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何故、条例なのですか?

痴漢や盗撮は、刑法や軽犯罪法でなく、 何故迷惑防止条例なのでしょうか? 仮説の一つとして、法律にすると、罪型法定主義に馴染まないというのはないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hatu99
  • ベストアンサー率49% (50/102)
回答No.2

僕も何故かな、と考えたことがあります。 僕の考えとしては、貴方と同じ、罪刑法定主義です。 痴漢や盗撮には「みだりに」とかの「あいまいな表現」が多いので、罪刑法定主義違反=憲法違反で無効となる恐れがあるので、国の法務省・警察庁・国会としては、もしそうなったらカッコ悪いので、そういう恐れのある刑罰は地方自治体の条例でやってもらおうとしたのだと思います。

topy7014
質問者

お礼

やはりそうなんですかね。・・そういうことにしときます。 でもね、条例しかこれを規制するものがないとしたら、条例の暴走を許すことになりますね。 できれば軽犯罪でもなんでもいいから、法律で規制して欲しいです。

その他の回答 (1)

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6970)
回答No.1

法律は国会が決めます。 条例は都道府県・市区町村が決めます。 国会がサボってたから?

topy7014
質問者

お礼

それは違うと思います。かなりの法律が官僚や議員によって立案、施行されているのに。

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