医療費控除について
- 医療費の控除は、年収の高低に関係なく受けることができます。
- 医療費控除で還付される金額は少ないですが、住民税の金額が低くなることがあります。
- 医療費控除を受けるためには、国民保険への加入や医療費の領収書の保管が必要です。
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医療費控除について
医療費控除について 今年1月から3月まで社会保険に加入し、就業していました。 9月から雇用保険を受給している為、 国民保険に加入し、税金は夫の扶養に入っています。 保険手続きが遅れてしまい、 11月迄さかのぼって9月分から国保には加入しているのですが まだ国保の請求は受けていません。 今年の医療費が8万円程度です。 今年何度か通院しても10万円には達しないと思います。 夫の年収は300~400万と思われます。 年末源泉徴収が終わらないと正確にはわかりません。 10万円を超えた場合は、夫の名義で医療費控除を受けようとおもったのですが 収入の少ない私の名義で医療費控除をすることも可能なのでしょうか? 収入の少ない人は医療費の5%の・・・などと聞いたことがあります。 医療費控除で還付される金額は少ないと聞いていましたが どの程度の金額になるのでしょうか? また、住民税の金額が低くなったりするのでしょうか? 知識が乏しいため、わかりにくい文章で申し訳ありませんが 是非ご教授頂ければとおもいます。 よろしくお願いいたします。 .
- mimio0201
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まず、その医療費はだれが払ったのかということです。 本来、医療費控除はどちらが受けるか選択するものではなく、医療費を払った人が控除を受けられるものです。 >収入の少ない私の名義で医療費控除をすることも可能なのでしょうか? 貴方はご主人の税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)ということなら、年収103万円以下ということですね。 それなら、貴方に所得税発生しません。 ということは、貴方が医療費を払ったとして所得税の医療費控除を申告しても還付されることはないということです。 医療費控除は払った所得税の一部が還付されるものです。 結果、所得税の療費控除はできません。 >住民税の金額が低くなったりするのでしょうか? 住民税には均等割と所得割があります。 均等割は年収93万円~100万円(市町村によって違います)を超えればかかりますし、これは医療費控除を受けても関係ありません。 所得割は100万円を超えるとかかり、医療費控除は関係します。 なので、102万円なら所得税の医療費控除は受けられませんが、住民税の医療費控除を受ければその分住民税は安くはなります。 その収入から、医療費が18500円(所得37万円の5%)を超えれば、医療費控除は可能です。 ご主人が医療費を払ったとして年収が300万円としても、所得は192万円でその5%(10万円もしくは所得の5%どちらか少ない額を超えればいいですから)は96000円なので、医療費が96000円を超えなければ控除は受けられません。
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