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扶養と交通費について

自分で色々調べてみたのですが、いまいいちよくわからないので 質問させて下さい。 今月から、扶養控除内で仕事をする事になりました。(月13日勤務) 所得は毎月66,300円です。 交通費は1日1,900円(月24,700円) そこで質問なのですが、給与所得が103万以内であれば 主人の会社から扶養手当20,000円が支給されます。 交通費が入ってしまうと103万を超えてしまうので支給されません。 交通費は所得に含まれ、扶養手当はもらえなくなってしまうのでしょうか。 どなたかおわかりになる方がおられましたら教えて下さい。 宜しくお願いいたします。

noname#43467
noname#43467

質問者が選んだベストアンサー

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  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

誤り:扶養控除内で 正解:配偶者控除内 交通費は、通常 非課税なので、取得に入りません。 すべての額面 - 非課税交通費 = 源泉徴収表の 支払金額 =収入 収入 - 経費 = 所得 経費=給与所得の場合 最低65万  103 - 65 = 38 所得 この場合 給与所得のみだと 基礎控除 38を 引くと 課税所得 0 で 所得税はかからない。 となるのですね。 恐らく ご主人の会社は、配偶者控除を受けれること が 扶養手当の支給要件なのだと思います。 そうであれば、交通費は含めなくていいです。 但し、源泉徴収表の支払い金額に交通費が含まれるような支給で あれば、だめです。(そんな払い方はまずないはずですが・・・)

noname#43467
質問者

お礼

大変わかりやすいご説明ありがとうございます。 103万枠で頑張りたいと思います。 ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

まず所得と収入は異なります。 収入-経費(給与所得者の場合は給与所得控除)=所得 となりますので、質問文にある所得とは収入のことだと思いますが。 そこで交通費ですが非課税限度額というものがあって、それ以内であれば非課税となります。 非課税限度内であればそもそも収入に含まれません。 その非課税限度額は下記の通りです。 電車・バス等の場合 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm マイカー・自転車の場合 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm >そこで質問なのですが、給与所得が103万以内であれば 主人の会社から扶養手当20,000円が支給されます。 おそらく夫の会社では妻が配偶者控除を受けられる範囲で働いているなら、扶養手当の20,000円を支給するということではないでしょうか。 でしたら交通費を上記に照らし合わせて非課税限度内であれば収入に含まれず、扶養手当は支給されると思います。

noname#43467
質問者

お礼

大変わかりやすいお答えありがとうございます。 私の場合は電車での通勤で距離的にも10万が限度額ということが わかりましたので、扶養手当が支給されるということで安心することが出来ました。ありがとうございます。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.3

No2です。 やはり月6500円というのは間違いました。 電車通勤なのか、車の場合は自宅から会社まで 何キロなのかによって非課税通勤手当の枠が 決まります。 この表が一ヶ月の非課税通勤手当の限度額です。 なのでchocodayoさんの通勤手段と照らし合わ せてみてください。 ただ、これを元に給与計算ソフトに入力するのは 人間です。chocodayoさんの会社で入力間違えと 言う可能性も出てくるかもしれませんね。

noname#43467
質問者

お礼

ありがとうございます。 私は電車通勤ですので月10万までということがわかりました。 訂正の投稿までして頂きましてありがとうございました。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

103万円というのはchocodayoさんの課税所得が 103万円以下なら旦那は年末調整でchocodayoさんの 事を扶養に入れられるし、旦那の会社の扶養手当2万円 に該当します。 ここでいう課税所得というのがくせ者なんです。 交通費は非課税ですが全額非課税になりません。 たしか月6500円までが非課税として認めら れます。なのでそれを超えた交通費は課税所得と なり103万の計算に入れられます。 (ちょっとこの月6500円というのは自信ありま  せんが考え方はこうなっています) その結果1月から12月の課税所得の合計が 103万超えるのであれば旦那は2万円の扶養手当 ももらえませんし、旦那の年末調整においても chocodayoさんの事を扶養に入れる事はできません。 そこで、旦那の会社はchocodayoさんが103万超え た時点で2万がストップするのか、年内に103万 超えるのが解れば今年の1月にさかのぼって2万円 は会社に没収されるのかその辺は会社の社内規定に よってまちまちです。 なので交通費は全額非課税ではないのでchocodayo さんの質問の通り扶養手当はもらえなくなります。

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