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迷惑防止条例と刑法の差はどこ?

電車内で痴漢行為をしたとして、東京都迷惑防止条例違反罪に問われた元早大大学院教授がいました これは条例違反での逮捕でしたが、同じ痴漢でも刑法違反で逮捕されるのとどこが違うのでしょうか? どこまでが条例違反でどこからが刑法違反なのでしょうか? またなぜこのような卑劣な犯罪が刑法犯とされないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#64531
noname#64531
回答No.1

女の人のどこをおさわりしたかはわかりませんが 「暴行又は脅迫を用いて」ないからでしょう。 また車内であっても他人に気づかれる 「公然」性もなかったのでしょう。

lightalk
質問者

お礼

服の上からナデナデでは暴行にあたらないということでしょうか ありがとうございます

その他の回答 (4)

noname#64531
noname#64531
回答No.5

>服の上からナデナデでは暴行にあたらないということでしょうか そうですよ。「なでなで」があなたのいう暴行なら、 刑法が適用できますね、暴行罪。 でもそれが適用されないうことは暴行ではありません。 それは猥褻行為そのものです。それをするための 手段としての暴行を別に「用い」なかったので 刑法の出番がないのです。

  • iidamushi
  • ベストアンサー率37% (131/349)
回答No.4

ものすごく大雑把に言ってしまうと 法の基本となるものが『憲法』で 憲法の細かい部分をカバーするのが刑法を含む各種『法律』であり さらに法律の細かい部分をカバーするのが各自治体による『条例』になります。 イメージとして下に行くほど目の細かい網になると考えてください。 たとえ質問者さんが卑劣だと思っても刑法の網に引っかからなければ 当然ながら刑法で取り締まることはできません。 その為、これをカバーする条例の適用となるわけです。 では、なぜ刑法でカバーできないかと言うと 各自治体によって事情が違ってくるからです。 たとえば電車に限った交通事情だけ見ても 都市部と地方では大きく違ってきますし、 勤務状況や帰宅の時間帯なども違ってきます。 全国レベルで一律に適用しなくてはならない法律では これらの細かい事情を全て盛り込むのは極めて困難です。 その為、各自治体にそれぞれの事情にあった条例を作らせて その条例で対応してもらっているわけです。

lightalk
質問者

お礼

わかりました でも電車内の某元教授の行為はどうみても犯罪と思います 路上で相手の許可なしに写真を撮って盗撮扱いになるのとは訳が違うと思います、その辺の違いを知りたいです

  • bkyat
  • ベストアンサー率51% (34/66)
回答No.3

*東京都迷惑防止条例違反罪と刑法の違いですね     刑法は、法律ですので日本国内のどこにいても  適用されて処罰されます  東京都迷惑防止条例違反罪も同じですが   条例は地方自治体で決定した規則ですから  その地域(この場合では東京都になります)によって  中身が変わりますし、いろんな条例も作れます  歩きたばこ条例も同じですが、東京のある所では  罰金だけど大阪のあるところならお咎めなしとか・・・  簡単に言うと、地方の決まりです    ただし、刑法(国)よりも罪を重くすることは出来ません  女性のおしり触ったら無期懲役みたいな感じで・・・  刑法罰より重くは出来ないのですよ  他の回答者さんが言っているのはちょっと違います

lightalk
質問者

お礼

ありがとうございます 刑法で取り締まれないから条例が必要になるのですね この場合刑法に接触するのはどのラインからなのでしょうか?

回答No.2

いわゆる痴漢行為の場合、 下着の上から触れば迷惑防止条例違反、 下着の中に手を入れれば強制わいせつ(刑法犯)です。

lightalk
質問者

お礼

ニュースを見る限りではそのような気もしますが実際のところどうなのでしょうか? ありがとうございます

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