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退職後の医療費控除の対象者

初めて自分で確定申告をします。 医療費控除のことでわからないことがあり、質問させていただきました。 「1年間に支払った医療費が10万円または年間所得(給与所得控除後の金額)の5%を超えた場合、確定申告で医療費控除(200万円を限度とする)すれば税金が還付されます。」 とありますが、私の場合下記の内容では私ひとり分の申請なのか、家族分も申請してよいのか判断づかず教えていただけたら幸いです。 私ー正社員(平成20年7月退社) 夫ー正社員 私 平成20年3月結婚 このとき子供一人は私の扶養から夫の扶養となる 平成20年7月末退社 平成20年8月より夫の扶養となる 平成20年7月末時点での源泉徴収票の金額は 1000736円となり、 「給与所得控除後の金額の5%を超えた場合」の金額は50036円となります。 私の去年の医療費が 45090円(交通費含む)です。 私のみの医療費申告では控除が受けれないのですが、 子供 3300円(交通費含む) 夫  2450円(交通費含む) を合わせると少額ではありますが控除対象の金額になります。 この場合、私のみの申告しかできないのでしょうか? 夫、子供の分も含めて申告できるのでしょうか? はじめての質問で、わかりづらい内容かと思いますが回答いただけたら幸いです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

医療費控除の対象となるのは、「納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費」です。 ですから、誰の治療の為なのかも大切ですが、ご質問者様が支払った分のみです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

usa_ko
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 誰の治療が問題ではなく、 誰が支払ったかが重要なのですね。 ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>平成20年8月より夫の扶養となる… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >を合わせると少額ではありますが控除対象の金額… 夫と子供の分はだれが支払いましたか。 また、夫の分は「生計が一」となってから、つまり結婚後の分ですか。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 夫が払ったものを妻が申告することは、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 夫の預金から振り替えられたり、夫のカードで決済されたりしているような場合は、妻にはまったく関係ありません。 結婚前の夫の分はとうぜん関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

usa_ko
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 我が家の家計など興味はないと思いますが、 引き落とし(家賃、光熱費、生保など)は夫の給料から、 現金で支払うものは私の給料から払っていました。 すべて結婚後の治療費です。 誰の治療費というよりは、 支払った人が申告すればよいのですね。 回答ありがとうございました。。

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