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取得時効について

30年以上前から隣の家が私の父親名義の土地にはみ出して台所を建ています。その土地は2年前に私が相続で取得したのですが、隣の人が土地のことで話をしたいといってきたのですが、取得時効を主張してした場合は、はみ出して建てている分の土地は隣の人の土地になるのでしょうか。

みんなの回答

noname#90012
noname#90012
回答No.3

>取得時効を主張してした場合は、 >はみ出して建てている分の土地は隣の人の土地になるのでしょうか 貴方は、取得時効で隣人のものだと、素直に認めるのですか。 「私のものだ」と強く主張することです。 貴方が強く主張している以上は、 そうは簡単に登記は変えられませんよ。 これを機会に弁護士さんに相談とお願いをしましょう。 グーグル検索かこのページの上部の空白欄に 「取得時効」と入力をして、右側の「教えて」or「ウェブ」をクリックすると、多数表示されます。 その中から、 http://www.bekkoame.ne.jp/~prtybell/kyoukai/koetasik.htm 参考にして下さい。 超の字の付く悪意ある隣人に絶対に負けるな。

quzucyuu
質問者

お礼

ありがとうございました。私のものだと強く主張します。 下記のアドレスの事案も参考になりました。 負けないでがんばります。

回答No.2

No1の方の回答通りですが、 質権設定の解除の申し入れであれば、 その隣地問題の解消を前提にするのが一つの手だと思います。 どうするかというと、質権の抹消の変わりに、 隣家のはみ出し部分について、ご質問者様の所有であることを認めさせた上で隣家がその建物を解体する時や増改築をする時は隣家の費用で撤去する旨の覚え書きを作成するという条件を付けることです。 で、その解体や増築までの間は無償で土地を貸しておく。そして、この契約は、お互いに相続人、売買契約の買い主にも承継されると言うものです。 あと、時効については、所有の意思が必要ですから、当初の占有が「借りた土地」であると、時効は永久に完成しません。

noname#210617
noname#210617
回答No.1

民法 第162条 1項 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。 30年以上ということなので、隣人が善意か悪意かは関係がなくなります。 『平穏に、かつ、公然と』が問題となります。 その30年以上の期間に、その隣人に対して、その台所が建っている場所は当家の所有地である、ということを申し入れてあれば、『平穏に、かつ、公然と』にはなりませんから、取得時効できないと考えられます。 あるいは、その台所が建築された時点で両家に無料で土地を貸すとか、なんらかの合意があったか。 あなたの家のほうで、そのことに気が付いていながら何も申し入れをしていなかったら、『平穏に、かつ、公然と』になってしまいます。 普通そんなことは考えられませんから、申し入れをしたということが客観的に証明できれば、対抗できると思います。ご近所の方が、両家の間に土地の境界のことについて争いがあったということが認識されていたというようなことでもよいと思います。 そうではなくて、相続にあたって公図を確認したら、初めてはみ出しに気が付いた、ということになると、弱いでしょうね。 相手が「話をしたい」と言って来たということは、弱みがあるということなのではないでしょうか。 つまり、当然に取得時効が成立していれば、話をする必要はないのですから。 弁護士か司法書士に相談するのがよろしいかと思います。

quzucyuu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 他の家とも土地をはみ出し建物を建てているなど、とかく強引な方ですので、どうなるかわかりませんが、参考にさせてもらいます。

quzucyuu
質問者

補足

台所がはみ出している土地の件と隣の家の土地が明冶34年に当家の先祖がお金を貸して質権(今は質権は明治40年に相続によって書き換えられ明治40年当時の名前になっています)に入っており、それが今でも質権が設定されておりまして、その質権を抜いてもらいたいということの件について話し合いたい言うことだと思われます。台所の土地の件は、以前(祖父と父の所有時)から当方の土地だから解体して返してもらいたい等のもめごとがありました。 隣の人が銀行で借り入れをしたいが土地が質権に入っていて担保に入れれないというのが問題で、話し合いを持ちたいというのが1番のようです。

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