任意健康保険の控除仕方

このQ&Aのポイント
  • 退職後、任意継続で健康保険を支払っていたが、控除が受けられるため納付書を保管していた。
  • 失業保険終了後は父親の健康保険に入ったが、年末調整はできなかったため確定申告が必要か疑問に思っている。
  • 自身の年収は30〜50万程度で、父親は現役で働いているため、税金の申請方法についてアドバイスを求めている。
回答を見る
  • ベストアンサー

任意健康保険の控除仕方

2006年の12月いっぱいで会社を退職しました。 それからは前いた会社の任意継続で健康保険を支払っていました。 任意継続の手続きをしたときに「控除がうけられるから、納付書はとっておくように」と言われました。 失業保険をもらい終わってから、10月からは父親の健康保険に入りました。(扶養家族というものになるのかな?) 現在短期のバイトをちょこちょこ・・・というような感じです。 2007年の12月は事情があって働いていないため、年末調整はできません。(12月働いていないと年末調整してもらえないんですよね???) 自分の2007年の年収は30~50万程度です。 年末調整されない場合確定申告とやらを行う際に何か書類を提出すればお金が戻ってきたりするのでしょうか? それとも父親の健康保険に入ってしまったので、何も申請はいらないのでしょうか? 父親はまだ現役で働いています。 国税庁のHPを見たのですが、さっぱりで・・・(-_-;) 自分が何をしたらよいのかわかっておりません。 どうかアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>(12月働いていないと年末調整してもらえないんですよね???) 12月もそうですが >現在短期のバイトをちょこちょこ では一般的には年末調整はしてくれないと思います。 >年末調整されない場合確定申告とやらを行う際に何か書類を提出すればお金が戻ってきたりするのでしょうか? 今までのバイトで所得税が引かれていれば、確定申告をすればそれが戻ってきます。 その際はバイト先から源泉徴収票をもらう必要があります。 >それとも父親の健康保険に入ってしまったので、何も申請はいらないのでしょうか? 何も申告しなければ上記の所得税が取られていた場合でも戻って来ないということです。 >任意継続の手続きをしたときに「控除がうけられるから、納付書はとっておくように」と言われました。 これについては現金で窓口で支払っていたならば(質問者の方の口座から引き落としたのならちょっと無理かも)、父親が確定申告をすれば、所得税が戻ってくるはずです(それを払っていたのは父親であるということにして)。

megamega12
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 年末調整してもらえない、というのは了解しました。 バイト先の給料からは所得税は引かれていませんでした。ですからあたしは所得税に関しては確定申告する必要がないということですよね? つまり例え1月から12月まで健康保険料を納めていたとしても控除されない、お金がもどってくることはないということでしょうか? ATMでお金をおろしてから窓口で現金で払っていたり、窓口にカードを渡して払っていたりしました。あたしが払っているってわかっちゃいますか?そこまで調べますかね?

その他の回答 (1)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>バイト先の給料からは所得税は引かれていませんでした。ですからあたしは所得税に関しては確定申告する必要がないということですよね? そもそも >自分の2007年の年収は30~50万程度です。 この金額では税金の対象になりませんから、それでもいいと思います。 >つまり例え1月から12月まで健康保険料を納めていたとしても控除されない、お金がもどってくることはないということでしょうか? 税金の還付というのはあくまでも払った税金が戻ってくるのであって、そもそも税金を払っていなければいくら控除があっても還付はされません。 >ATMでお金をおろしてから窓口で現金で払っていたり、窓口にカードを渡して払っていたりしました。あたしが払っているってわかっちゃいますか?そこまで調べますかね? その気になって調べればわかりますが、まあ通常は十中八九調べないと思います。

megamega12
質問者

お礼

税金を払っていなければいくら控除があっても還付はされません。 そうですよね。 回答ありがとうございました。 まぁ、調べないとは思いますけどばれて困るようなことは辞めておきます。ばれたとき父に迷惑かかるし。 知っていれば父にはらってもらって、申請したのに。 いろいろありがとうございました。

関連するQ&A

  • 任意継続健康保険料の確定申告について

    はじめまして。 主人の健康保険料について教えて下さい。 主人は17年の4月末で前会社を退職し健康保険を任意継続していました。そして17年6月より現在の会社にて働き始め、17年の5月分のみ全会社の保険を任意継続して支払っています。 先日全会社より「保険料納付証明書」が送られ、この証明書は確定申告時に必要になると記載がありました。 通常は年内に再就職しているので年末調整にてかえってくると思うのですが、年末調整で支払った保険の欄に記載をしてなかったようです。 年末調整の書類をだせば健康保険の支払関係は会社で調べて申請してくれると思っていたのですがやはり違いますよね? 個人で保険の支払を確認し、年末調整で記載しないとだめなんですよね。 ちなみに任意保険にて支払った保険料は17年5月分、納付日17年7/11 ¥17.760です。 この金額だと確定申告に行って戻ってくる金額はいくらくらいなのでしょうか? もし小額なら確定申告をするほどでもないのではと悩んでいます。 お手数ですがよろしくお願い致します。

  • 健康保険任意継続について

    こんにちわ。健康保険任意継続について質問です。3月1日から4月30日まで。短期のお仕事で会社の健康保険に入っているのですが、これは2ヶ月の保険加入期間があるので任意保険に入れると思うのですが、2ヶ月間ちょうどでもいいのか不安になってきたので質問しました。わかる方この期間で任意保険に入れるか教えてください。お願いします

  • 健康保険任意継続資格喪失について

    健康保険の任意継続についての質問です。 1月分の保険料は払ったのですが不覚にも2月分を振り込むのを忘れてしまい 納付期限を過ぎてしまい、資格喪失の通知が来てしまいました。 問い合わせたところあっさり「任意継続はできません、国民健康保険に 切り替えてください」と言われました。 やはり任意継続はむりなんでしょうか?確かに期限ないに納付しなかったのは自分の落ち度ですが、督促的なアナウンスもなく期限をすぎた瞬間に「はいおわり」ってのも、、と思ってしまいます。

  • 健康保険

    昨年4月に仕事を退職して、怪我をした為 傷病手当をもらうために任意継続健康保険に加入しております。 怪我も治って、現在は派遣社員として就業しております。 来年3月には正職員として働く事になったのですが、 任意継続保険にしていると、国民健康保険よりも3千円ほど高いので 今月より国民健康保険に加入しようと思っているのですが 任意継続保険を脱退するのって、お金の振り込み期限を過ぎれば自動的に脱退になるのですよね?? 住民税とかも払ってますし、収入もあるので年末調整とかも自分でしないといけないと思うんで、年末調整の仕方とか 今月から国民健康保険に変更できるのか等 教えてください

  • 健康保険の任意継続

    2009年12月に退職し専業主婦になりました。扶養に入っているので保険料を支払う必要はないのですが誤って健康保険を任意継続にし2009年12月と2010年1月の合計36,480円を支払ってしまいました。健康保険組合に返金を依頼しましたがいったん支払ってしまうと返金できないと言われました。返金される方法はあるのでしょうか?2010年8月から再就職しました。2010年度の年末調整で申請すると還付されるのでしょうか? なお、失業保険は2010年2月から再就職する日まで支給されました。(結婚による遠方転居なので給付制限がなく雇用保険がすぐにおりますが会社から書類が届くのに時間がかかったのと年末のため2010年2月からになりました。 よろしくお願いします。

  • 健康保険(社会保険)の任意継続について

    1月に会社を退社することになり、会社の健康保険を継続するか(任意継続をするか)、国民健康保険に切り替えるか迷っています。 一月(ひとつき)当たり納付する保険料を任意継続の場合と国民健康保険の場合で比較したところ、国民健康保険の方が若干安くなるのですが、保険料以外で健康保険(社会保険)から国民健康保険に一時的に切り替えた場合のデメリットはありますでしょうか。 ちなみに私は1月に会社を退社しますが、就職活動をして3月以降には再就職を果たしたいと思っています。 そうなると3月以降では社会保険に再度加入することになるのかと思います。 ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。

  • 任意継続からの脱退と健康保険の扶養について

    現在私は旦那の健康保険の扶養に入れてもらえず、健康保険の任意継続をしています。今回来月1月に健康保険の扶養に入れてもらえるという話しがあり(申請日不明)、旦那の会社から任意継続の資格喪失票の提出を求められました。 任意継続を脱退するには (1)任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき。 (2)保険料を納付期日までに納付しなかったとき。(納付期日の翌日) (3)就職して、健康保険、船員保険、共済組合などの被保険者資格を取得したとき。 などがありますが、いずれも該当しません。 (2)の保険料を納付しないということで脱退できたらと考えておりまして、月初めに送付される納付書でその月の1日から10日までの支払期日までに支払わず、脱退し1月に健康保険の扶養にしてもらおうかと思います。 おそらく納付期日の翌日で資格喪失するかと思いますが、その日から健康保険の扶養認定日までは無保険期間になると思います。その間は国民健康保険に加入するような手続きをとったほうがよういのでしょうか? 以上のような流れで進めていこうかと思っておりますが、詳しい方、ご経験のある方、ご意見いただければと思います。

  • 任意継続と、健康康保険の被扶養者について

     職場を退職後の健康保険について、国保に加入する方法と任意継続の2者選択のうち、保険料の有利な点から任意継続を選択しました。  しかし、退職後半年経ちましたが、やはり任意継続の保険料が高いので、家族に会社の健康保険に入っているものがいるので、その被扶養者に入ろうと思います。(ただし、被扶養者の条件に該当していればですが・・・)  たしか、その月の任意継続保険料を納付しなければ、その月の11日に資格を失う、と記憶しておりますが、これは正しいでしょうか?  また、自分の都合でこのように任意継続をやめる場合、家族の被扶養者となれないケースは起こりうるでしょうか?(しばらくは国保に加入しなければならないか?)

  • 任意継続の健康保険料の申告について

    教えてください。 昨年3月末まで正社員として働いていました。9月末よりパートで勤めるようになり、12月には年末調整のために、前職の源泉徴収票・任意継続していた健康保険料の領収・国民年金の領収・生命保険料の支払証明書・を渡しました。 先日源泉徴収がされてきており、源泉徴収票と健康保険料の納付書が戻ってきております。 正社員の時まで、主人子供二人、扶養に入れていましたが、今回は外されて計算されてきたようです。(所得税の戻しとなりました。) そのため、今回は子供二人は農業青色申告している主人の方で扶養に入れて申告しようと思っております。 お聞きしたいのは、戻ってきた健康保険(任意継続中)の納付書ですが、今回の申告には使われなかったということでしょうか? もしそうであれば、主人の農業申告の方に控除として使用しても良いのでしょうか。宜しくお願い致します。 任意継続中のため、支払者名義は私の名前になっております。 上手く表現できていないのですが、宜しくご指導いただければありがたいです。

  • 任意継続保険からの脱退について

    こんにちは。 過去に類似のご質問があったのですが,同様な内容で失礼します。 私は,昨年末(平成24年12月31日)に早期退職し,そのまま平成25年1月1日から,会社の健康保険組合の,任意継続被保険者となりましたが,今年(平成25年)1年間,特に仕事に就かず無収入だったので(まだ50歳台なので,年金は不支給),来年以降は,保険料(税)が安い国民健康保険に加入したく思います。 ただ,昨年末,任意継続被保険の加入時に,会社の担当者から,「行政の指導(?)もあるので,任意継続保険には,2年間加入しておいてほしい」とも言われました。しかし,その一方で,健康保険組合の納付書を見ると,「保険料を納付しない場合は,任意継続被保険者資格を喪失する」旨が記載されております。 長年お世話になった会社なので,健康保険組合等に迷惑をかけず,穏便に任意継続保険者の資格を喪失したいのですが,単に来年以降,保険料を納付しなければ,問題がない(会社にも迷惑をかけない)でしょうか? ご教示いただければ幸いです。