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債務者から破産事件番号の通知を受けてから半年経ちます。裁判所からの破産開始決定の通知はまだです。

現時点での状況ですが、債務者に対する債務名義は確定しています。 債務者が自己破産の申立てをしたいとのことでしたので、債務調査に応じたところ自己破産の事件番号の通知を相手弁護士よりの書面で受け取りました。(受理証明書は受け取っていません。) 申立日より半年が経過しておりますが裁判所からの開始決定の通知は届いていない状況です。 当方が現時点で、この破産事件について継続中であるか、却下もしくは取り下げられたかを確認する方法がありましたらお教えください。 受理証明書を取ればで継続中か、そうでないか判るものなのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.1

破産手続きが開始されると、債権者一覧に記載された債権者には、裁判所から通知が届きます。 この通知が来てなければ手続きが始まっていない可能性があります。 裁判所名と事件番号が分かっているのなら裁判所に問い合わせると教えてもらえます。(官報に掲載されるので秘密ではありません) 何の連絡のないのであれば 免責が決定されるまでは貸金の返還請求の訴訟を起こすことが出来ます。 勝訴すれば財産や給料等の差押も可能となりますよ。 手続きが簡単で請求の上限がないので「支払い督促申立書」を裁判所へ申請しましょう。 弁護士、司法書士に相談してみてください。  

harry-99
質問者

お礼

harun1さん、回答ありがとうございました。 投稿後に見直したところ質問の書き方が悪かったので少し補足させていただきます。 裁判で勝訴判決を貰い債務名義は持っています。 債務者が自己破産の申立てを申請したとのことなので強制執行等の手続きは控えております。 裁判所にこの破産事件の記録閲覧の希望を伝えましたが破産手続きの開始決定がされていないので閲覧はできないと言われました。 こちらが債権者一覧表に記載されている債権者なのかどうかも不明の状態です。 このまま債務者が開始前に申立てを取り下げても何処からも通知されることはありませんでしょうし・・・。 半年もの間、審理に入らない事由も分かりません。 何か合法的な手法でもあるのでしょうか。 取り下げを疑っており確認できる申請方法があればと思い質問させて頂きましたが、相手弁護士が継続中を装えばどうしようもないということですかね。

その他の回答 (1)

  • goupapa
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.2

最初に弁護士事務所へ連絡または出向き、受理証を見せて頂いたらいかがでしょうか。事件番号が出ているということは、受理されている証拠です。ただ半年経っても裁判所から何も通知が無いというのが、ちょっと不思議ですね。受理されると裁判所から事件番号や異議の有無を申告する書類が届くはずですが・・・ 現時点で考えられる事は、申し立てしていないか、あなたが債権者一覧から漏れているかだと思います。破産に関しては、却下や取り下げは無いはず。破産事態は基本的に誰でも出来ます。但し、免責を貰えるかどうかは別です。 あと、もし金銭の請求をされるのでしたら、支払い督促より訴訟の方がいいと思います。支払い督促は異議申し立てされると何れ訴訟を申し立てなければなりません。相手が弁護士であれば間違いなく異議申し立てしてくるはずなので。もし金額が60万以下でしたら小額訴訟という簡単な訴え方もあります。

harry-99
質問者

お礼

goupapaさん、回答ありがとうございます。 破産開始決定が出ていないということで裁判所からの通知はまだです。 受理の段階では、あくまで申立て本人または代理人が受理票の写しを、 債権者に送付する等して通知するように促しているだけで、裁判所から特別に通知はしていないようです。 相手弁護士からの通知は番号のみの送付でした。 (受理票のコピーは入っていませんでした) また破産開始決定前であれば取り下げることは可能のようです。 なので取り下げられていれば確認の仕様がありません・・・ この破産事件に付随したこちらが対抗できる権利が何かあれば よいのですが・・・ 仮にこちらが債権者一覧表に漏れている債権者であれば通知が届かず、 その間にも審理が進み免責となればこちらの債権も一緒に無くなる危険があるということでしょうか・・・ 申立てしていないということも有り得るのですか! まずは受理票を確認することですね・・・ ありがとうございました。

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