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交通費は非課税?
個人事業主の下で働いています。 基本自転車通勤ですが、雨天の時のみ、電車通勤です。 給料が、基本給+電車代(雨天時の電車通勤費)から、所得税を計算しているようですが、 この場合電車代は、非課税ではないのでしょうか? (交通費は上限を超えると課税の対象になるようですが、おそらく超えていないと思います。) なお、上記の電車代の他に、業務上、打合せ等でかかった電車代もありますが、その分は全く課税されていません。 因みに、厚生年金、健康保険などは一切引かれていません。
- koelnmesse
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- その他(税金)
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質問者が選んだベストアンサー
業務上、打合せ等でかかった電車代は、そもそも給与ではありません 会社の経費を立替それを貰っているだけです。 電車賃程度であれば、非課税枠ないですが 支給方法次第で、給与(課税)になります。
その他の回答 (3)
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
交通費が明細上どのように支給されているかによって異なります。 明らかに交通費ということで給与とは別になっていれば非課税ですが、アルバイトや派遣などによくある交通費込みの給与(時給等)ならば課税されてしまいます。
お礼
ご回答どうもありがとうございました。
- geeen001
- ベストアンサー率23% (40/169)
自転車通勤の場合も、通勤交通費の限度額には通勤距離が影響します
お礼
ご回答ありがとうございました。 参考になりました。
- akira-45
- ベストアンサー率15% (539/3495)
業務上の移動手段による交通費は経費なので非課税のはずです。交通費は月額3万円以上だと課税対象だったと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました
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お礼
ご回答ありがとうございました。