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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:医療費控除について)

医療費控除申請の条件とは?

このQ&Aのポイント
  • 医療費控除について考えている方へのアドバイス
  • 夫の扶養に入っている場合と健康保険に自身で加入している場合の申請方法の違い
  • 区役所の営業時間に行くことが難しい場合の対応策

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noname#239838
noname#239838
回答No.3

※長文です。 >……夫の扶養に入っている場合には、夫側で控除申請をすべき(そもそも自分側ででいない)…… 残念ながらこれは誤りです。 正しいルールは、以下の国税庁の解説にある通りです。 『所得税……医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm >……自己【又は】自己と生計を一にする【配偶者やその他の親族のために】医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額……の所得控除を受けることができます。 >これを医療費控除といいます。 お役所特有のもって回った言い回しですが、要点を言えば、…… ・誰の医療費か?【ではなく】 ・【実際に医療費を支払った人】が「所得控除」を申告できる ということです。 (収入がなくても、預金など「資産」があれば医療費は支払えます。) --- なお、「生計を一(いつ)にする」と言っても、漠然としていて人によって解釈は違ってきます。 しかし、【所得税のルール上は】、以下の解説のように解釈することになっています。 『所得税……「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 文中に ・親族が【同一の家屋に起居している場合】には、【明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き】、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。 とありますから、「夫婦別居」でもない限り、【所得税法上は】「miranomilanoさんと旦那さんは生計を一にするものとして取り扱われる」ことになります。 ***** ということで、もうお分かりかとは思いますが、ポイントは【miranomilanoさんと旦那さんのどちらが支払った医療費か?】ということです。 ・miranomilanoさんが支払った医療費→miranomilanoさんの医療費控除の対象 ・旦那さんが支払った医療費→旦那さんの医療費控除の対象 --- とはいえ、国(≒税務署)もヒマではありませんから、「誰が支払った医療費なのか?」などは(普通は)調べません。 もちろん、調べる【権限】はありますが、医療費は”現金払い”が多く証拠も残りにくいですし、手間ヒマかけて調査したところでそれに見合う税収が期待できるかどうかも分かりません。 ですから、(私が知る限り)税務署の職員さんが、申告相談をする人に「本当にあなたが支払ったんですか?」と確認したりすることもありません。 そういう事情があるので、世間一般では「家族の医療費は一番得する人がまとめて申告してよい(それで大丈夫)」ということがほぼ常識のように語られていますし、実際、「税務署の調査で指摘された」というような話も聞きません。 --- ということで、nomilanoさんの場合も「夫婦どちらか税金が安くなる方が申告する」という判断で特に問題はないと思います。 ※もちろん、【私個人の見解】ですから、心配ならば直接「所轄の税務署(の個人課税課の職員さん)」に確認してください。 (参考) 『確定申告後に税務署から来署案内?(2011/01/18)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?(2010/12/06)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html >……区役所に問い合わせれば良いのですが、仕事の都合で区役所の営業時間中に行く&電話が難しい状態です。…… 問い合わせについては、上記の通り「所轄の税務署」の方がよいです。 なぜかと言えば、「個人住民税」は、原則として「所得税の確定申告書のデータ」を元に税額が決定されるからです。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 >所得税……の確定申告書を提出した方は、税務署から地方団体に確定申告書等のデータが送信されますので、改めて住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません。 --- もちろん、「国(≒税務署)の判断」と「自治体(の役所)の判断」が違うことがあっても(理屈の上では)おかしくありません。 しかし、実際のところ、「自治体が独自に調査して判断する」ということはほぼありません。 ですから、「医療費控除の疑問も税務署に聞いたほうがよい」ということになります。 --- ちなみに、「2/16~3/15」は「確定申告する【義務】がある人」の相談で、どこの税務署も混雑がひどいですから、特に急ぐ必要がなければ、4月くらいになってからのほうが落ち着いて対応してもらえます。 (参考) 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『所得税……還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >【確定申告書を提出する義務のない人】でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。 >還付申告ができる期間は、【その年の翌年の1月1日から5年間】です(確定申告義務のある人は異なります)。…… --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html --- 『週刊税務調査日記 第172号(2005/8/22) 税務署以外の税務調査 (1)|アトラス総合事務所』 http://www.cpainoue.com/mailmag2/back_number2/d_mag2_20050822.html 『扶養控除の否認(2007/07/28)|「生涯税理士」』 http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html

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その他の回答 (3)

noname#239838
noname#239838
回答No.4

dymkaです。念のため補足です。 国税庁の解説に「(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者や【その他の親族】のために支払った医療費であること。」とあります。 この場合の「その他親族」は「6親等内の血族と3親等内の姻族」のことを指しています。(かなり遠い親戚まで含まれています。) 以下の記事が親等図付きで分かりやすいです。 『確定申告~医療費控除の基本のおさらい~|芦澤税理士事務所』 http://ashi-tax.com/news/1305/

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  • y-y-y
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回答No.2

所得税の確定申告では、夫婦間は扶養と言いません。夫婦間は、配偶者控除と言います。 確定申告の医療費控除・所得税還付申告は、同一生計内なら、誰にでも出来ます。 つまり、同一生計内での家族が違う健康保険の人が居ても、また、所得がある人であってもです。 たいていは、所得税が一番多い人で、同一生計内の家族全員をまとめての医療費控除するのがいいですね。 ただ質問文では、miranomilano さんが12月に、配偶者控除から外れていますので、もし、12月の給料で所得税を天引きされていたら、その天引き分もmiranomilano さんが確定申告で戻りませんか? また、miranomilano さんを12月の給料だけで確定申告の医療費控除で、miranomilano さんがの分をしても、12月の所得税の天引き分より、更に医療費控除の金額が余りませんか? つまり、給与所得者(会社員・パート・アルバイト等)医療費還付申告とは、天引きされた所得税以上の金額は戻りません。 勤務先からの1月の中頃に渡される前年1~12月の「源泉徴収票」に表示の所得税を見てください。 医療費還付申告をしても、戻る金額は、源泉徴収票に表示の所得税の金額までです。(医療費還付申告では、源泉徴収票に表示の所得税の金額が少し減額、詰り、所得税がちょっと戻るだけ) したがって、ご主人の源泉徴収票をみて、ウン十万円の所得税が天引きされていたら、下記の様なものも、ご主人で確定半国の所得税還付申告をすれば、万単位での所得税の一部が戻ります。 ● 同一生計内の配偶者の医療費、子ども・年寄りの家族分の医療費(同一生計内の医療費合計が10万円以上で有ること)、 ● 同一生計内の家族の国民基礎年金(国民年金)の保険料の支払い ● 同一生計内の家族の国民健康保険(国保)の保険料の支払い(40歳以上の介護保険料も含む)、 ● 同一生計内の家族の生命保険料の支払い(一般生命保険と、税制適格生命保険(個人年金保険)とは、別々に申告が可能) ● 同一生計内の家族の地震保険(火災保険では無い)、 ------------------------- 過去質問で、医療費還付申告は、同一生計内の家族はクレジットカード払いだと「まとめて出来ない」という回答もありますが、同一生計内なら「まとめて出来ます」。 私は、過去何度も、クレジットカード払い(名義はそれぞれに違う)・プリペイド払い・現金払いなどで同一生計内で毎年50~70万円くらいになるので、医療費還付をしていますが、10年くらい前は数万円以上戻ったこもあり、最近は1~3万円くらいは所得税が戻っています。

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

生計を一にする家族の医療費であれば、どちらの医療費控除として申告しても構いません。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 普通は税率の高い(年間所得の多い)ほうで控除したほうが、還付される額は多くなります。

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