこと(税を負けてくださいと申告すること)が できます。 「医療費控除額」=(その年中に支払った医療費の総額-保険金などで補填される             金額)-10万円(or総所得の5%) なお、この文章を読んでも理解できないようであれば、税務署へお聞きください。

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.6

5の最後の「質問」ですが、 扶養かどうかは関係なく、同じ生計の家族すべての医療費をまとめて、申告できます(たいていは所得の多い人の申告に)ので、「18万の医療費」は、家族のぶんとまとめて出せば、何ら問題ありません。

  • cholerae
  • ベストアンサー率49% (32/65)
回答No.5

まず確実なことは,正直に申告時,税務署に相談することです。今の税務署は正直な庶民にはやさしく教えてくれます。それと夫の扶養からはずれるかどうかは,その年の年収がいくらになるかによると思います。途中から仕事について収入があってもパートの場合と同様,100万程度ならその年は被扶養者かもしれません。それと,医療費の控除は,実際に払った医療費について,10万円を越えた分が控除されるわけです(上限はあるはずですが)。もろもろの控除を差し引いた課税対象額からさらにその分が控除されるわけですから,70万円(多分,60万円)が夫の課税対象額から控除されることになると思います。なお,自分の保険証ができた場合うんぬんと書いてありますが,保険証は医療費控除には直接関係ありません。額の計算には関係有りますが。  ただし,私も分からないのは,途中からでも年収があって,その年でも扶養からはずれる場合です。多分,70万円分は夫の課税対象額から控除されると思いますが,次のような場合はどうなるか分かりません。  夫の扶養下にあるとき,医療費が9万かかった。途中から,急に年収があってしかも扶養されないような額であった。そして,その後,9万の医療費がかかった。合計だと18万なので控除対象になるはずですが,この場合,どうなるのでしょうか?  回答しているのか,質問しているのかわからなくなったのでここでお終いにします。

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.4

>所得が多いほうにまとめたほうがいいんですね 「ふつうは」と逃げ道を作っておきましたが、場合によっては少ないほうに集めたほうがいい場合もあります。 過去質問で回答したときも、「一般的に」とかいう表現をしています。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=197619
  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.3

医療費控除は、税務署への申告ですから、会社には何の連絡もいりません。 1の回答でいわれているように、同じ生計の中でまとめて計算しますから、扶養であろうとなかろうと、まったく関係ありません。(夫婦とも納税していても、どちらか片方に申告できます。ふつうは、税率の高い方=所得の多いほうにまとめたほうが節税になる)

noname#2705
質問者

お礼

所得が多いほうにまとめたほうがいいんですね。 どうもありがとうございました。

  • mimidayo
  • ベストアンサー率24% (905/3708)
回答No.2

全部出来ますよ。 ただし、70万円の中に、健保から戻ってきた分、生命保険などから医療費や入院費いただいてないですか? もし、受け取っていたらそれは、除かなくてはいけません。 70万は多いですから、税務署で後からチェックすると思います。 >夫の会社にも連絡せずにそのままにしておくものなのでしょうか? これはどういう意味ですか

noname#2705
質問者

お礼

70万のほとんどが体外受精などの不妊治療なのでどこからも戻ってきたお金はありません。 どうもありがとうございました。

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