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数日間の勤務  未払い賃金

10月1日より正社員として入社し 10月9日に退職しました。 社会保険手続き中に退職したのですが、 給与は払わないと言われました。納得いきません。6日間です。 会社に入社した事実は残さないだが給与は払いません。 社会保険・雇用保険に入ってからにすれば、給与払うと言っています。 会社に入社した事実は残るけれども給与は払う。 給与をもらう為には社会保険に加入しないといけないのでしょうか? 1) わずかな6日間の賃金ではあるが給料を受け取らず 今後の転職活動の為にも短期職歴がない状態にしておくのか、 2) 社会保険に加入し入社していた事実を残しておき 給料をもらうのか、 3)そもそも会社側の言い分がおかしいのか どれなのでしょうか

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noname#102630
noname#102630
回答No.5

払わないと言っているわけではないのですから、 速やかに加入しては? 労働基準監督署に訴えてもあなたがそもそも手続きを踏んで いないので労働基準監督署も動けないと思いますよ。 ただ、社会保険に加入すると給料ー保険料=マイナス○円ですね。 月額給与が30万だったら、30万もらってなくても30万円分の 保険料が発生します。会社が半分負担します。 加入しなければ国民健康保険に今月は加入することになり、 昨年の年収に基づいて請求がきます。 私だったら給与放棄、会社で働いた事実なしも検討します。 損害賠償請求されないよう気をつけてくださいね!

その他の回答 (5)

  • isoisojin
  • ベストアンサー率15% (3/20)
回答No.6

私も以前、3日でやめたことがありますが就業規則にそのような場合でも支払うことが明記されていたので、それを基に3日分の給与(日割り計算だったと記憶)を請求して頂きました。特に社会保険に加入の要求はされませんでした。たとえ数日でも労働したことにかわりはありません。頑張ってください。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.4

人事担当です 労働契約には双方の「権利」と「義務」が有ります 貴方には6日分の給与を貰う権利が有ります ところで「権利」がある以上「義務」も有りますね 退職の際は最低2週間前に退職の意志を継げる義務が有ります 貴方の場合なぜか日数の計算が出来ません 会社には突然出勤を停止し、自己都合で退職した社員に対しては損害賠償を請求する権利が有ります 自分の権利だけを主張しないでなぜその様になったかが重要でしょう ・貴方は6日間の給与を要求する権利が有ります ・会社は6日間の給与を支払う義務が有ります ・会社は「14日間-退職通告の日=法律違反の日数」だけ損害賠償を請求する権利が有ります ・貴方は損害を賠償する義務が有ります http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/FAQ3.htm 例えば10/9に電話で退職すると通告していれば14日間の損害賠償でしょう 1日当たりの賠償金額は自分の給与よりかなり多いのが一般的でしょう それだけ周囲に迷惑が掛かります 2)が正当な辞め方に近いでしょうが社会保険の自己負担額は6日間の給与から相殺されます 月給15万円では6/22日=約4万円 社会保険料が約1.3万円 手取り2.7万円残るだけですね... 源泉所得税などはどうするのかな?

  • tasukoceo
  • ベストアンサー率41% (181/440)
回答No.3

会社側は支払わないと言っているのではありませんよね。 支払う場合は、正規の手続きを取ってもらうと。 存在しない社員に給料の支払いはできません。 社会保険の手続きを行っている以上、同月得喪の場合でも 1ヶ月分は生じますので 2)の方法で行かれるのが正論かと思います。

回答No.2

会社がおかしくないですか? 私も以前、正社員で入社して3日で辞めたんですがお給料はもらいました。

回答No.1

たとえ1日でも働いた事実がある以上、賃金をもらう権利があります。 社会保険加入とは別の問題として、請求することができます。 事案によっては社会保険に加入せざるを得ない場合もありますが、それは未払い賃金の支払いと引き換えにすべき問題ではありません。 当然、会社の言い分は根拠がありません。 難癖をつけて未払い賃金の支給を渋るのは、よくあることです。 特に、お尋ねの件は請求額が少ないので、「面倒な手続をちらつかせれば請求を取り下げるだろう」くらいに考えている可能性もあります。 そのような不当労働行為に屈しないでスジを通してください。 一人で交渉するのが不安なら、無料の労働相談などもありますよ。 http://www.zenroren.gr.jp/jp/soudan/index.html では、健闘を祈ります。

参考URL:
http://www.zenroren.gr.jp/jp/soudan/index.html

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