• 締切済み

消費税・地方税について。。

今年の確定申告のとき、昨年度の売り上げ(収入)が980万でした。 1000万以下なのに消費税・地方税の手続きの紙が来て、 よく分からなかったので9万円ほど入金しました。 1000万以下の収入なのになぜ消費税が・・・?

みんなの回答

  • MOSHE
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.3

回答、遅くなって申し訳ありません。 そうですね、平成19年分の売上も関係してきます。 (例) (1)まず、2年前の売上金の確認になります。 平成17年度の売上金が1000万円だった場合→消費税を支払う人に該当 (2)次に、消費税の金額の計算になります。 平成19年度の売上金、945万円(税込)の時→税抜金額の、4パーセントを消費税として支払う。 ・945万円→(税抜)900万円 ・900万円×4%=36万円 ←平成19年分申告の消費税の金額 消費税の発生の仕組みは、おおまかに言うとこんな感じです。 この36万円から、さらに仕入や経費等にかかった金額の消費税分を引いたりするので、もう少し支払う金額は落ちますが…。 一回で解決できなくて何度も申し訳ないです; よろしくお願いします。

lovesmiley
質問者

お礼

わかりました。ご丁寧に回答いただきありがとうございました^^

  • MOSHE
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.2

すみません、言葉足らずでした…; 基準期間とは、消費税を支払う人に該当するか・しないかを判断する期間のことで、申告年の2年前の年度になります。 (今回の場合は、平成18年の二年前で平成16年の事になります。) 消費税の計算の流れとして、 まず、基準期間(平成16年)の年間税込売上金が1000万円以上の場合、消費税を支払わなくてはならない人に該当します。 このとき、基準期間(平成16年)の年間税込売上金が1000万円以下の時は消費税は支払わなくてよくなります。 次に、該当した人は、申告年(平成18年)の売上金に対しての消費税額が計算されて、それを支払うかたちになります。 なので、来年の申告の時には、平成17年の売上金が1000万円以上だったら、平成19年の売上金から計算した消費税を支払うことになります。 (確定申告をする年は平成20年3月になりますが、実際申告しているのは平成19年分なので、平成17年が2年前になります。) 長々と解りづらい説明で申し訳ないです; ご参考になれば幸いです…。

lovesmiley
質問者

お礼

たびたびスミマセン。。 ご丁寧にありがとうございます。 それで 「平成17年の売上金が1000万円以上だったら、平成19年の売上金から計算した消費税を支払うことに・・・」 と言うことは 19年度分の売り上げも関係してくるのですか? 本当にすみませんが宜しくお願いいたします。。」

  • MOSHE
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.1

消費税の支払基準は、2年前(今回は平成16年)の税込売上金額が、1000万円以下かどうかなので、今回消費税の手続がきたのは16年の売上が1000万円を越えているからだと思われます。 もし、16年の売上が1000万円以下でも「消費税課税事業者選択届」を提出していたら、消費税の支払が発生するので、早めに取下げの手続が必要と思われます。

lovesmiley
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 では来年の申告の時には平成17年の売上金にたいしてでしょうか? 来年は平成20年なので18年度分の売り上げではないのでしょうか? すみません。。 よく分からなくて・・・ 基準期間の意味が・・・

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